「経産省より」「職場における積極的な検査等の実施手順」及び「職場における積極的な検査等の実施手順(第2版)」に関するQ&Aの周知のお願い

政府は、クラスターの大規模化及び医療のひっ迫を防ぐ観点から、職場における積極的な検査等の実施手順を呼び掛けております。
経産省より職場における積極的な検査等の実施手順に関するQ&Aを頂きました。
利用に向けた準備、検査の実施、検査後の対応についても記載がされております。ぜひご参考にご利用ください。

以下、経産省からのメールでございます。

経済産業省コンテンツ産業課と申します。
平素より、新型コロナウイルスの感染防止対策の推進に御協力くださいまして誠にありがとうございます。

職場における積極的な検査については、「職場における積極的な検査等の実施手順」(令和3年6月1日付事務連絡)及び「職場における積極的な検査等の実施手順(第2版)」(令和3年6月25日付事務連絡)等において、実施手順等をお示ししているところです。

これに関連し、
・ 事業者が購入した抗原定性検査キットを従業員に持ち帰らせ、当該従業員が在宅で検査を行う場合の考え方
・ 全ての感染者に対する濃厚接触者の特定を含む積極的疫学調査を行わない自治体における、職場における積極的な検査等の考え方
について、別紙のとおりQ&Aとしてお示しします。

つきましては、会員企業への周知をお願いいたします。

■参考「職場における積極的な検査等の実施手順」
職場における積極的な検査等の実施手順 
https://www.ningen-dock.jp/wp/wp-content/uploads/2021/06/202e772de3acc4235b32fff6c31c7ff1.pdf
職場における積極的な検査等の実施手順(第2版) 
https://www.mhlw.go.jp/content/000819050.pdf

■添付資料
「職場における積極的な検査等の実施手順」及び「職場における積極的な検査等の実施手順(第2版)」に関するQ&A
https://www.zenshokyo.or.jp/cms/wp-content/uploads/2022/03/fb525eb193912e58a8e6ae5ed7add28c.pdf

「経産省より」電力需給ひっ迫に伴う節電のご協力依頼

報道等でございますように、本日の夕刻から電力が逼迫し停電の恐れがございます。
以下経済産業省からのお願い文書ではございますが、会員企業様におかれましては、何卒節電へのご協力をお願い申し上げます。

 
以下、経産省からのメールでございます。
 
経済産業省コンテンツ産業課と申します。
平素より経済産業行政への御理解・御協力を賜りまして、誠にありがとうございます。

本日3月22日(火)は、16日の福島県沖の地震の影響で火力発電所が停止している中、東日本は悪天候で日中の気温は平年より大幅に低く、東京電力・東北電力管内の電力需要はこの時期として異例の高水準となり、電力需給は極めて厳しくなる見込みです。

そのため、電力の安定供給を確保するため、資源エネルギー庁から電力需給ひっ迫警報を発令するとともに、国民に対し、日常生活に支障のない範囲での最大限の節電もお願いしております。

つきましては、各業界におかれましても、暖房の設定温度を下げる、使用していない照明・機器の電源を落とすなど、経済活動に支障のない範囲で、東京電力管内においてはもう一段の踏み込んだ、東北電力管内においても最大限の節電に御協力いただきますよう、お願い申し上げます。

・電力需給ひっ迫に伴う節電のご協力依頼(PDF)
https://www.zenshokyo.or.jp/cms/wp-content/uploads/2022/03/b7057d2ef80617d73ccbb894c5d54ed6.pdf

【担当課】資源エネルギー庁 電力基盤整備課 (03-3501-1749)

【参考サイト】
東京電力パワーグリッドでんき予報:https://www.tepco.co.jp/forecast/

雇用調整助成金の延長について

2022年3月6日をもって13県でまん延防止等重点措置が解除されたものの、18都道府県では今月21日まで期間が延長となりました。

期間:2022年3月21日まで
適応地域:北海道、青森県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、石川県、岐阜県、静岡県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、香川県、熊本県

・新型コロナウイルス感染症対策(内閣官房HP)
https://corona.go.jp/emergency/

まん延防止等重点措置一部地域での期間延長、現在の情勢を受け、雇用調整助成金の特例措置につきまして、対象となる業況・地域に該当する事業者につきましては、6月末まで延長が決定いたしました。

・令和4年4月以降の雇用調整助成金の特例措置等について(厚生労働省HP)
https://www.mhlw.go.jp/stf/r404cohotokurei_00001.html

・雇用調整助成金等・休業支援金等の助成内容(PDF)
https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000902063.pdf

6月以降については、今後の情勢を踏まえ5月末までに発表が予定されております。

「中小企業活性化パッケージ」について

経産省・金融庁・財務省は、2022年3月4日「中小企業活性化パッケージ」を公開致しました。
この中小企業活性化パッケージは、オミクロン株による感染拡大が続く中での年度末となり、セーフティネット保証4号、実質無利子・無担保融資、危機対応融資の期限の期間延長、日本政策金融公庫の資本性劣後ローンの継続等、年度をまたいでの事業継続支援策がまとめられております。

・中小企業活性化パッケージ(経産省HP)
https://www.meti.go.jp/press/2021/03/20220304006/20220304006.html

・中小企業活性化パッケージ概要(PDF)
https://www.meti.go.jp/press/2021/03/20220304006/20220304006-1.pdf

・中小企業活性化パッケージ関連施策集(PDF)
https://www.meti.go.jp/press/2021/03/20220304006/20220304006-2.pdf

◆年度末への資金対策
セーフティネット保証4号の期限を6月1日まで延長
・セーフティネット保証4号(中小企業庁HP)
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_4gou.htm

◆来年度への資金対策
実質無利子・無担保融資、危機対応融資の継続
実質無利子・無担保融資、危機対応融資の期限を6月末まで延長
返済負担を軽減するため融資期間を20年ヘ延長
日本政策金融公庫の資本性劣後ローンを来年度末まで継続

・融資制度一覧(日本政策金融公庫)
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/index.html

・新型コロナウイルス感染症に関する特別相談窓口(商工中金HP)
https://www.shokochukin.co.jp/disaster/corona.html

・経産省支援策パンフレット(PDF)
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf?0228

最初の緊急事態宣言発令からまもなく2年が経とうとしておりますが、コンサート・イベントの人数制限・開催の延期・中止等、まだまだ厳しい状態が続いております。
今後も我々エンタテインメント業界の経営維持のために、全照協そしてスタッフ連合会にて活動を続けて参ります。

「日本芸能従事者協会より」フリーランス芸能従事者の労災と安全衛生に関するアンケートについて

日本芸能従事者協会が「フリーランス芸能従事者の労災と安全衛生に関するアンケート」を実施されております。
フリーランスであらゆる芸能に従事している方が、アンケートの対象となっております。
会員企業様が回答するアンケートではございませんが、ぜひお付き合いのございますフリーランスの皆様にお知らせ頂けますと幸いです。

以下、日本芸能従事者協会からのメールでございます。

平素よりお世話になっております。
特別加入労災制度の改正から、もうじき一年になります。
今年度のまとめとして、 労災、保険、安全衛生、コロナ禍の状況に関する調査を始めました。
今後の政策立案の参考に、厚生労働省を始め各省庁にお届けいたします。
貴団体でご回答と周知のご協力をいただけましたら幸いです。

調査タイトル:「フリーランス芸能従事者の労災と安全衛生に関するアンケート」
調査期間:2022年2月27日~3月31日(予定)
回答時間:約10分
回答URL: https://forms.gle/EQ9RXK131YrdJuMQ8
調査主体:日本芸能従事者協会

Emotet再流行に関する注意喚起について

2019年、2020年に話題となったマルチウェア(コンピューターウイルスが含まれた不正プログラム)「Emotet」の被害が、再び増加しています。
日本でも大手通信業者や書店の感染被害や、大手自動車メーカーのウイルス感染や脅迫メッセージ等の被害が出ており、経済産業省では注意喚起を行っております。
警備業協会より「Emotet」関連ニュース、感染確認ツール、セキュリティ対策資料を頂きましたので、皆様に共有させていただきます。

◆感染しないために
1添付ファイルやよくわからないサイトにアクセスする際は要注意!
2officeソフトのマクロに仕込まれていることが多いそうです
Officeファイルを開いた際に表⽰される「コンテンツの有効化」のボタンを不⽤意にクリックしない

経産省ニュース
https://www.meti.go.jp/press/2021/02/20220221003/20220221003.html

Emotet再流行ニュース
https://ascii.jp/elem/000/004/084/4084808/

ウィルス感染(脅迫)でトヨタ工場停止ニュース
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220301/k10013506591000.html

感染確認ツール
https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2202/14/news084.html

東京都警備業協会2020年5月会報資料
セミナーのご案内及びエモテット感染確認ツールの参考資料(PDF)

「ProLight&ProVisual運営事務局より」[リアル開催]最新の演出技術が集う 照明・映像の専門展示会『ProLight&ProVisual2022』開催

全照協が後援致しております「ProLight&ProVisual2022」が、2022年2月16日~18日東京ビッグサイトにて開催されます。
ProLight&ProVisual実行委員様よりご招待券を頂戴いたしましたので、本日郵送にて組合員様・賛助会員様へお送りさせて頂きました。
全照協の組合員様・賛助会員様もご出展をされておりますので、お時間がございましたら、ぜひご参加ください。

詳細は以下、ProLight & ProVisual 2022 運営事務局様からのご案内をご確認いただけますと幸いです。

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舞台演出のプロのための照明・映像の専門展示会
     ~ProLight&ProVisual2022~
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
会期:2022年2月16日(水)~18日(金) 10:00~17:00(最終日は16:30迄)
会場:東京ビッグサイト 東7ホール

いよいよ、来週2/16(水)~18(金)東京ビッグサイトにて舞台演出の専門展示会「ProLight&ProVisual」を開催します。

20社の製品・技術がリアルに集い、各社の専門スタッフが最新の演出設備・技術をデモンストレーションを交えて紹介します。

さらに、最新機材やテクノロジーに関する出展者セミナーも開催。

今後のライブ・エンターテイメント市場の再出発に向けて最先端の演出技術・商材を探されている皆様、この機会にぜひご来場いただき、一緒に業界を盛り上げていきましょう。

>招待状ダウンロードフォーム
https://event.jma.or.jp/LP=3446

>開催概要
名称:ProLight&ProVisual2022
会期:2022年2月16日(水)~18日(金) 10:00~17:00(最終日は16:30迄)
会場:東京ビッグサイト 東7ホール
主催:ProLight&ProVisual実行委員会/一般社団法人日本能率協会
https://prolight-provisual.jp/

>出展者一覧
伊東洋行、ウシオライティング、LTG、エンジニアライティング、剣プロダクションサービス
シンクロライズ、スペース・エンジニアリング・ワークス, ベルント・エルブス・ステージ・サービス
タマ・テック・ラボ、テクニカル・サプライ・ジャパン、東京舞台照明、Life is Style
パルス、ヒビノライティング、フォーリーフ、マーチンプロフェッショナルジャパン、
丸茂電機、映像センター、エルテック、シンユニティグループ,タケナカ(VISUALOGIC),シムディレクト
テクノハウス、西尾レントオール

■■出展者セミナー情報(一部抜粋)■■
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2/16(水) 11:30~12:10
「これを知っていれば、大丈夫!Luminex初級編その1(基礎知識)」
ウシオライティング株式会社
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2/16(水)~18(金) 13:30~14:10
「AVOLITES 最新TITANソフトウェアの新機能を解説」
ヒビノライティング株式会社
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2/16(水)~18(金) 14:30~15:10
「AR・XR演出における最新テクノロジーとクリエイティブのご紹介」
シンユニティグループ/タケナカ(VISUALOGIC)・シムディレクト
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2/16(水)~18(金) 15:30~16:10
「リモートフォローシステム<Follow-Me>のメリットと課題」
株式会社エンジニアライティング
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2/16(水)~18(金) 16:30~17:00
「Martin最新LED機材のご紹介」
マーチンプロフェッショナルジャパン株式会社
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★セミナー情報はHPからもご覧いただけます。
https://prolight-provisual.jp/#SEMINAR

>招待状ダウンロードフォーム
https://event.jma.or.jp/LP=3446

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【同時開催展】
HCJ2022/オリジナル商品開発WEEK/インバウンドマーケットEXPO 2022
https://jma-hcj.com/

2022年2月15日(火)~18日(金)
東京ビッグサイト 東展示棟1-6ホール

来場事前登録受付中
https://www.jma-buyers.com/hcj/jp/registration.php?exhibitor=EX002189
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★★出展企業の最新情報などを掲載中★★公式Facebook
https://www.facebook.com/Pro-Light-Pro-Visual-113799743679470/

公式サイト: https://prolight-provisual.jp/
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【お問い合わせ】
ProLight & ProVisual 2022 運営事務局(株式会社工芸社 内)
担当:竹内
〒162-0824 東京都新宿区揚場町2-26 SKビル4F
電話 03-5801-0792 E-Mail  plc@kogeisha.co.jp

「経産省より」令和3年度「コンテンツ海外展開促進・基盤強化事業費補助金」に関する告知

令和3年度補正予算にて、「コンテンツ海外展開促進・基盤強化事業」が行われます。
こちらは全照協メルマガVol.165にてご案内いたしました、エンタメ支援の1つとなっております。
公募開始は3月予定となりますが、一部申し込みにはIDの事前所得が必要となります。
経産省より、事前準備などご案内を頂きましたので、お送りさせて頂きます。

以下、経産省からのメールでございます。

お世話になっております。
経済産業省コンテンツ産業課でございます。

平素より経済産業行政にご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。

ポストコロナ・ウィズコロナ時代におけるコンテンツの海外展開・基盤強化の支援策として、令和3年度補正予算で「コンテンツ海外展開促進・基盤強化事業」を行いますので添付にてご案内いたします。

本事業では、日本発のコンテンツ等の海外展開を促進し、日本ブーム創出を通じた関連産業の海外展開の拡大及び訪日外国人等の促進につなげるとともに、コンテンツ産業が持続的に発展するエコシステムを構築することを目的とし、以下の事業の支援を行います。

(1)海外向けのローカライズ&プロモーションを行う事業
(2)海外からの資金調達等のためのピッチングを行う事業
(3)withコロナ時代におけるエンタメビジネスを行う事業
(4)コンテンツ業界のDXに資するシステムの開発・実証を行う事業
(5)ストーリー性のある映像制作・発信を行う事業
※各メニューについては添付のチラシをご確認ください。

公募開始は3月を予定しておりますので、申請をご検討されている事業者の皆様におかれましては、チラシ及び今後補助金事務局(特定非営利活動法人映像産業振興機構)のHPにて公表予定の公募要領をご確認いただき、申請のご準備をお願いいたします。
なお、本事業のうち、(1)、(2)、(4)、(5)ではjGrants(電子申請システム)での申請受付を予定しております。ログインに必要な「GビズIDプライム」の発行には日数を要しますので、事前のID取得をお願いいたします。
【jGrants(電子申請システム)】https://www.jgrants-portal.go.jp/
【GビズID】https://www.gbiz-id.go.jp/top/

貴団体におかれましては、本件が広く認知されるよう、会員企業・団体等にご周知をお願いできますと幸いです。

引き続きよろしくお願いいたします。

【お問い合わせ先】
経済産業省 商務情報政策局コンテンツ産業課
E-mail:media-contents@meti.go.jp

経産省より」オミクロン株の特徴を踏まえた感染防止策についての分科会提言に関する周知のお願い

政府は、13都県に適用しているまん延防止等重点措置を3月6日まで延長する方針を示しました。各地で1日の感染者数が過去最多を更新するなど、より身近に感じている方も多くいらっしゃるかと思います。

経産省より、周知依頼を頂きましたので、皆様にお送りさせて頂きます。
以下、経産省からのメールでございます。

平素より、新型コロナウイルスの感染防止対策の推進に御協力くださいまして誠にありがとうございます。

オミクロン株による感染拡大が続く中、感染の場は、学校や保育所、高齢者施設、事業所に広がっており、今後、社会経済活動の維持が困難になる事態や、入院治療を要する者や重症者の増加による医療のひっ迫が懸念されています。

こうしたことを受け、2月4日に新型コロナウイルス感染症対策分科会から、政府に対して、オミクロン株の特徴を踏まえた感染防止策について提言が行われました。

政府としては、今後、本提言を踏まえ、基本的対処方針の変更を含め、オミクロン株の特徴を踏まえた感染防止策を講じてまいります。

所管団体の皆様におかれましても、分科会の提言内容について、会員企業への周知をお願いいたします。

資料

オミクロン株の特徴を踏まえた感染防止策について(令和4年2月4日新型コロナウイルス感染症対策分科会提言) 
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/taisakusuisin/bunkakai/dai12/gijisidai_4.pdf

「経産省より」新型コロナウイルス感染症感染急拡大が確認された場合の対応についてに関する周知のお願い

オミクロン株による感染拡大が続いております。
新型コロナウイルス感染症急拡大が確認された場合の、濃厚接触者待期期間について厚生労働省が事務連絡を発出致しました。
経産省よりご案内を頂きましたので、お送りさせて頂きます。

以下、経産省からのメールでございます。

平素より、新型コロナウイルスの感染防止対策の推進に御協力くださいまして誠にありがとうございます。

新型コロナウイルス感染症対策に関して、1月28日、厚生労働省より、別添のとおり事務連絡「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について」(令和4年1月5日(令和4年1月28日一部改正)が発出されました。

上記事務連絡では、(1)オミクロン株患者の濃厚接触者の待機期間については、現時点までに得られた科学的知見に基づき、最終曝露日(陽性者との接触等)から7日間とし、8日目に待機を解除とすること、(2)(1)の濃厚接触者のうち、社会機能の維持のために必要な事業に従事する者について、各自治体の判断により、待機期間の7日を待たずに、4日目及び5日目の抗原定性検査キットを用いた検査で陰性確認できた場合でも、5日目に待機を解除する取扱を実施できること等が示されております。

つきましては、発出された事務連絡に基づき新型コロナウイルス感染症対策を着実に実施していただくよう会員企業への周知をお願いいたします。

・「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について」(令和4年1月5日(令和4年1月28日一部改正))(PDF)
https://www.zenshokyo.or.jp/cms/wp-content/uploads/2022/02/9a5e804a5ad03afd5cbb6433a990a441.pdf

(株)谷沢製作所製ヘルメットサンプル無料プレゼントキャンペーンのご案内

全照協共同購買事業において取り扱いをしております、(株)谷沢製作所製の最新ヘルメット「Evo.123」ですが、現在同社において以下の記載の日程でサンプルプレゼントキャンペーンを実施しており、全照協の組合員様、賛助会員につきましては、1社につき1点無料でサンプル商品をお渡しすることが可能となっております。

「Evo.123」は従来商品にくらべ全高を19ミリ下げ、総重量も365グラムと大幅に軽量化を行った、現場作業を行う女性社員への負担軽減も考慮した軽量ヘルメットとなっております。

買い替え・導入をご検討中の会員社様は、ぜひ本キャンペーンをご利用頂けますと幸いです。

なお、送料につきましてはメーカー負担とさせて頂きます。

無料サンプルのお申込みは、以下のヘルメットサンプルプレゼントキャンペーンご案内書(PDF)にて対象のヘルメットをご確認頂き、ヘルメットサンプルお申込書(Excel)に必要事項をご記入の上、Mai又はFAXにて全照協事務局までお申込書をお送りください。

お申込み受付期間:2022年2月1日~2022年4月28日午後12時まで
お申込み先:Mail:jimukyoku@zenshokyo.or.jp / FAX:03-5577-7845

新団体医療保障保険「新型コロナウイルス感染症・日帰り入院対応保険」のご案内

平素より全照協の事業活動にご協力を賜りまして 誠にありがとうございます。
昨年9月に行わせて頂きました、新型コロナウイルス感染症・日帰り入院対応団体医療保険導入アンケートでは、たくさんのご回答誠にありがとうございました。
保険制度成立条件となる150名近くの皆様にご利用希望を頂きましたので、この度団体医療保険の取扱、加入募集を開始することに致しました。

以前もご案内させて頂きましたが、こちらの団体医療保険は

・新型コロナウイルス感染症対応、自宅療養も給付金対象。
・入院給付金は日帰り入院から受け取ることが可能。
・領収書提出が不要で、交通費や検査費など自由に使用できる一時金の支給が行われる。
・1000種類以上の手術に対応。

など、現代医療進歩や、新型コロナウイルス感染症に対応した内容となっております。

2022年6月より保険制度開始を予定致してしております。
昨日組合員の皆様へ郵送にて、パンフレット・お申込書をお送りさせて頂きました。
保険制度立ち上げに伴い、初月である2022年6月加入分の書類提出締切日が早めの設定となっております。

・2022年6月1日~加入申込書類提出締切日  2022年3月11日全照協事務局到着分
・2022年6月以降加入申込書類提出締切日   前月15日全照協事務局到着分
・各月保険料ご請求書日                 当月10日ご請求書発送

こちらの保険制度ですが、被保険者数が150名以上で成立する保険制度となっております。
6月加入申込が150名を下回った場合、保険制度を開始できない事がございます。

予めご了承頂けますと幸いです。

詳しい保険内容につきましては、以下PDFまたは、郵送させて頂きましたチラシ・パンフレットをご覧いただけますと幸いです。

お見積書の作成や、ご不明点等ございましたら、全照協事務局までお申し付けください。

何卒よろしくお願い申し上げます。
 
・新団体医療保障保険のご案内・申込書記入方法(PDF)
 
・新団体医療保障保険チラシ(PDF)
 
・新団体医療保障保険パンフレット(PDF)
 
・新団体医療保障保険料計算表(Excel)
※こちらのエクセルシートをご利用いただくと、ひと月の保険料が計算できます。
お見積書の作成が必要な場合は、事務局までお申し付けください。

地方自治体独自の助成金・補償制度

まん延防止等重点措置の適応、オミクロン株感染拡大に伴う経営圧迫、皆様に大きな影響が生じているかと存じます。
地方自治体独自の助成金・補償制度についてまとめました。各制度の詳しい内容につきましては、リンク先をご覧ください。少しでも皆様のお役に立てますと幸いです。
 
目次
(システムの都合上、都道府県リンクが出来ず申し訳ございません。)
 
◆北海道地方
1.北海道
 
◆東北地方
2.青森県 3.秋田県 4.岩手県
5.山形県 6.宮城県 7.福島県

◆関東地方
8.東京都 9.神奈川県 10.埼玉県
11.千葉県 12.栃木県 13.群馬県 14.茨城県

◆中部地方
15.新潟県 16.富山県 17.石川県
18.福井県 19.長野県 20.山梨県
21.岐阜県 22.愛知県 23.静岡県

◆近畿地方
24.大阪府 25.京都府 26.兵庫県
27.奈良県 28.三重県 29.滋賀県
30.和歌山県 
 
◆中国地方
31.広島県 32.山口県 33.鳥取県
34.島根県 35. 岡山県

◆四国地方
36.徳島県 37.愛媛県 38.香川県 39.高知県

◆九州地方
40.福岡県 41.鹿児島県 42.宮崎県
43.大分県 44.熊本県 45.佐賀県
46.長崎県 47.沖縄県

北海道・東北地方助成金・補償制度

1 北海道

・道特別支援金(北海道HP)
お問い合わせ:北海道特別支援金コールセンター
011-351-4101  
受付時間8:45~17:30 (平日のみ受付)
 
・道特別支援金A(PDF)
対象:1.「時短対象飲食店等との取引がある事業者」または「外出・往来の自粛要請等による影響を受けた事業者」
2.2020年11月~2021年3月のいずれかの月の売上が対前年または前々年同月比で50%以上減少
 
・道特別支援金B(PDF)
対象:1.「時短対象飲食店等との取引がある事業者」または「外出・往来の自粛要請等による影響を受けた事業者」
2.2021年4月~2021年7月のいずれかの月の売上が対前年または前々年同月比で30%~50%未満減少
 
・道特別支援金C(PDF)
対象:1.「時短対象飲食店等との取引がある事業者」または「外出・往来の自粛要請等による影響を受けた事業者」
2.2021年8月~2021年10月のいずれかの月の売上 が
対前年または前々年同月比で30%~50%未満減少
 
・令和3年度テレワーク環境整備事業費補助金(北海道HP)
対象:次の各号の全てを満たしている者とする。
(1) 厚生労働省北海道労働局長から、国助成金の支給決定通知書の通知を受けていること。
(2) 道税(個人道民税及び地方消費税を除く。以下同じ。)を滞納している者でないこと。
 
・北海道の中小企業向け融資制度(北海道HP)
 
・札幌市文化芸術活動再開支援事業(札幌市)
対象:1.札幌芸術の森、本郷新記念札幌彫刻美術館、札幌コンサートホール、札幌市教育文化会館、札幌市民交流プラザ、札幌市民ギャラリー、札幌市資料館、時計台及び豊平館。
2.一般的に公演を行う会場として認知されている札幌市内の公立及び民間立の劇場、ホール、ライブハウス等で、以下の要件を全て満たすものとします。
(1)利用料金が明示されていること。
(2)ステージを常設していて座席があること。(可動式・パイプ椅子等を含む)
(3)収容人数(座席数)が50人以上であること。(通常利用時・スタンディング形式を除く)
(4)ライブハウス・ライブバーは、食品衛生法等の許可を受けた施設であること。
(5)新型コロナウイルス感染症拡大防止措置が十分にとられていること
3.一般的に展示を行う会場として認知されている札幌市内の公立及び民間立の美術館、ギャラリー等であって、以下の要件を全て満たすものとします。
(1)利用料金が明示されていること。
(2)室内床面積30m2以上であること。
(3)他の目的業種(飲食店等)とギャラリー等との併設の場合は、展示スペースが独立していること。
(4)新型コロナウイルス感染症拡大防止措置が十分にとられていること。
お問い合わせ:札幌市文化芸術活動再開支援事務局
電話:011-788-6868(受付10:00~17:30)土・日・祝休業
e-mail:bunka-saikai-sapporo@kante.jp
web: https://bunka-saikai-sapporo.jp
 
・札幌市事業再構築サポート補助金(札幌市)
対象:国補助金の「通常枠」、「緊急事態宣言特別枠」、「最低賃金枠」、「大規模賃金引上枠」のいずれか交付決定をを受けた中小企業者
お問い合わせ:札幌市経済観光局産業振興部商業・経営支援担当課 
電話番号:011-211-2372 
 
・札幌市小規模事業者持続化サポート補助金(札幌市)
対象:1.令和2年度中に、国補助金<一般型>の交付(決定を含む)を受けた事業者のうち、採択審査時に「新型コロナウイルス感染症加点」の付与を希望した事業者
2.令和2年度中に、国補助金<コロナ特別対応型>の交付(決定を含む)を受けた事業者
3.令和3年度、国補助金<低感染リスク型ビジネス枠>の交付(決定)を受けている事業者
お問い合わせ:札幌市経済観光局産業振興部商業・経営支援担当課 
電話番号:011-211-2372 
 
・旭川市事業継続応援支援金(旭川市)
対象:5月分から9月分までの「月次支援金」又は「道特別支援金B」若しくは「道特別支援金C」の給付が決定した事業者のうち、次の1から4まで全ての要件を満たす事業者が対象
1.申請時点(5~7月又は道特別支援金Bにあっては令和3年7月20日時点も対象)で旭川市内に本社・本店のある中小法人等又は旭川市内に住所又は主たる事業所のある個人事業者等
2.事業継続の意思があること
3.新北海道スタイルや業種別ガイドライン等に基づく新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の取組を行うこと
4.申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が旭川市暴力団排除条例(平成26年3月25日条例第16号)第2条第1号及び第2号に規定する暴力団及び暴力団員若しくは同条例第7条に規定する暴力団関係事業者に該当しないこと
お問い合わせ:旭川市経済部経済交流課
電話番号: 0166-73-9850
 
・室蘭市小規模事業者等支援給付金(室蘭市)
対象:1.営業している全ての事業所等において、常時使用する従業員数が5人以下の事業者等であること
2.令和3年4月30日以前より、室蘭市内の事業所等において事業を開始しており、申請日現在、室蘭市内の事業所等を閉鎖してなく、継続して事業を行い、廃業及び解散、精算手続きを行っていない事業者等であること。
3.室蘭市内の事業所等に係る令和3年5月から9月の売上高のうち、任意の連続する2か月間(以下、「対象期間」という)の売上高の合計額が、前年または前々年の同期(以下、「基準期間」という)と比較して30%以上減少していること。
ただし、休業等や創業時期の事由により、前年及び前々年同期の売上高が一部、又は全部ない場合の比較売上高の計算方法は、「3.売上減少率の計算方法の例(2)」によるものとする。
4.令和3年5月16日から6月20日、または8月27日から9月30日の緊急事態宣言期間における、北海道の緊急事態措置協力支援金の支給対象となる事業所等を有さない事業者等であること。
5.国、法人税法別表第一に規定する公共法人、政治団体、宗教上の組織若しくは団体に該当しない事業者等であること。
6.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者等に該当しないこと。
7.反社会的勢力に該当しない事業者等であること。
お問い合わせ:経済部緊急経済対策室
電話:0143-50-6640
 
・釧路市事業継続応援支援金(釧路市)
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対象:1.北海道の「緊急事態措置協力支援金」の受給者
8~9月分の協力支援金及び9月分の協力支援金の両方を受給している、釧路市内に店舗を有する法人又は個人事業者
ただし、8~9月分の協力支援金の期間に営業を始めた場合は、9月分の協力支援金を受給している、釧路市内に店舗を有する法人又は個人事業者も対象
2.北海道の「道特別支援金C」の受給者
お問い合わせ:産業振興部 商業労政課 商業労政担当
電話番号:0154-31-4548
 
・帯広市雇用調整助成金等利用促進支援金(帯広市)
対象:以下を満たすもの
・帯広市内に事業所を有する法人または個人事業主であること。
・雇用調整助成金の申請に係る事務手続き等への支援(相談・申請代行等)を社会保険労務士に依頼した事業主であること。
・雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第102条の2の規定による雇用調整助成金(職発0310第2号に基づく緊急特定地域特別雇用安定助成金含む。以下「雇用調整助成金等」という。)の支給決定を受け、かつ10分の9、または10分の10の助成率が適用される事業主であること。
・社会保険労務士と年間契約している場合は、雇用調整助成金等の申請が契約内容に含まれていないこと。
・申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が帯広市暴力団排除条例(平成25年条例第29号)第2条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団関係事業者に該当しないこと。
お問い合わせ:経済部商業労働室商業労働課労働消費係
電話:0155-65-4132、0155-65-4168
 
・帯広市雇用調整助成金等嵩上支援金(帯広市)
対象:以下を満たすもの
・帯広市内に事業所を有する法人または個人事業主であること。
・雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第102条の2の規定による雇用調整助成金(職発0310第2号に基づく緊急特定地域特別雇用安定助成金含む。以下「雇用調整助成金等」という。)の支給決定を受け、かつ10分の9の助成率が適用される事業主であること。
・申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が帯広市暴力団排除条例(平成25年条例第29号)第2条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団関係事業者に該当しないこと。
お問い合わせ:経済部商業労働室商業労働課労働消費係
電話:0155-65-4132、0155-65-4168
 
・事業者特別支援金(北見市)
対象:国の「月次支援金」、道の「道特別支援金B」、「道特別支援金C」、「緊急事態措置協力支援金」のいずれかを受給された事業者
お問い合わせ:商業労政課 中小企業係
電話 0157-25-1148
 
・夕張市雇用促進助成金(夕張市)
対象:以下の全てに該当すること
・夕張市内に本社・事業所又は住所を有する中小企業者及び社会福祉法人、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、医療法人、特定非営利活動法人、協同組合、商工会議所
・令和2年12月以降に離職した市内在住者を、令和3年2月1日から令和3年12月10日までの間に新たに雇入れた事業者
・新たに雇入れた労働者を3か月以上継続して雇用していること。
・新たに雇入れた労働者の1週間の所定労働時間が20時間以上であり、かつ雇用保険に加入していること。
お問い合わせ:地域振興課商工観光係
電話:0123-52-3128
 
・苫小牧市雇用調整助成金等申請費用補助金(苫小牧市)
対象:「雇用安定助成金」又は「緊急雇用安定助成金」の支給決定を受けた事業者で助成金の支給申請にかかる事業所が市内に所在する法人又は個人事業者
お問い合わせ:苫小牧市産業経済部工業・雇用振興課
電話番号:0144-32-6436
 
・びばい経営支援金(美唄市)
対象:国の「月次支援金」や北海道の道特別支援金「B」または「C」の支給対象となった方
お問い合わせ:美唄市役所
Tel:0126-62-3131
 
・中小企業等経営持続化支援金(赤平市)
対象:以下を満たすもの
・赤平市内に住所又は事業所を有し、事業収入の割合が最も大きい業種が、別表の対象業種であること。
・令和元年12月31日以前から通年事業を営んでおり、今後も事業を継続する意思があること。
・令和3年9月から令和3年11月までの主たる業種の合計事業収入が、前々年(令和元年)の9月から11月までの主たる業種の合計事業収入と比較して30%以上減少していること。
・前々年(令和元年)の9月から11月までの主たる業種の合計事業収入が、支援金額以上であること。
・特定の宗教・政治団体、性風俗関連特殊営業等、暴力団・暴力団員等、赤平市税の特定滞納者ではないこと。
お問い合わせ:赤平市役所商工労政観光課商工労政係
電話:0125-32-1841 
 
・新型コロナウイルス感染症対応市内事業者支援給付金(千歳市)
対象:以下のa~cの項目すべてを満たす事業者が対象です。
a.令和3年9月1日以前から申請日まで、市内で事業を営んでおり、 市内に事務所・営業所を有すること
b.月次支援金、道特別支援金(B)、道特別支援金(C)のいずれかを 受給していること
c.令和3年4月1日以降の休業・時短要請の対象となる事業を営んでいないこと
お問い合わせ:主幹(産業政策担当)
電話:0123-24-0116 
 
・石狩市雇用調整助成金等申請費用補助金(石狩市)
対象:「雇用調整助成金」または「緊急雇用安定助成金」の支給決定を受けた申請をした法人または個人事業主で、次のすべての要件に該当する事業主
(1)助成金の支給申請に係る事業所が市内に所在すること。
(2)新型コロナウイルス感染症の影響による休業等により、上記助成金の支給決定を受けた事業主であること。
(3)助成金の支給申請事務を社会保険労務士等に依頼し、その費用を支払っていること。
お問い合わせ:企画経済部 商工労働観光課
Tel:0133-72-3166
 
・森町特別支援金(森町)
対象:業種要件はなく、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている幅広い事業者
お問い合わせ:商工労働観光課
電話:01374-7-1284
 
・古平町事業支援給付金(古平町)
対象:令和3年1月から令和3年12月のいずれか一月(以下「対象月」)の事業収入が、前々年同月比で50%以上減少した古平町内に主たる事務所もしくは事業所を有して経営を行う中小企業及び個人事業主
お問い合わせ:古平町役場 産業課 商工観光係
電話:0135-42-2181
 
2 青森県 

 
・青森県中小企業等事業再構築促進事業費補助金(青森県)
対象:国補助金の交付決定を受けた県内で行う事業であって、県が推進する戦略等に基づく以下の支援重点分野のいずれかに該当すること。
1.エネルギー関連事業
2.農工ベストミックス型事業
3.医療・健康福祉関連事業
4.次世代環境自動車関連事業
5.知的財産を活用した企業経営に取り組む事業
6.外貨獲得に向け、輸出をはじめとした海外ビジネス展開を図る事業
7.観光客等交流人口の増加に伴う経済効果の県内への波及に資すると認められる事業
8.上記以外で知事が必要と認める事業
お問い合わせ:青森県 商工労働部 地域産業課  経営支援グループ
TEL 017-734-9373
 
・八戸市小規模事業者ビジネス環境改善等支援事業補助金(八戸市)
対象:・自らが策定した経営計画に沿って販路拡大等に取り組む費用について、国の令和2年度補正予算「小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>(以下「国補助金」と言う。)」に係る交付決定の通知を受け、補助事業を実施していること。
・国補助金の額の確定に係る通知を受けた者であること。
・個人にあっては八戸市内に住所を有する者、法人にあっては市内に本店登記をしている事業者であること。
・市内で事業を営んでいること。
・市税の滞納をしていないこと。
お問い合わせ:八戸市 商工課(電話:0178‐43‐9242)
 
・平川市事業継続応援事業補助金(平川市)
対象:市内に本社又は主たる事業所を置く事業者
お問い合わせ:商工観光課
電話番号:0172-44-1111
 
・外ヶ浜町事業者応援給付金(外ヶ浜市)
対象:外ヶ浜町課税台帳に登載されている事業者(個人・法人等)で下記のいずれかの要件を満たす方。
1.国の持続化給付金の給付決定を受けている方
2.令和2年1月から12月までの月間売上・事業収入が前年同月比で20%以上減少している方
3.創業1年未満の事業者で、令和2年1月から12月までの月間売上げ・事業収入が令和2年1月から令和2年3月までの売上の平均と比較して20%以上減少している月がある方
お問い合わせ:外ヶ浜町役場総務課
電話:0174-31-1111
 
・大鰐町事業者緊急対策支援給付金(大鰐町)
対象:1~5のいずれにも該当するもの
1.町内に本社の登記がある法人又は町内に事業所を有する個人事業主であること。
2.令和2年分の確定申告又は住民税の申告において事業による収入額が総収入額の5割以上を占めていること。
3.新型コロナウイルス感染症の影響を受け、令和3年1月から9月までの期間で連続する2月の合計事業収入額が前年又は前々年のいずれかの同期の同一事業による合計事業収入額と比較して3割以上減少していること。
4.給付金の申請日において事業を営んでおり、今後も事業を継続する意思があること。
5.大鰐町暴力団排除条例(平成23年大鰐町条例第21号)第2条に規定する暴力団に該当しないこと。
お問い合わせ:大鰐町役場 企画観光課 観光商工係
電話 0172-48-2111
 
3 秋田県

 
・PCR等検査中小企業支援事業(秋田県)
対象:県内に本店または主たる事業所を有する県内中小企業者
お問い合わせ:秋田県産業労働部 地域産業振興課 地域産業活性化班
TEL:018-860-2231
 
・大館市事業継続計画等策定支援事業費補助金(大館市)
対象:市内の中小企業、小規模事業者
お問い合わせ:産業部 商工課 商工係
TEL:0186-43-7071
 
・横手市緊急雇用安定支援事業補助金(横手市)
対象:次に掲げる要件をすべて満たす事業主が対象となります。
・横手市内に事業所を有していること。
・雇用している労働者を一時的に休業させたこと。
・国の雇用調整助成金または緊急雇用安定助成金もしくはその両方の支給決定を受けたものであること。
お問い合わせ:商工観光部商工労働課商業振興係
電話: 0182-32-2115
 
・八峰町事業継続臨時給付金(八峰町)
対象:・八峰町に本店もしくは主たる事業所を置く法人
・町内に住所がある個人事業主
お問い合わせ:八峰町役場 2階 新型コロナウイルス総合対策室
電話番号 74-7474
 
4 岩手県

・もりおか企業ワイドサポート給付金(盛岡市)
対象:中小企業基本法に規定する中小企業者で,市内に事業所(賃貸借等を含む)を有しており,かつ,次に示す全ての要件を満たす方
・岩手県地域企業経営支援金(令和3年度予算事業・申請受付終了)の支給を受けていない者
・建設業,製造業,卸売業,小売業,飲食,宿泊,サービス業等を営む者
・令和3年4月から12月のいずれか一月の売上が,前年又は前々年同月と比較して30%以上減少している者であって,その一月を含む連続する三月の売上合計が,前年又は前々年同期の売上合計と比較して,減少している者
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行っていない者
・新型コロナウイルス感染症対策に取り組んでいる者
・今後も市内で事業を継続する意思がある者
・宗教法人又は政治団体ではない者
・暴力団又は暴力団員と密接な関係を持っていない者
・事業所等の営業・運営に係る関係法令を遵守している者
・その他,適当でないと認める者でないこと
お問い合わせ:商工労働部 経済企画課
電話番号:019-613-8298
 
・盛岡市新型コロナウイルス感染症関係事業主雇用調整助成金等申請費用支援金(盛岡市)
対象:次の要件を満たす事業主
・盛岡市の区域内に事業所を有し,以下のいずれかに該当する中小企業事業主                                        (1)盛岡公共職業安定所長に「雇用保険適用事業所設置届」を提出している事業主                                     (2)労働者災害補償保険の適用を受けている事業主                                            (3)暫定任意適用事業の事業主のうち,管轄する地方農政局等が発行する「農業等個人事業所に係る証明書」を添付して,緊急雇用安定助成金の支給を受けた事業主
・盛岡市の市税を滞納していない事業主
・助成金の申請の事務を社会保険労務士等に依頼し,当該社会保険労務士等に報酬を支払った事業主
・これまでにこの支援金の支給を受けていない事業主
お問い合わせ:商工労働部 経済企画課
電話番号:019-613-8298
 
・事業継続支援給付金(宮古市)
市内に店舗を有し、かつ事業を営む中小企業者、個人事業者等で、次のいずれにも該当する者
(1)宮古商工会議所「地域企業経営支援金(令和3年度予算事業)」の支給決定を受けた者
(2)対象業種
(3)市税を完納している者
お問い合わせ:産業振興部産業支援センター
電話:0193-68-9092
 
・第5弾地代・家賃補助(花巻市)
対象:以下の要件をいずれも満たしていること
・花巻市内に本社または本店を有する中小法人もしくは市内に事業所を有する個人事業主であること。
・花巻市内に事業に要する賃借物件を有していること。
お問い合わせ:商工労政課
電話:0198-41-3534
 
・二戸市持続化支援給付金(二戸市)
対象:新型コロナウイルス感染症の影響により、令和3年4月から令和3年12月までのいずれかひと月の事業者の売上総額が前々年同月に比べて、30%以上減少した小売業、飲食業、宿泊業、サービス業、運輸業を営んでいる市内に事業所を有する中小企業者
お問い合わせ:商工観光流通課
TEL:0195-43-3213
 
5 山形県

・山形県賃金向上推進事業支援金(山形県)

対象:以下を満たすもの
・山形県内に事業所を有する中小企業等である
・令和3年4月1日から令和4年1月31日の間に、事業所内の非正規雇用労働者の時給を30円以上増額改定している
・雇用の対象者を、増額改定後1か月以上継続雇用している
・山形労働局管内の雇用保険適用事業所である
お問い合わせ:産業労働部雇用・コロナ失業対策課
電話番号:023-630-3245
 
・山形県雇用調整助成金(山形県)
対象:山形県内の事業所で雇用する労働者について、令和3年5月1日以降を支給対象期間とした国の雇用調整助成金等の支給決定を受けた県内中小・小規模事業者
お問い合わせ:産業労働部雇用・コロナ失業対策課雇用対策担当
電話番号:023-630-2377
 
・米沢市緊急事業継続応援支援金(米沢市)
対象:・本市に事業所等を有し現に営業活動を行っている対象業種の事業者(個人を含む)
・令和3年7月から9月のいずれかひと月の売上が、前年同月比又は前々年同月比で20%以上減少していること。
・支援金の受給後も事業を継続する意思があること。
お問い合わせ:産業部商工課
電話:0238-22-5111
 
・朝日町事業継続応援給付金(朝日町)
対象:山形県事業継続応援給付金を受給した事業者または次のいずれにも該当する事業者。
(1)町内に本社又は本店を有する事業者
(2)令和3年4月から6月のいずれかの月(対象月)の売上が、前年または前々年同月(比較月)の売上と比較して50%以上減少していること。
(3)申請時点においても事業を行っており、また給付金の受給後も事業継続する者。
お問い合わせ:総合産業課
電話番号:0237-67-2113
 
・朝日町雇用調整助成金(朝日町)
対象:国の雇用調整助成金または緊急雇用安定助成金もしくは山形県雇用調整助成金(県単上乗せ)の支給決定を受けた事業主で、かつ次のいずれにも該当するもの。
(1)町内に事業所を有する事業主
(2)町税を滞納していない事業主
お問い合わせ:総合産業課
電話番号:0237-67-2113
 
6 宮城県 
 
・宮城県事業再構築支援事業(宮城県)
対象:以下の要件をいずれも満たすことが必要です。
・国の実施する中小企業等事業再構築促進事業補助金の交付を受けていること
・中小企業者又は中小企業者と同等と認められる者であること(国の事業再構築補助金にある中堅企業等(みなし中堅企業等を含む)は対象外となります)
・法人等にあっては,県内に主たる事務所又は主たる事業所を有し,個人にあっては県内に住所を有すること
・県税に未納がないこと
・暴力団等との関わりがないこと
お問い合わせ:宮城県経済商工観光部中小企業支援室
電話022-211-2742
 
・仙台市感染拡大防止協力事業者特別支援金(仙台市)
対象:以下を満たすもの
・市内に所在する施設(不特定多数が利用するもの)を運営している事業者であること
・「新型コロナウイルス感染症拡大防止のための県民への情報提供(呼びかけ)基準」における「疫学調査の結果を公表する基準(1)」により本市が公表した施設を運営する事業者、又は、「新型コロナウイルス感染症拡大防止のための県民への情報提供(呼びかけ)基準」における「疫学調査の結果を公表する基準(2)」により本市が業種・業態を公表した施設であって、自主的に施設名を公表した事業者(本市が業種・業態を公表した日から原則として7日以内に施設名を公表した場合に限る)であること
・市が派遣する感染症の専門家の指導を受け、市や業界団体等が策定する感染拡大予防に関するガイドライン等に基づき感染予防対策を実施し、施設名及び感染予防対策について、市が公表することに同意すること
・中小事業者であること
お問い合わせ:経済局地域産業支援課
電話番号:022-214-7326

・塩竈市雇用調整助成金申請支援助成金(塩竈市)

対象:以下の条件をすべて満たす方が対象となります
(1)市内に本社又は主たる事業所を有する事業者(大企業、みなし大企業を除く)であること。
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により実施した休業等について、雇用調整助成金等の申請を社会保険労務士等に依頼し、その費用を支払っていること。
(3)趣旨を同じくする他の助成金又は補助金の交付を受けていないこと。
(4)法令及び公序良俗に反していないこと。
(5)代表者、役員又は使用人その他の従業員等が、暴力団員の不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員に該当しないこと。
お問い合わせ:塩竈市産業環境部商工港湾課 雇用調整助成金申請支援助成金
TEL:022-364-1124
 
7 福島県 

 
・新しい生活様式による会議等開催支援事業補助金制度(福島市)
対象:次の要件のいずれにも該当する会議、結婚披露宴等を含む式典
(1)参加者が特定の目的に対して意見の発表や討論をするためのもの、または、結婚披露宴を含む式典その他これに類するもの。単に親睦や慰労等を目的とする宴会は除く。
(2)市内施設(ホテルなどの貸ホール、貸会議室、披露宴会場等)で開催されるもの(公共施設を除く)
(3)参加者が20人以上で開催されるもの
(4)興業または営利目的ではないもの
(5)国または地方公共団体が主催ではないもの
(6)市が別途補助金や交付金を交付する事業ではないもの
(7)政治的または宗教的活動が目的ではないもの
(8)公序良俗に反しないもの
(9)令和4年3月31日までに開催されるもの
お問い合わせ:商工観光部観光交流推進室コンベンション推進係
電話番号:024-572-5719
 
・新型コロナウイルス感染症緊急支援給付金(郡山市)
対象:(1)市内に事業所がある宿泊業・飲食サービス業
(2)宿泊業・飲食サービス業と直接又は間接の取引がある市内の事業者(例:飲料加工、酒造業者等)
(3)新型コロナウイルス感染症の感染拡大の直接的な影響を受けたことにより売上が減少した市内の事業者
お問い合わせ:郡山市役所西庁舎4階(会議室4-3)  
フリーダイヤル 0800-800-5363
 
・喜多方市雇用調整助成金申請等手数料補助金(喜多方市)
対象:雇用調整助成金を利用する事業主で、次のいずれにも該当すること。
・事業所が市内に住所を有する法人またはフリーランスを含む個人事業主
・雇用調整助成金の申請事務を社会保険労務士に依頼し、その費用を支払っていること
お問い合わせ:市役所本庁商工課
電話:0241-24-5233

関東地方地方助成金・補償制度

8 東京都

・テレワーク推進リーダー制度・テレワーク推進強化奨励金(東京都)
対象:「テレワーク東京ルール」実践企業宣言を行っている都内企業等
お問い合わせ:東京都産業労働局雇用就業部労働環境課 
TEL:03-5320-4657
 
・月次支援金(東京都)
対象:以下を満たす必要があります。
・平成31年より前から事業を行っている者であり、かつ、令和3年4月1日時点で、都内に本店・本社がある下記の中小企業等又は都内に住所を有する個人事業者等であること
・今後も事業の継続及び立て直しのための取組を実施する意思があること
・緊急事態措置等に伴う飲食店の休業・時短営業または外出自粛等の影響を受けている
・確認書の内容に同意し、同様式を提出したこと
・申請者及びその代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員又は同条第4号に規定する暴力団関係者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと。また、上記の暴力団、暴力団員及び暴力団関係者が、申請者の事業の経営に事実上参画していないこと
・酒類提供事業者として申請する場合、申請日時点で有効な酒税法(昭和15年法律第35号)第7条に規定する酒類の製造免許又は同法第9条に規定する酒類の販売業免許を受けていること
お問い合わせ:東京都中小企業者等月次支援給付金コールセンター 
03-6740-5984
 
・クラウドファンディング活用資金調達事業支援補助制度(千代田区)
対象:CF活用助成金の支給を受けた方で次のいずれかに該当するもの・区内に本店登記がある中小法人(中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者の範囲に合致していること)
・区内に主たる事業所のある個人事業主
・区内で創業予定の方
お問い合わせ:地域振興部商工観光課商工振興係
電話番号:03-5211-4185
 
・新型コロナウイルス感染症対応中小企業支援特別助成事業(品川区)
対象:(1)引き続き1年以上同一事業を営んでいること。
(2)法人事業税および法人都民税(個人の場合は個人事業税および住民税)を滞納していないこと。
(3)品川区に対する使用料等の債務の支払いが滞っていないこと。
(4)令和3年度に本事業の助成を受けていないこと。(1事業者1申請限り)
(5)法人において、資本関係のある、もしくは役員の派遣を受けている関連会社が令和3年度に本事業の助成を受けていないこと。
お問い合わせ:新型コロナウイルス感染症対応特別助成担当
電話番号:03-5498-6341 
 
・新型コロナウイルス感染症対応等融資支援金(目黒区)
対象:下記のすべての要件を満たす中小企業者
令和3年4月1日以降、下記(1)から(4)までのいずれかの融資の実行を受けていること。
(1)東京都中小企業制度融資「新型コロナウイルス感染症対応融資(伴走全国)」
(2)東京都中小企業制度融資「新型コロナウイルス感染症対応融資(伴走対応)」
(3)東京都中小企業制度融資「事業転換・業態転換等支援融資(新型コロナウイルス感染症対応)」
(4)日本政策金融公庫融資「新型コロナウイルス感染症特別貸付」(「生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付」を含む。)
・同一融資制度について本支援金を申請していないこと。
・現在及び融資実行時点において、目黒区内に1年以上住所又は主たる事業所を有するとともに、1年以上事業を営んでいること。なお、法人の場合は1年以上目黒区内に登記上の本店所在地を有すること。
・信用保証協会、日本政策金融公庫の対象業種に属する事業を営んでいること。
・所得税(法人税)、住民税及び事業税を滞納していないこと。
・許認可等を必要とする業種の場合、その許認可等を得ていること。
・事業の継続・立て直しやそのための取り組みを持続的に実施すること。
・現在かつ将来にわたって、暴力団員等に該当せず、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係等を有しないこと及び暴力的な要求行為等を行わないこと。
お問い合わせ:目黒区産業経済部産業経済・消費生活課経済・融資係
電話:03-5722-9879
 
・ライブハウス等音楽施設が取り組む換気対策のための設備導入や改修工事に対する経費補助(渋谷区)
対象:飲食の提供に加え、歌手による歌やバンド演奏、ショーなどを行っている施設
お問い合わせ:渋谷区役所
電話番号 03-3463-1211
 
・「区内ライブハウス等音楽施設向け」空気清浄機の無償配布(渋谷区)
対象:飲食の提供に加え、歌手による歌やバンド演奏、ショーなどを行っている施設
お問い合わせ:渋谷区役所
電話番号 03-3463-1211
 
・東京都北区事業継続支援事業補助金(北区)
対象:以下を満たすもの
・区内に住所(法人の場合は本店登記)又は主たる事業所を有し、引き続き1年以上区内で事業を営む中小企業者
・前年度の特別区民税・都民税又は市町村民税(法人の場合は前期の法人都民税)を完納していること。
・東京信用保証協会の保証対象業種又は日本政策金融公庫の貸付対象業種を営んでいること。
・就業規則の作成・改定を社会保険労務士に委託し、作成等委託経費の支出を完了していること。
・区内の労働基準監督署に対し就業規則の届出を行っていること。
・同一内容で他の公的助成を受けていないこと。
お問い合わせ:東京都北区 産業振興課 経営支援係
TEL 03-5390-12347
 
・東京都北区雇用調整助成金等申請支援補助金(北区)
対象:次の(1)から(6)に掲げる要件全てを満たす方が対象になります。
(1)中小企業基本法第2条1項に規定する中小企業や個人事業者であること。(※) 
(2)中小企業は、北区に本社又は主たる事業所を有すること。個人事業者は、北区に住所があること。
(3)新型コロナウイルス感染症の影響による休業等(令和2年1月24日以降)により、雇用調整助成金等の決定を受けていること。
(4)同一内容で他の公的助成を受けていないこと。
(5)法人事業税、法人都民税(個人事業者の場合は、個人事業税、特別区民税・都民税)等を滞納していないこと。
(6)雇用調整助成金等の支給申請の代行事務を社会保険労務士に依頼し、社会保険労務士への支払いが完了していること。
お問い合わせ:東京都北区 産業振興課 産業振興係
TEL 03-5390-1234
 
・雇用調整助成金等の申請代行費用補助(荒川区)
対象:区内に雇用保険適用事業所又は労働保険番号を有する中小企業等の事業主で以下のすべての要件に該当する事業者
・中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者、またはそれに準ずる法人等(一般社団法人、NPO法人等)
・申告の完了した直近の事業年度分法人都民税又は令和2年度(令和元年分)個人住民税を滞納していない方
・荒川区暴力団排除条例(平成24年荒川区条例第2号)第2条第3号に規定する暴力団関係者がその経営に関与しない事業者
・風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を営む者でない者
お問い合わせ:産業経済部就労支援課
電話番号:03-3800-8710
 
・板橋区中小企業等事業継続支援金(板橋区)
対象:次の事項に該当する方(すべての条件を満たしている必要があります)
・緊急事態措置に伴う外出自粛等又は休業・時短営業の影響を受けていること。
・令和3年4月から同年9月までのいずれかの月の売上高が、前年(又は前々年)同月比で20%以上50%未満の範囲内で減少していること。
・中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業及び個人事業主等であること。
・個人事業主等の場合、確定申告上の主たる売上のある事業所が区内にあること。
・中小企業法人等の場合、本店登記、または主たる売上のある事業所が区内にあること。
・引き続き板橋区内で事業を継続する意思があること。
・対象月において、国の月次支援金の対象外であること。
・都道府県による営業時間短縮要請に伴う協力金の対象外であること。
・その他、誓約事項に同意すること。
お問い合わせ:板橋区役所
電話番号:03-3964-1111
 
・中小事業者事業継続支援金(立川市)
対象:次の全ての要件を満たす中小事業者
1.中小事業者に該当する
2.申請日時点で、市内で継続して1年以上事業を営んでおり、今後も事業を継続する意向である個人(市内に事業所があるもの)または法人(市内に本店登記があり、かつ、市内に事業所があるもの)である。
3.令和3年4月1日~申請日までの間に、新型コロナウイルス感染症の影響により事業継続のための取組(ガイドラインに基づく感染対策や、売上確保の取組等)を実施し、支払を完了した経費がある(総額3万円以上)
4.申請日までの間に、取組にかかる物品等の納品、工事等については全て完了している
5.主たる事業が令和3年4月1日時点において、セーフティネット保証5号の指定業種(中小企業信用保険法第2条第5項第5号に定める経済産業大臣が指定する業種)に該当していた
6.「立川市契約における暴力団等排除措置要綱」第2条第3号に掲げる暴力団または同条第4号に掲げる暴力団員等でない
7.「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当しない
8.市税を滞納していない
9.過去に当支援金の交付を受けていない
お問い合わせ: 産業文化スポーツ部産業観光課商工振興係
電話番号:042-528-4317
 
・中小企業者等特別支援金事業(武蔵野市)
対象:(1)中小企業者等であること
(2)令和元年12月31日以前から市内に事業所を有して事業を実施しており、現在も引き続き市内に事業所を有して事業を継続していること
(3)市が認める感染拡大防止策(飛沫感染防止、接触感染防止、適切な換気の実施、体調管理の徹底、3密防止)を実施していること
(4)緊急事態措置期間及びまん延防止等重点措置期間で営業時間短縮等の協力や休業要請に従うこと
(5)政治団体や宗教団体でないこと
(6)暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有するものでないこと
(7)事業を営むにあたり、法令の規定に違反していないこと
(8)その他市長が不適当と認める者でないこと
お問い合わせ:市民部 産業振興課
電話番号:0422-60-1832
 
・昭島市新型コロナウイルス感染症対策市内事業者応援金(昭島市)
対象:以下のすべてに該当する事業者
・国の月次支援金、または、東京都中小企業者等月次支援給付金の支給を受けた事業者
・申請時点において事業を営み、かつ、申請後も事業を継続する意思を有する事業者
・令和3年10月1日以前から以下の状態にある事業者
1.法人= 本店登記が市内または事業所等が市内にある
(本店登記が市外の場合、法人設立・設置届出書を昭島市に提出していること)
2.個人事業主= 事業所等が市内にあるまたは昭島市民であり開業している
お問い合わせ:市民部 産業活性課 産業振興係
電話番号:042-544-4134
 
・東村山企業等応援金(東村山市)
対象:令和3年3月31日以前に事業等開始し、かつ、開始の日から1月以内(令和3年4月末日まで)に税務署長に開業届を提出しており、主たる事務所・事業所等の所在地が市内にある事業者。 フリーランスを含む個人事業主・(資本金等が10億円未満の)法人事業者(資本金が10億円未満の)いずれも対象であり、業種は問いません。 医療法人・NPO法人等も対象となります。
お問い合わせ:東村山市商工会 東村山応援金コールセンター
電話:042-394-0511
 
・国分寺市中小事業者経営持続支援金(国分市)
対象:(1)東京都中小企業者等月次支援給付金のうち令和3年4月・5月・6月のいずれかの受給事業者であること。
(2)申請日時点において、市内に事業所を有している事業者であること。
お問い合わせ:国分寺市 市民生活部 経済課 経済振興係
電話:042-325-9517
 
・狛江市地域経済持続支援金(狛江市)
対象:・狛江市内に事業所(事務所・営業所・店舗などを含む)がある
・令和3年2月1日現在、市内に所在する事業所等で3か月以上営業している。
・今後も事業を継続する意思がある
・納期限が到来した市税の滞納がない
・これまでに市が交付した新型コロナウイルス感染症関連の事業者向け給付金をいずれも受給していない。
お問い合わせ:市民生活部 地域活性課
コミュニティ文化係 03(3430)1236 地域振興係 03(3430)1237
 
・事業継続支援金(武蔵村山市)
対象:以下の全てを満たすかた
・支援金の申請日に主たる事業所が市内にある中小企業者等(注)
・令和2年10月以前から同一の事業を営んでおり、今後も当該事業を継続する意思があること。
・緊急事態宣言の措置等に伴い、直接又は間接の取引があった飲食店、中小企業等の休業・時短営業、不要不急の外出自粛等の影響により、対象月(令和3年4月~10月のいずれか任意の月)の売上が比較月(前年又は前々年同月)と比較して20%以上50%未満の範囲内で減少していること。
・代表者、役員又は従業員等に、武蔵村山市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団関係者に該当する者がいないこと。
お問い合わせ:協働推進部産業観光課商工係
電話番号:042-565-1111
 
9 神奈川県 

・事業承継・事業継続力強化支援補助金(川崎市)

対象:川崎市内に事業所を有し、申請時において1年以上同一事業を営む中小企業者等。
ただし、開業後1年未満であっても、市長の指定する施設等(公募要領を参照)に入居している場合は対象となります。なお、事業承継支援事業については、市内に本店を有する企業
お問い合わせ:工業振興係 
電話:044(200)2326
 
・平塚市中小企業等支援給付金(平塚市)
対象:次の全ての要件を満たす事業者が対象となります。
・国の「月次支援金」の給付を受けていること。
・神奈川県中小企業等支援給付金を受給していること。
・他の地方公共団体から本給付金と同種の給付金(神奈川県中小企業等支援給付金を除く)の支払いを受けておらず、今後も受給する意思がないこと。
・市内に本社や主たる事業所を有し事業を行う中小法人等又は市内で主たる事業活動を行う個人事業者等であること。※(酒類製造業者、酒類卸売業者、酒類小売業者、及び休業要請等の対象となった飲食店等を除く。)
・支援金の給付を受けた後にも事業の継続及び立て直しをする意思があり、継続的に取組みを行う意思があること。
お問い合わせ:商業観光課
直通電話:0463-35-8107
 
・茅ヶ崎市新型コロナウイルス感染防止強化補助金(茅ヶ崎市)
対象:次のすべての要件をすべて満たすもの
・市内で店舗又は事業所を営む中小企業者(中小企業基本法第2条第1項各号に掲げるものをいう)
・許可又は認可を必要とする事業について、必要な時期に関係行政庁の許可又は認可を得ていること。
・個人事業主においては、申請時点で開業届を提出していること。
お問い合わせ:経済部 産業振興課 商工業振興担当
電話:0467-82-1111
 
・茅ヶ崎市クラウドファンディング活用支援補助金(茅ヶ崎市)
対象:次のすべての要件をすべて満たすもの
・市内に事業所を持つ中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154条)第2条第1項各号に掲げるものをいう)、および市内商店会団体。
・茅ヶ崎市税を完納していること。(非課税、課税免除、減免等を含む)
・許可又は認可を必要とする事業について、必要な時期に関係行政庁の許可又は認可を得ていること。
・個人事業主においては、申請時点で開業届を提出していること。
お問い合わせ:経済部 産業振興課 商工業振興担当
電話:0467-82-1111
 
・厚木市テレワーク導入支援補助金(厚木市)
対象:・市内に事業所がある中小企業者(常勤2人以上)
・令和3年度神奈川県テレワーク導入促進事業費補助金の交付決定後、令和3年12月22日までに新たにテレワークを導入・実施していること
お問い合わせ:産業振興部 産業振興課 産業振興・企業誘致係
電話番号:046-225-2830
 
・新型コロナウイルス感染症経済対策事業者支援金(南足柄市)
対象:2021年4月から9月までの間の各月の事業収入が、2019年または2020年の4月から9月までの間の同月と比較して、30%以上減少している月がある中小企業者及び個人事業者
ただし、次に該当する者は支援金の支給対象外となります。
(ア)国の月次支援金(2021年4月~9月分)の支給を受けている者
(イ)神奈川県の新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第8弾~第14弾)、酒類販売事業者支援給付金(2021年4月~9月分)または中小企業等支援給付金(2021年4月~9月分)の支給を受けている者
(ウ)神奈川県から営業時間短縮要請等を受けている飲食店
(エ)事業収入以外の収入の方が事業収入よりも多い事業者
お問い合わせ:商工観光課 
0465-73-8030
 
10 埼玉県 
 
・さいたま市雇用調整助成金申請費用補助金(さいたま市)
対象:次の全てに該当する法人又は個人
(1)さいたま市内に事業所を有すること。
(2)常時雇用する労働者の数が20人以下であること。
(3)雇用調整助成金等の受給要件を満たしているものであること。
(4)雇用調整助成金等に係る緊急対応期間(※)内に、さいたま市内の事業所で休業等を行っていること。
(5)(4)の休業等について、雇用調整助成金等の申請事務を社会保険労務士に依頼した者であること。
(6)さいたま市法人市民税(個人事業主の場合は、個人市県民税)を滞納していない者であること。
お問い合わせ:さいたま市役所労働政策課
電話番号:048-829-1370
 
・川越市中小企業者事業継続支援金(川越市)
対象:1.川越市内に事務所又は事業所を有する中小企業基本法上の中小企業及び個人事業主(フリーランス含む)
2. 必要な許認可を取得のうえ、支援金申請日までに3箇月以上市内で事業を営み、今後も市内で事業を継続していく意思があること
3.新型コロナウイルス感染症拡大の長期化及びまん延防止等重点措置・緊急事態措置による影響のため、令和3年4月から12月のいずれか1箇月における売上高が前年又は前々年同月と比較して、15パーセント以上(小数点以下切捨て)減少していること
お問い合わせ:中小企業者事業継続支援金専用電話:049-225-5877
 
・秩父市雇用確保推進奨励金(秩父市)
対象:・秩父市内に事業所を有する中小企業者(法人又は個人)
・新型コロナウイルス感染症の影響により、令和3年4月以降分の「雇用調整助成金」又は「緊急雇用安定助成金」の支給決定を受けた者
・市税等を滞納している者
・暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者
・その他市長が適切でないと認める者
お問い合わせ:産業観光部 産業支援課
電話番号/0494-25-5208
 
・外出自粛等関連事業者応援給付金(所沢市)
対象:以下のすべてに該当する者が対象です。
・申請日及びこの応援給付金の対象月において、市内に本店を有する中小法人等または主たる事業所を有している個人事業者であること。
・令和3年4月から10月までの各月の売上減少に対して、『月次支援金』、『埼玉県外出自粛等関連事業者協力支援金』、『埼玉県酒類販売事業者等協力支援金』のいずれかの給付決定を受けていること。
・今後も市内で本店または主たる事業所を有しながら事業を継続する意思があること。
・すでに同月を対象としたこの給付金の交付を受けていないこと。
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員及び所沢市暴力団排除条例(平成24年条例第32号)第3条第2項に規定する暴力団関係者でないこと。
・公序良俗に反する事業を営んでいないこと。
お問い合わせ:所沢市 産業経済部 産業振興課
電話:04-2998-9157
 
・飯能市小規模事業者等持続化・事業再構築支援金(飯能市)
対象:1.国の持続化補助金(一般型:第5回公募以降、低感染リスク型ビジネス枠:第1回公募以降)又は事業再構築補助金(第1回公募以降)の交付決定を受けていること。
2.市が定める申請期間中に書類の不備なく申請ができること。
3.飯能市内に本社(法人)又は主たる事業所(個人事業主)を有すること。
4.市税に未納がないこと。
お問い合わせ:産業環境部 産業振興課
電話番号:042-986-5083
 
・中小・小規模事業者事業継続支援金(上尾市)
対象:以下の要件をすべて満たす事業者が対象となります。
1.申請日において市内に事業所または事務所を有する中小・小規模事業者またはフリーランスを含む個人事業主で、支援金の給付後も引き続き事業を継続する意思があること
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高がコロナ禍前と比較して5%以上減少しており、令和2年2月以降に対象の公的融資を受けていること
お問い合わせ:支援金専用電話 080-3718-2473
 
・越谷市中小企業者等影響緩和支援金(越谷市)
対象:国の「月次支援金(4月分~9月分のいずれか)」を給付を受けていること
お問い合わせ:環境経済部 経済振興課
電話:048-967-4680
 
・蕨市新型コロナ感染対策支援事業補助金(蕨市)
対象:蕨市内において店舗を有する小規模企業者(個人事業者を含む)であること。
お問い合わせ:市民生活部商工生活室
電話:048-433-7750
 
・富士見市小規模企業者支援給付金支給事業(富士見市)
対象:・富士見市内に3か月以上事業所を構えていること(本店・支店どちらかがあれば申請可)
・従業員20人以下(卸売業、小売業、サービス業では5人以下)の小規模企業者であること。
・令和3年1月~12月のいずれかの月の売上高が前年同月または前々年同月と比較して20%以上減少していること(白色申告の場合は年間の売上高の月平均。創業後1年未満の場合、任意で選択した減少月とその前2か月間の合計3か月間の平均とを比較)
お問い合わせ:産業経済課
049-257-6827
 
11 千葉県 

・クラウドファンディング活用支援事業(千葉市)

対象:千葉市内で創業する者及び中小企業者等
お問い合わせ:千葉市経済農政局経済部産業支援課
電話:043-245-5284
 
・事業継続支援(千葉市)
対象:千葉市内に本社または主たる事業所がある中小企業者
お問い合わせ:千葉市産業振興財団
電話番号:043-201-9501
 
・銚子市中小企業等応援給付金(銚子市)
対象:1.令和3年3月31日までに創業し、申請の時点で市内に本店又は主たる事業所を有すること。
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、令和3年4月から同年10月までの間において、一月間の売上が令和元年又は令和2年の同月(比較月)と比較して3割以上減少している月(対象月)があること。
3.千葉県が実施する千葉県感染拡大防止対策協力金又は千葉県感染拡大防止対策協力金(大規模施設・テナント等)協力金の支給を受けていないこと。
4.申請の時点で事業を継続しており、引き続き市内で事業を継続する意思を有すること。
5.事業の内容が公の秩序又は善良の風俗を害することとなるおそれがないこと。
6.事業を営むに当たって関連する法令及び千葉県又は市の条例等を遵守していること。
7.市税を滞納していないこと。ただし、市長が特別の事情があると認める場合は、除きます。
8.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員又は警察当局から排除要請のある者が運営に関与する事業でないこと。
お問い合わせ:銚子市役所 観光商工課 商工労政班 
電話番号:0479-24-8932
 
・船橋市中小法人等月次支援金(船橋市)
対象:以下を満たすもの
1.市内に有する事業所が、緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業、時短営業及び酒類提供停止若しくは外出自粛等の影響を受けていること。
2.当支援金の申請月が国の月次支援金の受給対象でないこと。
3.千葉県感染拡大防止対策協力金(大規模施設等に対する協力金を含む)の受給対象(千葉県からの要請に従わないために、受給対象とならない場合を含む)でないこと。
4.令和3年3月末日までに市内に事業所を有し、今後も継続して市内で事業活動を行う意思を有すること。
5.法人にあっては、船橋市法人市民税の確定申告を行っていること。ただし、開業後間もない等で確定申告を行っていない場合は、船橋市に対し法人設立等申告書を提出していること。
6.個人事業者にあっては、事業収入に係る所得税の確定申告を行っていること。ただし、開業後間もない等で確定申告を行っていない場合は、船橋税務署に対し開業届を提出していること。
7.市長が必要と判断した場合に、事情聴取、立入検査等の調査に応じること。
8.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」又は当該営業にかかる「接客業務受託営業」を行う事業者でないこと。
9.政治団体若しくは宗教上の組織又は団体でないこと。
10.暴力団、暴力団員又はそれらと密接な関係を有さないこと。
お問い合わせ:船橋市商工振興課
電話番号:047-436-2472
 
・木更津市中小企業等事業継続支援金(木更津市)
対象:以下の(ア)~(カ)が全て該当する中小企業者等
(ア) 令和3年3月31日までに創業していること。
(イ) 申請時点で木更津市内に「本社又は本店」を有する法人、もしくは、木更津市内に住所を有している個人事業主であること。
(ウ) 今後も事業を継続する意思があること。
(エ) 令和3年4月~9月の間、 千葉県が実施する「千葉県感染拡大防止対策協力金」及び経済産業省が実施する「月次支援金」の給付対象とならないこと。
(オ) 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和3年4月~令和3年9月までの各月の売上高が、令和元年又は令和2年の同月比で10%以上減少している月があり、かつ、50%以上減少している月が一つもないこと。
(カ) 令和3年4月~令和3年9月までの売上高の合計が、令和元年または令和2年の同時期の売上高の合計と比較して、10万円以上減少していること。
お問い合わせ:木更津市産業振興課 支援金受付窓口
0438-23-8458
 
・野田市独自の小規模事業者経営支援対策給付金(野田市)
対象:新型コロナウイルス感染症の影響により最近1か月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5パーセント以上減少し、商工会議所や商工会、都道府県商工会連合会の経営指導員による経営指導を受け、日本政策金融公庫が無担保・無保証人で融資を行う小規模事業者経営改善資金融資制度で新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置による融資を受けた小規模事業者
お問い合わせ:自然経済推進部 商工観光課
電話:04-7123-1085
 
・茂原市中小企業等事業継続支援金(茂原市)
対象: 1.「千葉県中小企業等事業継続支援金」の交付を受けていること。
2.茂原市内に「主たる事業所」を有する中小企業、個人事業主等であること。
お問い合わせ:商工観光課 支援金担当
電話:0475-20-1528
 
・佐倉市事業再構築支援補助金(佐倉市)
対象:市内の個人事業主、中小企業、中堅企業のほか、社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人又は組合等。
お問い合わせ:佐倉市役所 産業振興課 佐倉市事業再構築支援補助金担当
電話 :043-484-6145
 
・勝浦市中小企業等事業継続支援金制度(勝浦市)
対象:以下のすべての要件を満たした事業者を対象とします。
1 新型コロナウイルス感染症の影響により令和3年4月~9月までのいずれかひと月の売上が令和元年又は令和2年の同月比で30%以上減少していること。
2【法人】勝浦市内に主たる事業所を有している中小企業者
【個人事業者】勝浦市内に住民票を有している方(3の受給のあった時点及び申請の時点)
3 「千葉県中小企業等事業継続支援金」を受給した事業者
4 勝浦市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員及び暴力団員等でないこと
お問い合わせ:観光商工課定住・ビジネス支援係
TEL:0470-73-6687

・中小企業等経営継続支援金(市原市)
対象:・市原市内に本店又は主たる事務所・事業所があること
・雇用保険に加入している従業員が1人以上いること
・新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、令和3年4月から9月までの間の任意のひと月で、前年(2020年)又は前々年(2019年)の同月比で、売上高が30%以上減少していること
お問い合わせ:経済部 商工業振興課
0436-23-9870
 
・八千代市中小企業者等経営支援金(八千代市)
対象:下記の要件のいずれにも該当する必要があります。
・中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者及び同法第2条第5項に規定する小規模企業者並びに個人事業主等の個人で事業を営む者 ・新型コロナウイルス感染症の拡大により、令和3年4月から令和3年9月のうち、任意のひと月の売上高が前年又は前々年の同月と比較して15%以上減少していること。
・基準日(令和3年3月31日)以前から市内に事業所を有し、法人の場合は法人登記(本店又は支店の登記が市内であること)を、個人の場合は市内に住民登録をしている者または市内に店舗、事業所等を有する事業者で、今後も事業を継続する意思がある事業者。
・事業内容が公の秩序又は善良の風俗を害することとなるおそれがないこと。
・事業を営むに当たって関連する法令及び条例等を遵守していること。
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に該当しておらず、同法規定の暴力団等と金品の授受等一定の関係性を有しないこと。
お問い合わせ:商工観光課 中小企業者等経営支援金担当
電話:047-483-1151
 
・鴨川市中小企業等事業継続支援金(鴨川市)
対象:中小企業者等 
次のいずれかに該当する法人
(1)資本金の額または出資の総額が10億円未満の法人
(2)資本金の額及び出資の総額の定めがない場合は、常時使用する従業員の数が2,000人以下の法人
個人事業者
次のいずれかに該当する個人
(1) 個人で創業し、主たる収入を事業所得で確定申告をした者
(2) 雇用契約によらない業務委託契約等に基づく事業収入を主たる収入として、雑所得または給与所得で確定申告をした者(被雇用者及び被扶養者を除く。)
(3) 確定申告をした者であることを除き、(1)または(2)に該当する者(令和3年1月1日から同年3月31日までの間に創業した者に限る。)
お問い合わせ:鴨川市役所 建設経済部 商工観光課 商工振興係
TEL:04-7093-7837
 
・鎌ケ谷市経営支援給付金(鎌ヶ谷市)
対象:以下を満たすもの
・令和3年3月末日現在、市内に事業所を有すること
・給付金の受領後、引き続き企業活動を継続する意欲を有すること
・個人事業者の場合、事業収入を得ていること
・新型コロナウイルス感染症の感染拡大に起因して、原則として、1か月(令和3年4月から12月までの任意の月)の売上高が前年又は前々年の同月売上高と比較して30%以上減少していること
・令和元年分、令和2年分又は令和3年分いずれか1年間の売上高の総額が17万円以上であること
・千葉県感染防止対策協力金(飲食店、大規模施設・テナント等)の支給対象(千葉県の要請に従わないために、支給対象とならない場合を含む)とならないこと
お問い合わせ:市民生活部 商工振興課 商工振興係
電話:047-445-1240
 
・中小企業者等事業継続支援給付金(富津市)
対象:以下の4つの要件を全て満たしていること
・千葉県中小企業等事業継続支援金(対象月:4月から9月)の支給決定を受けていること
・富津市「第2弾」公共交通事業者事業継続支援給付金支給事業実施要綱第2条に規定する支給対象者ではないこと
・市内に本店又は主たる事業所を有すること
・申請時点において事業を営んでおり、かつ、引き続き市内で事業を継続する意思を有すること
お問い合わせ:富津市役所 商工観光課
電話: 0439-80-1287
 
・袖ケ浦市中小企業等事業継続支援金(袖ヶ浦市)
対象:・千葉県中小企業等事業継続支援金の支給決定を受けていること。
・市内に本店又は主たる事業所を有すること。
・申請時点において事業を営んでおり、かつ、引き続き市内で事業を継続する意思を有すること。
お問い合わせ:商工観光課 商工振興班
電話:0438-62-3428
 
12 栃木県 

・とちぎテレワーク環境整備導入支援補助金(栃木県)
対象:県内に事業所を有する中小企業者のうち、次のすべてを満たすことが必要です。
1.厚生労働省所管の人材確保等支援助成金(テレワークコース)の機器等導入助成(を活用して、新たにテレワーク導入等に取り組むこと
2.県税を滞納していないこと
お問い合わせ:労働政策課
電話番号:028-623-3217
 
・宮の事業復活支援金(宇都宮市)
対象:令和3年11月~令和4年3月のいずれかの月の売上高が、平成30年11月~令和3年3月の任意の同じ月の売上高と比較して20%以上30%未満減少した事業者
お問い合わせ:経済部 商工振興課
電話番号:028-632-2433
 
・足利市中小法人等事業継続支援金(足利市)
対象:令和3(2021)年8月か9月のいずれかひと月の売上高が令和元(2019)年又は令和2(2020)年の売上高が高い方の同月と比較して、10%以上30%未満減少している事業者
お問い合わせ:公益財団法人 栃木県南地域地場産業振興センター(地場産センター)
電話番号  0284-71-1141
 
・足利市雇用対策支援金(足利市)
対象:市内に事業所を有する中小企業者
お問い合わせ:足利市役所 産業観光部 商業振興課
電話 0284-20-2158
 
・栃木市事業継続応援補助金(栃木市)
対象:補助対象者は、次のいずれにも該当する事業者とします。
・令和3年7月29日以前から市内に事業所を有し、かつ、市内で事業活動を営み、引き続き市内において事業を継続する意思を有する事業者
・国の「月次支援金」、栃木県の「栃木県地域企業事業継続支援金」または「栃木県新型コロナウイルス感染拡大防止営業時間短縮協力金」の支給決定を受けた事業者
・市税を滞納していない者
お問い合わせ:商工振興課
Tel:0282-21-2371
 
・佐野市新型コロナウイルス感染症緊急事態措置等影響事業者支援金(佐野市)
対象:国が実施する「月次支援金」の対象者で次に該当する事業者
・佐野市内に事業所等を有する個人事業者(農業経営者は認定農業者に限る)
・佐野市内に事業所等を置く法人
お問い合わせ:産業文化部産業立市推進課
電話番号:0283-20-3040 
 
・鹿沼市緊急事態宣言影響事業者支援金(鹿沼市)
対象:法人
 1.次の(1)又は(2)の要件に該当する事業者
 (1)資本金または出資の総額が10億円未満であること
 (2)常時使用する従業員数が2,000人以下であること
 2.市内に本社または事業所を有すること
 3.2021年7月以前から事業収入を得ており、引き続き継続する意思を有すること
 4.市税の滞納がないこと
個人事業者
 1.次の(1)又は(2)の何れかに該当する事業者
 (1)市内で事業を行っていること
 (2)市内に住民登録していること
 2.法人(中小法人等)に記載した3および4の要件に該当すること
お問い合わせ:経済部 産業振興課
電話:0289-63-2196

・小山市中小企業者等一時支援金(小山市)
対象:下記の全ての要件を満たす事業者を支援対象者とします。
(1) 市内に本社、本店等主たる事業所等を有する中小法人等または市内で事業を行う個人事業者等
(2) 令和3年8月に発令された国の緊急事態措置またはまん延防止等重点措置の影響により、国の「月次支援金」または栃木県の「事業継続支援金」の交付を受けた者
(3) 引き続き市内において事業を継続する意思を有する者
(4) 市税の滞納がない者
お問い合わせ:商業振興係
Tel:0285-22-9275
 
・真岡市ウィズコロナ対応事業所支援補助金(真岡市)
対象:市内で事業を営み、市税を完納している中小企業者で、次の(1)~(3)のすべてに該当する事業者(法人・個人は問わない。)
(1)法人の場合は市内に本社もしくは本店などの主たる事業所を有していること。個人事業主の場合は市内に事業所を有していること。
(2)政治団体、宗教団体、及び性風俗関連特殊営業に属する業種ではない事業者
(3)反社会的勢力、またはそれらと密接な関係者が関わっていない事業者
お問い合わせ:真岡市 産業部 商工観光課 商工業係
【電話】0285-83-8134
 
・真岡市新型コロナウイルス感染症対策 事業継続支援金(真岡市)
対象:市税を完納している法人または個人で、次の(1)~(6) のすべてに該当する事業者。
(1) 市内に本社もしくは本店などの主たる事業所を有する法人又は市内で事業を行っている個人事業主であること。
(2) 令和3年8月又は9月に、国の「月次支援金」又は栃木県の「事業継続支援金」の交付を受けていること。
(3) 市内の事業所において、引き続き事業を継続する意思があること。
(4)栃木県新型コロナウイルス感染症拡大防止営業時間短縮協力金を受給していないこと。
(5) 政治団体、宗教団体、および性風俗関連特殊営業に属する業種ではないもの
(6) 反社会的勢力、またはそれらと密接な関係者が関わっていないもの
お問い合わせ:産業部 商工観光課 観光係
電話番号:0285-83-8135
 
・さくら市地域企業感染症対策支援交付金(さくら市)
対象:次のすべてに該当する事業者
・市内に所在する中小企業者等
・市税の滞納がないこと。
お問い合わせ:商工観光課
Tel:028-686-6627
 
・上三川町新型コロナウイルス事業継続支援金(上三川町)
対象:国の月次支援金又は栃木県地域企業事業継続支援金の決定を受けた方
お問い合わせ:商工課 商工振興係
電話:0285-56-9150
 
13 群馬県 
 
・事業者支援給付金(伊勢崎市)
対象:令和3年4月から9月までの月で、国の「月次支援金」もしくは、群馬県の「事業継続支援金」を受給した、市内の法人および個人事業主。
お問い合わせ:産業経済部商工労働課 商工振興係
電話番号 0270-27-2754
 
・伊勢崎市雇用調整助成金(伊勢崎市)
対象:群馬労働局長から国の雇用調整助成金の支給決定を受けた、伊勢崎市内に事業所を有する中小企業の事業主(NPO法人などを含みます)
お問い合わせ:産業経済部商工労働課 融資労政係
電話番号 0270-27-2755
 
・沼田市感染症対策事業継続支援金(沼田市)
対象:・市内に主たる事業所または事業拠点(大規模チェーンの直営店を除く)を置いている中小企業者等若しくは個人事業主または市内に住民登録をしている個人事業主(令和3年9月22日時点)。
・令和3年4月以降、いずれかの月の月次支援金または群馬県感染症対策事業継続支援金の交付決定を受けていること。
・申請日時点で、群馬県感染症対策営業時間短縮要請協力金の給付対象とならない者。
・申請日時点で事業を行っており、今後も継続予定であること。
・市税を滞納していないこと(徴収が猶予されているものは除く)。
・沼田市暴力団廃止条例第2条に規定する暴力団または暴力団員でないこと
お問い合わせ:沼田市経済部産業振興課商工振興係
電話番号:0278-23-2111
 
・事業継続計画(BCP)策定奨励金(館林市)
対象:・市内に本店の法人登記があること(個人の場合にあっては、主たる事業所が市内にあること)
・令和3年4月1日以降に策定されたもの
・市税に滞納のないこと
・当該年度中に本奨励金を受けてないこと
・館林市暴力団排除条例に該当しないこと
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する風俗営業又はこれに類する業種を営んでいないこと
・その他法令及び公序良俗に反していないこと
お問い合わせ:経済部 商工課 工業振興係
電話番号:0276-47-5148
 
・榛東村感染症対策経営支援助成金(榛東村)
対象:村内に所在する中小法人等又は個人事業者等で、次に掲げる要件のいずれかを満たすもの
・経済産業省が給付する月次支援金の給付を受けた者
・群馬県が支給する感染症対策事業継続支援金の支給を受けた者
・群馬県が支給する感染症対策営業時間短縮要請協力金の支給を受けた者
お問い合わせ: 産業振興課 商工労働係
電話:0279-54-2211
 
・下仁田町中小事業者等事業継続支援金(下仁田町)
対象:町内に主たる事業所又は事業拠点を有する法人又は団体
次のアまたはイに該当し、現在行っている事業について、営利を目的とし主たる事業を営む個人事業者
ア 本町の住民基本台帳に登録されている個人事業者
イ 町内に主たる事業所又は事業拠点を有する個人事業者
お問い合わせ:商工観光課(商工観光係)
電話番号:0274-82-2111
 
14 茨城県
 
・茨城県営業時間短縮要請等関連事業者支援一時金(茨城県)
対象:以下の要件を全て満たす事業者
(1)2021年8月又は9月のいずれかの月(以下、「対象月」という。)の売上が、前年又は前々年(以下、「基準年」という。)の同月の売上と比べて30%以上減少
(2)1.営業時間短縮要請に協力した県内の飲食店及びカラオケ店・大規模集客施設(施設内テナントを含む)と直接の取引がある事業者等、または2.不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けた主に対面で商品やサービスを提供する事業者等 
(3)対象月及び基準年の同月において、茨城県内に主たる事業所を有している
(4)基準年において、所得税又は法人税の納税地を茨城県内としている
(5)申請日時点において、茨城県内で事業により売上を得ており、一時金の受給後も茨城県内で事業を継続する意思がある
(6)中小企業又は個人事業者等である
(7)2020年8月から9月までを含む全ての事業年度の確定申告を行っている
お問い合わせ:産業戦略部技術革新課
電話番号:029-301-5558
 
・水戸市事業継続特別対策支援金(水戸市)
対象:市内に事業所を有する法人若しくは個人事業主又は市内に住所を有する個人事業主であること。
令和3年6月までに創業していること。
新型コロナウイルス感染症の影響により,令和3年7月から9月までのいずれかで,前年又は前々年の同月比で1か月の売上が50%以上減少した月があること。
お問い合わせ:商工課
電話番号:029-232-9185
 
・土浦市事業者支援一時金(土浦市)
対象:次の全ての要件に該当する事業者が対象となります。
・「茨城県営業時間短縮要請等関連事業者支援一時金」を受給していること  
・本市内に主たる事業所を有する法人又は個人事業者であること
・事業収入を得ており,今後も本市内で事業継続の意思があること
お問い合わせ:商工観光課 産業政策係
電話番号:029-826-1111
 
・古河市雇用継続企業支援金(古河市)
対象:(1)市内に事業所を有しており、次のいずれにも該当する雇用調整助成金又は緊急雇用安定助成金の支給決定を受けていること。
ア 判定基礎期間が令和3年4月から同年9月までの期間を含むこと。
イ 雇用調整助成金の算出根拠となった従業員(以下「算出根拠従業員」という。)に、市内事業所の従業員を含むこと。
(2)市内の事業所の従業員(算出根拠従業員に限る。)を令和3年4月1日(同日後に雇用した者にあっては当該雇用した日)から本支援金の申請日(以下「申請日」という。)までの期間(以下「対象期間」という。)において継続して市内の事業所で雇用しており、申請日後も雇用を継続する予定であること。
(3)申請日時点で市内の事業所において事業活動を行っており、かつ、申請日後も当該事業所において継続して事業活動を行う予定があること。
(4)法人にあっては、本市に直近事業年度分の法人市民税の申告をしていること。
(5)個人事業主にあっては、令和3年1月1日時点において市内に住所を有し、かつ、令和2年分の所得税確定申告(当該確定申告の必要がない者にあっては、本市に令和3年度の市民税・県民税の申告)をしていること。
(6)法人等及びその代表者に市税の滞納がないこと。
(7)法人等並びにその代表者及び従業員が、古河市暴力団排除条例(平成23年条例第32号)第2条第1号から第4号までのいずれにも該当しないこと。
お問い合わせ:古河市役所(古河庁舎)産業部 商工観光課 商業係
TEL 0280-22-5111 
 
・北茨城市事業者支援一時金(北茨城市)
対象:以下のすべての条件に該当する市内に事業所等がある中小事業者及び個人事業主または市内に住所を有する個人事業主です。
・主な事業が茨城県の営業時間短縮要請 または 移動自粛要請の影響を受けていること
・営業時間短縮要請に協力した飲食店と直接の取引がある または 外出自粛要請による直接的な影響を受けていること
・令和3年4月から9月までのいずれかの月の売上が、令和2年(または令和元年)の同月比で、30%以上減少していること
・一時金の申請日までに3か月以上引き続き事業を営み、今後も事業を継続していく意思があること
・市税(法人にあっては代表者の市税を含む)を滞納していないこと
・いばらきアマビエちゃんの登録事業者であること
・北茨城市暴力団排除条例第2条第1号、第2条第3号に規定する暴力団関係者でないこと
・茨城県営業時間短縮要請等関連事業者一時金支給要綱第3条(不支給要件)の規定に該当しないこと
お問い合わせ:商工観光課
TEL:0293-43-1111
 
・事業者応援一時金(取手市)
対象:以下のいずれにも該当する中小法人、個人事業者
・上記支援金(県の支援一時金、国の一時支援金、国の月次支援金のいずれか)を受給している。
・対象となる県の支援一時金、国の一時支援金、国の月次支援金は令和3年1月から9月までのいずれかの月を減収対象月としたものに限ります。
・茨城県、その他の都道府県から支給される飲食店に対する営業時間短縮要請協力金(令和3年1月から9月までのいずれかの月を減収対象月としたもの)を受給していないこと。
・令和3年9月30日時点で、市内に事業所を有する中小法人もしくは個人事業者または市内に住所を有する個人事業者
・申請日時点において、事業により売上を得ており、今後も事業を継続して事業を営む意思があること。
お問い合わせ:産業振興課 
電話番号:0297-74-2141