「経済産業省より」緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置の延長を受けた、基本的対処方針の着実な実施のお願い

10都道府県に発令されておりました緊急事態宣言、8件に発令されておりました延防止等重点措置の実施期間が6月20日まで延長となりました。
ワクチン大規模接種センター対象拡大や、一部地域では新規感染者数の減少がみられるもののまだまだ油断ならない日々が続いております。

以下、経済産業省からのメールで御座います。

いつもお世話になっております。
経済産業省コンテンツ産業課でございます。

平素より、新型コロナウイルスの感染防止対策の推進に御協力くださいまして誠にありがとうございます。
令和3年5月28日の新型コロナウイルス政府対策本部において、緊急事態措置及びまん延防止等重点措置を実施すべき区域・期間が次のように決定されました。

・新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の期間延長(PDF)
  https://www.zenshokyo.or.jp/cms/wp-content/uploads/2021/05/ad4dac4a1477d9

  28099eada5b9b32779.pdf

・新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示(PDF)
  https://www.zenshokyo.or.jp/cms/wp-content/uploads/2021/05/c86fac01aac95b3

  02c1efb13306c9e36.pdf

これに併せて、6月以降の取組の強化等の内容として「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が変更されましたので、お知らせいたします。

・新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和3年5月28日変更)(PDF)
  https://www.zenshokyo.or.jp/cms/wp-content/uploads/2021/05/3ee93506fdacc9c

  4da0c1d0881298b3b.pdf

・6月以降の緊急事態宣言期間における取組(PDF)
  https://www.zenshokyo.or.jp/cms/wp-content/uploads/2021/05/8baa581bccdfc43

  47dea8c521d6ea17a.pdf

緊急事態措置を実施すべき区域
緊急事態措置を実施すべき期間

東京都、京都府、大阪府、兵庫県
令和3年4月25日~6月20日まで

愛知県、福岡県
令和3年5月12日~6月20日まで

北海道、岡山県、広島県
令和3年5月16日~6月20日まで

沖縄県
令和3年5月23日~6月20日まで

まん延防止等重点措置を実施すべき区域
まん延防止等重点措置を実施すべき期間

埼玉県、千葉県、神奈川県
令和3年4月20日~6月20日まで

岐阜県、三重県
令和3年5月9日~6月20日まで

群馬県、石川県、熊本県
令和3年5月16日~6月13日まで

この基本的対処方針の変更を踏まえ、新型インフルエンザ特別措置法に基づく適切な感染予防策等がなされるよう催物の開催制限、施設の使用制限等の留意事項について、以下資料をご参照いただき感染予防策の着実な実施をお願いいたします。

・基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項について(PDF)
  https://www.zenshokyo.or.jp/cms/wp-content/uploads/2021/05/49fd93654c2ee8

  2f774caace8bc69ab5.pdf

全国の各都道府県新規陽性者数は、横ばいや減少傾向地域があるものの依然として増加傾向にある地域もあり、一部の地域では、病床も引き続厳しい状況が続いている状況です。
一方、都市部を中心に 人出が増え始めており、引き続き、平日の日中の人流を抑える必要があります。
特に緊急事態措置区域及び重点措置区域においては、在宅勤務(テレワーク)やローテーション勤務等の更なる徹底により、出勤者数の7割削減にご協力よろしくお願いいたします。
なお、緊急事態措置区域及び重点措置区域以外の区域についても、テレワーク、時差出勤、自転車通勤等、人との接触を低減する取組に引き続きご協力よろしくお願いいたします。
なお、テレワークの導入支援を行う補助金・融資等の施策、導入に当たっての費用負担の課税面での考え方について、以下のとおり関連するHPを御紹介いたします。
今後、テレワークの推進を考えていらっしゃる企業の皆様におかれましては、ぜひ御参照いただき、出勤回避の取組に役立てていただければ幸いです。

・IT導入補助金(テレワーク等に必要なソフトウェア等の導入時に使える補助金)
  https://www.it-hojo.jp/

・IT活用促進資金(日本政策金融公庫の融資制度。テレワーク向け投資には深掘りした

 低金利が適用)
  https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/11_itsikin_m.html

・国税庁FAQ(従業員に対して在宅勤務手当を支払う場合のされない範囲やその計算方法

 をわかりやすく解説)
  https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020012-080.pdf

参考資料

・令和2年9月11日付け事務連絡:11月末までの催物の開催制限等について
  https://corona.go.jp/news/pdf/jimurenraku_20200911.pdf

・令和3年5月7日付け事務連絡:基本的対処方針に基づく催物の開催制限、

 施設の使用制限等にかかる留意事項等について
  https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210507.pdf

・令和3年5月14日付け事務連絡:基本的対処方針に基づく催物の開催制限、

 施設の使用制限等に係る留意事項等について
  https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210514.pdf

・令和3年5月21日付け事務連絡:沖縄県における緊急事態宣言に伴う、催物の開催制限、

 施設の使用制限等に係る留意事項等について
  https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210521.pdf

・令和3年4月1日付け事務連絡:基本的対処方針に基づく催物の開催制限、

 施設の使用制限等にかかる留意事項等について
  https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210401_2.pdf

・令和3年4月9日付け事務連絡:3都府県におけるまん延防止等重点措置の公示に伴う

 催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について
  https://corona.go.jp/news/pdf/kaisaiseigen_20210409.pdf

・令和3年4月16日付け事務連絡:基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用

 制限、いわゆる「ゴールデンウィーク」に、向けた取組等に係る留意事項等について
  https://corona.go.jp/news/pdf/kaisaiseigen_20210416.pdf

・令和3年4月23日付け事務連絡:基本的対処方針に基づく催物の開催制限、

 施設の使用制限等に係る留意事項等について
  https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210423.pdf

・令和2年11月12日付け事務連絡:来年2月末までの催物の開催制限、

 イベント等における感染拡大防止ガイドライン遵守徹底に向けた取組強化等について
  https://corona.go.jp/news/pdf/jimurenraku_20201112.pdf

・人との接触を8割減らす、10のポイント
  https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00116.html

・新しい生活様式の実践例
  https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_newlifestyle.html

・感染リスクが高まる「5つの場面」
  https://www.pref.ehime.jp/h25500/kansen/documents/risiku5tu.pdf

・感染再拡大(リバウンド)防止に向けた指標と考え方に関する提言
  https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/taisakusuisin/bunkakai/dai2/kansensaikakud

中小企業庁より「一時支援金」書類提出期間の延長について

2021年3月8日より申請が始まった、「一時支援金」の申請期限が今月末5月31日となっておりますが、緊急事態宣言の延長など情勢を鑑みて、申請期限に間に合わない特段の事情がある事業者には、書類提出期間を2週間ほど延長する事が決まりました。

本件に付きまして、「自民党の武井俊輔衆議院議員事務所」と、「公明党の浮島智子衆議院議員事務所」より第一報を、担当の「中小企業庁」より詳細概要のメールを頂きましたので、お送りさせて頂きます。

以前のメルマガにも記載しましたとおりこの「一時支援金」は、「緊急事態宣言が発令されていない地域で事業を行っている場合でも、給付要件を満たせば、業種や地域を問わず対象となり得る」制度ですので、要件を満たす全国の全照協会員企業様は勿論、お取引先の個人事業主の皆様も利用できます。

添付の中小企業庁リーフレットにも業種や地域を問わず対象となり得ることなど、詳細が記載してありますので合わせてご確認ください。

以下、中小企業庁からのメールで御座います。

平素よりお世話になっております。
経済産業省中小企業庁総務課と申します。

中小法人・個人事業者等への支援に当たっては、いつもご協力を賜り、改めて御礼申し上げます。本日は、「一時支援金」の書類の提出期限延長に関する御案内についてご連絡差し上げました。

■「一時支援金」の概要について
  当庁では、2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の
  外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等に、
  「一時支援金」を給付することとしています。

https://ichijishienkin.go.jp/assets/files/leaflet.pdf

・ 給付対象…以下1と2を満たす事業者
  1. 緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
  2. 2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少
  ※給付要件を満たす事業者であれば、業種や所在地を問わず給付対象となり得る。

・ 給付額…中小法人等:上限60万円、個人事業者等:上限30万円

・ 申請期間…2021年5月31日(月)まで

現時点で、申請件数は約30万件、給付件数は約20万件となり、2021年1月に発令された緊急事態宣言でお困りの事業者の皆様の支援に繋がっているところです。

■書類の提出期限延長について
  必要書類の準備に時間を要するなど、申請期限に間に合わない特段の事情がある方に
  ついては、2021年5月31日(月)までに、申請IDを発番してアカウントを発行、
  かつ書類提出期限延長申込を行った場合は、書類の提出期限を2週間程度延長致します。
  ただし、申請する前に必要な「登録確認機関での事前確認」が受けられるのは、提出期限
  の数日前までです。(書類の提出期限及び事前確認期限の具体的な期日につきましては、
  決まり次第、改めてお知らせいたします。)

・書類の提出期限延長リーフレット
   https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/pdf/leaflet.pdf

なお、アカウントの発行や書類の提出期限延長の申込は以下のホームページから行うことができます。(書類の提出期限延長の申込については、2021年5月25日から可能となります。しばしお待ち下さい。)

・「一時支援金」HP
   https://ichijishienkin.go.jp/

「月次支援金」について5月20日時点まとめ

こちらも以前メルマガでご紹介致しましたが、緊急事態宣言の延長やまん延防止等重点措置が実施されたことを受け、その影響により2021年4月以降の売り上げが50%以上減少した事業者を対象に、6月中旬より「月次支援金」の申請開始が予定されております。

全照協では中小企業庁より、「一時支援金」に引き続き、中小企業庁様より申請サポートの協力依頼を受けておりますので、会員企業の皆様が「月次支援金」を受給できるようメルマガにて情報発信させて頂きます。

現時点の内容について、大枠でまとめました。
最新情報が入り次第、随時お知らせを致します。

・「月次支援金」 (経済産業省HP)
   https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html

・「月次支援金」リーフレット(PDF)
   https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/pdf/leaflet.pdf

・緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る「月次支援金」の詳細(PDF)
   https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/pdf/getsujishien.pdf

「一時支援金」同様に設けられている事前確認ですが、今回の「月次支援金」では一度「月次支援金」に関する事前確認を受けて受給すれば、2回目以降の申請では事前確認を省略できます。

また、事前確認を経て「一時支援金」を受給した事業者は、「月次支援金」の申請のために改めて事前確認を受ける必要は御座いません。

本日時点での内容について、大枠でまとめました。
最新情報が入り次第、随時お知らせを致します。

◆申請期間(「月次支援金」詳細PDF2ページ)
 4月・5月分 2021(令和3)年6月中下旬から2021(令和3)年8月中下旬
 6月分 2021(令和3)年7月1日から2021(令和3)年8月31日

◆給付対象(「月次支援金」詳細PDF3~7ページ)
 下記の1.2両方を満たす事業主
 1. 対象月の緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の、
    休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること。
 2. 2021年の月間売上が、2019年又は2020年の同月比で50%以上減少
 ※1又は2を満たす事業者は、業種や所在地を問わず給付対象となります。

◆給付額(「月次支援金」詳細PDF26.27ページ)
 例) 4月の売り上げが50%減少している場合
    (2019又は2020年4月の売上)―(2021年4月売上)
 ※支給上限は中小法人等は20万円、個人事業主等は10万円

◆準備から申請までの流れ
 1. アカウントの申請・登録、申請IDを発番する(「月次支援金」詳細PDF21ページ)
   「月次支援金」WEBサイトよりアカウントの申請をし、申請IDを発番してください。
   この申請IDは事前確認にて確認が行われます。
   「月次支援金」WEBサイトは6月中旬に開設予定です。

 2. 登録確認機関にて事前確認、事業確認通知番号発行を行う
     (「月次支援金」詳細PDF19~23ページ)
    今回の「月次支援金」ですが、一度「月次支援金」に関する事前確認を受けて受給
    すれば、2回目以降の申請では事前確認を省略することが可能です。
    また、事前確認を経て「一時支援金」を受給した事業者は「月次支援金」の申請の
    ために改めて事前確認を受ける必要はありません。
   (「月次支援金」詳細PDF16ページ)

事前確認を行ったことがない事業者、「一時支援金」の未受給者には申請に当たり、事業の実施、支援金の制度について正しい認識をしているかの事前確認が行われます。
「一時支援金」と同様に登録確認機関となっている各機関の会員、顧問先、事業性融資先等であれば、帳簿書類等の確認が省略でき、電話のみで事前確認が行えます。
お取引のある金融機関や、顧問士業に依頼を行うとスムーズに事前確認が行えるかと思いますが、すべての金融機関や士業が事前確認を行えるわけでは御座いません。
登録確認機関に認定されている機関のみで事前確認が行えます。

この事前確認問題で苦労される方が多く、全照協からも経産省、中小企業庁に直接申し入れ、議員の皆様にも陳情をしておりますが、改善は難しい状況です。力及ばず申し訳ありません。

3. 「月次支援金」WEBのマイページより申請を行う
   (6月中下旬開始) (月次支援金詳細PDF24.25ページ)
    申請はWEBのみで受付が行われますが、ご自身で電子申請を行うことが困難な方の
    ために全国に申請サポート会場が設置予定です。

4. 申請完了・入金

◆お問い合わせ先(「月次支援金」詳細PDF32ページ)
 0120-211-240
 03-6629-0479(IP電話などからのお問い合わせ)
・「月次支援金」質問フォーム
   https://emotion-tech.net/BDxkQaIV

◆参考

 ・「月次支援金」 (経済産業省HP)
    https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html

 ・「月次支援金」リーフレット(PDF)
    https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/pdf/leaflet.pdf

 ・緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る「月次支援金」の詳細(PDF)
    https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/pdf/getsujishien.pdf

 ・「月次支援金」質問フォーム
    https://emotion-tech.net/BDxkQaIV

 ・「月次支援金」(未来サポート)
    https://mirasapo-plus.go.jp/infomation/15528/

公明党政務調査会「雇用調整助成金特例措置」7月以降の延長を政府要請

公明党の「浮島智子衆議院議員事務所」より、雇用調整助成金特例措置の延長要請について、本日の公明党新聞の抜粋記事を頂きました。

・ 公明党新聞(雇用調整助成金特例措置の延長要請について)
    https://www.zenshokyo.or.jp/cms/wp-content/uploads/2021/05/72B209C6-9B3
   F-4E47-8101-699B07B051D9.jpg

浮島先生にご面会させて頂く度にお願いしております「雇用調整助成金の特例措置の延長」についてですが、公明党の竹内政務調査会長が、昨日公明党本部にて行われた中央幹事会において、「現状の状況を見る限り、7月以降も延長が必要」との認識を頂き、政府に対して申し入れを行う意向を示して頂いた、との事です。

全照協会員企業のコロナ禍での事業維持には、「雇用調整助成金の特例措置の延長」は必須であり、陳情においても1丁目1番地と位置づけており、浮島先生のご尽力により、党の政務調査会としての意向にも反映して頂きましたこと、深く感謝申し上げます。

この一年の陳情活動において、どの政党も、お話はしっかり聞いて頂けますが、その中でどの政治家が、どの省庁が、文化芸術やライブエンタテインメント産業に対して、口だけでなく文字通り粉骨砕身ご支援をして頂けるのか、少しづつ見えて来ました。

全照協としましては、私どもを産業を助けてくれる政治家や省庁と協力をして、なんとか皆様がコロナ禍を乗り越えられるよう活動してまいります。

引き続きよろしくお願い申し上げます。

公明党 浮島智子衆議院議員ご面会の件

4月30日に公明党の浮島智子衆議院議員とのご面会をさせて頂きました。

浮島先生は、今回の緊急事態宣言で大打撃を受けた文化芸術やライブエンタテインメント産業の救済の為に、どのような支援が必要か、様々な文化芸術の業界団体から連日ヒアリングを行っています。

全照協もヒアリングのお時間を頂くことができましたので、今回は照明事業者だけでなく、全てのスタッフ事業者が抱える共通の問題としてお話をさせて頂きました。

今回も浮島先生は、経済産業省の三浦大臣官房審議官、文化庁の矢野次長、梶山参事官、西田専門官と、各省庁の上級官僚の方々の同席と、更には公明党から政務査会の瀬尾様のご出席もご手配してくださいましたので、この緊急事態宣言を受けて厳しい状況にあるスタッフ事業者の苦境と必要な支援、さらにはコロナ禍後の働き方改革問題まで、先生だけでなく、省庁や党の皆様にも直接お話をさせて頂くことが出来ました。

浮島先生も、官僚の皆様も、公明党様も、私どもスタッフの存在をしっかりと認識して、その支援を考えてくださる事に勇気づけられました。
今回も時間ギリギリまで意見交換をさせて頂き、私も夢中で話をしていたので、今回も写真を撮るのを忘れてしまいました。

引き続き、スタッフ事業者の課題解決のために浮島先生にはお目にかかってご相談させて頂きたいと思います。
以下浮島先生のホームページをリンク致しますので、先生の政治活動等ご一読ください。

浮島智子衆議院議員 HP
http://www.t-ukishima.net/

浮島智子衆議院議員 Twitter
https://twitter.com/Tomo_Ukishima

浮島智子衆議院議員 Facebook
https://www.facebook.com/ukishimatomoko/?ref=page_internal

緊急事態宣言期間延長に際して、主催者団体様からの声明

5月11日までを予定していた緊急事態宣言ですが、報道でございますように、2週間から1か月程度の延長が検討されています。

それに伴い、一般社団法人日本音楽事業者協会様、一般社団法人日本音楽制作者連盟様、一般社団法人コンサートプロモーターズ協会様、一般社団法人日本音楽出版社協会様の音楽4団体様と、緊急事態舞台芸術ネットワーク様が、緊急事態宣言の延長に際しての声明文を発表し、「無観客開催」要請の撤廃を強く申し入れました。

本日5月5日午後には、緊急事態舞台芸術ネットワーク様と音楽4団体様で、内閣官房コロナ室との協議が行われます。

徹底した感染症対策、お客様の協力により1年近くコンサート・イベントなどの会場からクラスターは発生しておりませんし、ライブ会場が感染を拡大させるエビデンスもありません。

緊急事態宣言が延期となる中でこれ以上の公演自粛はとても耐えられるものではありません。

現実では開催の中止やキャンセルが相次いでおります。
全照協でも引き続き、主催者団体様と手を取り合い、ライブエンタテインメント業界の為、ロビイング活動を行って参ります。

・緊急事態宣言期間延長に際して(緊急事態舞台芸術ネットワークHP)
http://jpasn.net/cn1/20210506.html

・音楽4団体緊急事態宣言の延長に際しての声明文(PDF)
https://www.jame.or.jp/wordpress/wp-content/uploads/2021/05/covid-19_seimei20210505.pdf

◆ネットニュース
・読売新聞
https://www.yomiuri.co.jp/culture/20210506-OYT1T50025/

・東京新聞
https://www.tokyo-np.co.jp/article/102479?rct=entertainment

・日刊スポーツ
https://www.nikkansports.com/general/news/202105050001337.html

・Yahooニュース
https://news.yahoo.co.jp/articles/8aeb44fe26e1d778949608c128c23db8a788f771

・音楽ナタリー
https://natalie.mu/music/news/427093

経済産業省より」緊急事態宣言の発出を踏まえた職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防及び健康管理について

​​​​​​​ゴールデンウイークが明け、通勤による人の行き来が再開いたしました。
緊急事態宣言の延長が検討されるなど、まだまだ油断のならない日々が続いております。
経済産業省より職場における感染症対策資料を頂きましたので、お送りさせて頂きます。
 
以下、経済産業省からのメールで御座います。
 
いつもお世話になっております。
経済産業省コンテンツ産業課です。

平素から新型コロナウイルスの感染防止対策の推進にご協力いただき誠にありがとうございます。
令和3年4月23日に新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条に基づく緊急事態が宣言され、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が改正されたところです。
改正後の基本的対処方針において、「職場への出勤等」につきましては、従前の取組に加え、「特定都道府県において、人の流れを抑制する観点から、在宅勤務(テレワーク)活用や大型連休中の休暇取得の促進等により感出勤者数7割削減を目指すこと」とされたところです。

当省所管団体においても労働者が安全かつ安心して働ける環境づくりに率先して取り組んでいただいているところですが、今般改めて、職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防、健康管理の強化についての留意事項等について下記のURLで取りまとめさせていただきましたので、ご参照いただき、ご活用していただけますと幸いです。

特に、参考資料6の「職場における新型コロナウイルス感染症対策実施のため~取組の5つのポイント~を確認しましょう!」のチェックリストや参考資料4-2の「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に係る職場における集団感染事例」は、ご参考になる部分も多いと存じますので、ご活用いただき、感染拡大抑制にご協力いただけますと幸いです。

◆参考資料
・職場における感染防止対策の実践例

・新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(抜粋)
https://www.mhlw.go.jp/content/000773226.pdf
 
・新型コロナウイルス感染症 モニタリング検査(PCR検査)モニター募集中
・職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリスト
・新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に係る職場における集団感染事例
・濃厚接触が生じやすい職場におけるクラスター発生時の検査について
https://www.mhlw.go.jp/content/000773134.pdf

・職場における新型コロナウイルス感染症対策実施のため~取組の5つのポイント~を確認しましょう!

・「職場における新型コロナウイルス感染拡大防止対策相談コーナー」を全国の都道府県労働局に設置しました
・テレワーク相談センターのご案内
https://www.mhlw.go.jp/content/000773140.pdf
 
・テレワーク総合ポータルサイト
・テレワークを有効に活用しましょう
・テレワークガイドラインの改定 主な概要
・感染リスクが高まる「5つの場面」
・「新しい生活様式」の実践例
・厚生労働省 新型コロナウイルス接触確認アプリ
・新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の支給に当たり、事業主の皆さまのご協力をお願いします
・両立支援等助成金育児休業等支援コース「新型コロナウイルス感染症対策特例」のご案内
・職場の新型コロナウイルス感染症対策、外国人労働者の皆さんにも「正しく伝わっていますか?」
・「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法
・熱中症予防に留意した「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法
・冬場における「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法
・「STOP!熱中症クールワークキャンペーン」
・新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇制度導入助成金のご案内
・両立支援等助成金(新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース)をご活用ください
・新型コロナウイルスの陽性者等が発生した場合における衛生上の職場の対応ルール(例)
・新型コロナウイルス感染症による労働災害も労働者死傷病報告の提出が必要です
・業務によって感染した場合、労災保険給付の対象となります
・新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に係る労災認定事例
・新型コロナウイルスに関連したいじめ・嫌がらせ等に係るQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html#Q10-1
以上、宜しくお願いいたします。

雇用調整助成金特例措置の延長について

自由民主党の武井俊輔衆議院議員事務所より、本日4月30日付け「雇用調整助成金特例措置延期について」の厚生労働省プレスリリースを頂きました。

本日、令和3年4月30日までとなっている「雇用調整助成金特例措置」ですが、緊急事態宣言を受けて、「生産指標が最近3か月の月平均で前年又は前々年同期比30%以上減少している全国の事業者」と「緊急事態宣言対象地域・重点措置区域の営業時間の短縮等に協力する事業者」については、令和3年6月末日までの延長が決まりました。

雇用調整助成金特例措置の延長は、全照協陳情の1丁目1番地で議員・省庁に訴えてきた事で、条件付きですが延長が決まり安堵しています。

取り急ぎ情報共有させて頂きます。
会員企業様の助けになりましたら幸いです。

引き続き業界の苦境を訴えて参ります。
宜しくお願い申し上げます。

・令和3年5月6月の雇用調整助成金の特例措置についてのリーフレット(PDF)
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000775219.pdf

・緊急事態宣言を受けた雇用調整助成金の特例措置等の対応についてプレスリリース(PDF)
https://www.zenshokyo.or.jp/cms/wp-content/uploads/2021/04/946ae8e6606b81dc42287288f2b17628.pdf

他参考リンク
・厚生労働省雇用調整助成金HP
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_
roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

・緊急事態宣言を受けた雇用調整助成金の特例措置等の対応について
https://www.mhlw.go.jp/stf/r3050505cohotokurei_00003.html

・まん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金のお知らせ(厚生労働省HP)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/
manenbousi_00001.html

・まん延防止等重点措置に係る 雇用調整助成金の特例について(PDF)
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000775154.pdf

・まん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金の特例について(重点区域一覧)(厚生労働省HP)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/
cochomoney_00002.html

「経済産業省より」特定都道府県及び重点措置区域以外の地域における催物の開催制限等に係る留意事項について

30日東京都の新たな感染者数は698人と、昨日の1027人から大幅に減少したものの、感染者数の増加がみられる地域が多く御座います。皆様もお体にはお気を付けください。
緊急事態宣言・まん延防止等重点措置対象地域外の都道府県に対する、催物の開催制限の詳細が、経済産業省より届きました。
 
以下、経済産業省からのメールで御座います。
 

いつもお世話になっております。
経済産業省コンテンツ産業課で御座います。

平素より、新型コロナウイルスの感染防止対策の推進に御協力くださいまして誠にありがとうございます。

令和3年2月26日付け事務連絡により通知したとおり、令和3年5月以降の取り扱いについては、今後検討の上、別途通知することとされておりましたので、お知らせいたします。
5月1日以降の特定都道府県及び重点措置区域である都道府県を除く地域の催物の開催制限等については、当面6月末まで現行の目安を継続することとなります。

感染状況に応じたイベントの開催制限等の概要は別紙1、イベント開催時の必要な感染防止策は別紙2のとおり。

・特定都道府県及び重点措置区域以外の地域における催物の開催制限等に係る留意事項について(PDF)
 

なお特定都道府県及び重点措置区域である都道府県においては、令和3年4月23日付けの事務連絡の目安の継続をお願いいたします。

参考資料

・令和3年2月26日付け事務連絡:基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について(PDF)
https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210226.pdf 

・令和3年4月23日付け事務連絡:基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等にかかる留意事項等について(PDF)
https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210423.pdf 

・令和2年11月12日付け事務連絡:来年2月末までの催物の開催制限、イベント等における感染拡大防止ガイドライン遵守徹底に向けた取組強化等について(PDF)
https://corona.go.jp/news/pdf/jimurenraku_20201112.pdf?20201113 

・令和3年2月4日付け事務連絡:緊急事態宣言に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について(PDF)
https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210204.pdf 

貴団体におかれましては、本件が広く周知されるよう、ご協力賜れますと幸いです。
今後とも何卒よろしくお願い致します。

一時支援金 事前確認について

一時支援金の事前確認について、最新情報が入りましたのでご連絡させていただきます。
事前確認を行う登録機関が少ないことから、未だ申請できていない会員企業様もいらっしゃるかと思います。

一時支援金事務局の発表ですと、事前確認がどうしてもできない方々向けに、4月上旬にも一時支援金事務局で事前確認を行うようにするとのことでしたが、以来何の発表も無いため、中小企業庁の担当者へ問い合わせをしました。

以下、中小企業庁より電話にてご回答頂きました内容を記載します。

1. 事前登録ができない場合は、一時支援金事務局の問い合わせ先に連絡してください。
2. オペレーターに「色々な機関に連絡したが、どこも断られてどんなに頑張っても事前登録機関 がみつかない」とお伝え下さいとのことです。
※どこも断られてどんなに頑張ってもみつからないがコツです。
3. そうするとオペレーターから事務局で行っている、事前確認サポートセンターの連絡先を教えて頂けるそうです。
4. 事前確認サポートセンターの連絡先に連絡をして、事前確認の予約を行ってください。
5. 後日、事前確認サポートセンターの担当が事前確認を行ってくれるそうです。

この一連の流れは、表立って公表しておらずWEBにも載せていないそうなのでメルマガにて共有させて頂きます。
このスキームに思う事はありますが、まずは1社でも多くの受給の助けになれば幸いです。

以下、事務局の問い合わせ先を記載しておきます。
まずはここにご連絡ください。
※この番号は事前確認サポートセンターの番号ではありません。
事前確認サポートセンターの番号は、この番号で出たオペレーターが教えてくれるそうです。

一時支援金事務局お問い合わせ先
0120-211-240
03-6629-0479
8:30~19:00(土日、祝日含む全日対応)

月次支援金について

先程、一昨日にご面会させて頂きました自由民主党の武井俊輔衆議院議員事務所より、

本日付けで新設される「月次支援金」の速報を頂きました。

取り急ぎ、頂きました概要PDF添付させて頂きます。
追って担当の経産省、中小企業庁より詳細お送られてくるかと思いますので、詳細わかりましたら再度お知らせ致します。

宜しくお願い申し上げます。

「月次支援金」PDF
https://www.zenshokyo.or.jp/cms/wp-content/uploads/2021/04/35083d99810ea9bdacbad8daec5fff90.pdf

自由民主党 武井俊輔衆議院議員とのご面会の件

4月25日に発令された緊急事態宣言による大混乱で、我々業種は光が見えるどころか増々闇闇鬱々としています。そのような時期だからこそ、業界の苦境を議員の皆様にご理解頂き、経営維持の為のご支援を頂く必要があります。

4月26日に、全照協組合員企業である(株)エンジニア・ライティング緒方社長のご仲介により、自由民主党の武井俊輔衆議院議員とのご面会をさせて頂きました。

武井先生は、宮崎県ご出身であり、地元で観光業に従事され、2006年に宮崎県議会議員を経て、2012年に衆議院議員選挙に当選され、第三次安倍第二次改造内閣にて外務大臣政務官に就任された方で、我々業種に親和性があり同じ苦境に立たされている観光業ご出身という事と、緒方社長との長年のご関係で私ども業種のこともよくご存知の当選3回の代議士で、現在は自由民主党青年局国際部長をお務めです。

今回は緊急事態宣言が発令された翌日で大変お忙しい中、宮崎からお戻りになったその足でご面会のお時間を調整して頂きました。
この一年間の苦悩と惨状、そしてこの3回目の緊急事態宣言において要請されたイベントの自粛による混乱について意見を交わし、私どもがご相談した諸問題についてのご支援を頂けることになりました。

早速翌日から動いて頂けるとのことで本当に嬉しく感じています。
今回は緊急事態宣言が発令された翌日で大変お忙しい中でしたが、宮崎からお戻りになったその足でご面会のお時間を頂けました事、感謝申し上げます。

「今後も遠慮なくご相談してください」とのお言葉も頂きましたので本当に頼りにさせていただきます。

以下、武井先生のホームページへのリンクをしますので、政治活動などご一度ください。

武井俊輔衆議院議員HP
https://www.s-takei.jp/

武井先生Twitter
https://twitter.com/syunsuke_takei

(左から 緒方社長、武井先生、寺田常務理事)

緊急事態宣言対象地域でのイベント開催制限について

4月23日に菅内閣総理大臣の会見が行われ、4月25日、大阪府及び兵庫県を対象に、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく第3回目の緊急事態宣言が、東京都、京都府、大阪府、兵庫県に発出されました。

今回の緊急事態宣言対象地域に発出されたイベントの開催制限は、「協力依頼」ではなく、特措法第24条第9項に基づく「要請」となっており適切な対応が必要となりますので、週末から今日まで所管の経産省や関係省庁と情報のやり取りを行ってまいりましたが、金曜日会見・日曜日開始の影響で、省庁の皆さんもまともな情報集約が行えておらず大混乱が起きており、今持って精度の高い情報収集に苦慮しておりますが、現時点で判明している緊急事態宣言対象地域でのイベント制限について、経産省からの情報と内閣府コロナ対策室の事務連絡資料を基にまとめました。

■開催制限の内容
緊急事態宣言地域:社会生活の維持に必要なものを除き、 原則として無観客での開催を要請

■「無観客」の考え方
(1) 主催者と参加者がいる場所が明確に分かれている場合

(例えばプロスポーツイベントの選手と観客等)
業務上の打合せ、練習・稽古、事前準備、無観客試合、オンライン配信などは可能であり、主催者(選手・運営者等)自身は施設・会場などを利用可能とする。
ただし、主催者を幅広く解釈し、有観客でのイベント開催を行うことは認められない。

(2) 主催者と参加者のいる場所が明確に分かれていない場合

(例えば展示会・セミナーの主催者と来場者等)
事前準備・業務上の打合せ・オンライン配信など、主催者のみが施設・会場などを利用し、かつ、業務上必要かつオンライン化や延期が困難な活動は認められる。
ただし、主催者を幅広く解釈し、例えばバイヤー・セミナーの受講者を主催者と解釈し、有観客での催物開催を行うことなどは認められない。

■「社会生活の維持に必要な催物」とは
例えば次のようなものが考えられるが、個別の事情に照らして都道府県が判断すること。
ただし、社会生活の維持に必要な催物であっても、感染防止策の徹底、開催のあり方(時期・規模)などを適切に判断すること。
・各種国家試験、資格試験
・業務上必要かつオンライン化や延期が困難な説明会、会議、研修、学会など
・憲法上重要な基本的人権の確保に係るイベント・集会

■「適用の時期」について
本目安は、感染拡大を速やかに抑える観点から、5月11日までの緊急事態宣言期間中、原則全ての催物・集会について適用する。
ただし、無観客化・延期などを実施すると多大な混乱が生じてしまう場合も想定されることから、このような事態と主催者が判断する場合には、例外的に、25日から直ちに無観客化・延期等を実施しないこととして差し支えないこともある。

ただしこの場合、催物の主催者は該当の特定都道府県および国の双方に相談の上、進めることとする。

緊急事態宣言:4月25日~5月11日
東京都、京都府、大阪府、兵庫県

■「各種行事」について
社会生活の維持に必要なものを除き、自粛・延期又はオンライン化を働きかけること。

今回の大混乱の一因は、これまでのような経過措置期間は設けられなかったことです。
さらに金曜発表の日曜開始ということで、主催者もどのようにしてよいかわからなくなり大混乱となりました。

音楽、演劇などの公演主催者団体様でもこの事につきましては当然強い憤りを感じており、政府に対して申し入れを行っており、補償を含む経済支援について強く働きかけています。私ども照明事業者団体はじめスタッフ事業者にも影響があることですので、今後も連帯して要請行動をおこなって参ります。

以下、省庁・自治体の情報サイトへのリンクを貼りますのでご参照ください。

内閣官房
https://corona.go.jp/emergency/

内閣官房から各都道府県知事への事務連絡(PDF)
https://corona.go.jp/news/pdf/kaisaiseigen_20210416.pdf

東京都防災HP
https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1009757/1009761.html
東京都における緊急事態措置(PDF)
https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/

大阪府「緊急事態措置に基づく要請」(PDF)
http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/40812/00000000/0426_
kinkyuzitaisochinimotodukuyousei.pdf

京都府HP 緊急事態措置ページ
https://www.pref.kyoto.jp/kikikanri/news/corona_210423taiou.html
京都府における緊急事態措置(PDF)
https://www.pref.kyoto.jp/kikikanri/news/documents/siryo02.pdf

兵庫県HP 緊急事態措置ページ
https://web.pref.hyogo.lg.jp/index.html

以下、経済産業省よりも情報が届いております。
「基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項について」
ここで解説したものになります。
基本的対処方針などご参照ください。

 

経済産業省コンテンツ産業課です。

平素より、新型コロナウイルスの感染防止対策の推進に御協力くださいまして誠にありがとうございます。

先ほどお送りした速報版の事務連絡に加え追加資料等ございますので、こちらにて会員社様への周知をお願いしたく存じます。

先日の新型コロナウイルス政府対策本部において、緊急事態措置を実施すべき区域及びまん延防止等重点措置を実施すべき区域が次のように決定されました。

 
・新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言(PDF)
 
・新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示(PDF)
 
これに併せて、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が変更されましたので、お知らせいたします。

・新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和3年4月23日変更)(PDF)

https://www.zenshokyo.or.jp/cms/wp-content/uploads/2021/04/2b5810c18acb497641dd400fc9ba1507.pdf

〇緊急事態措置を実施すべき区域・期間

区域
緊急事態措置を実施すべき期間

東京都、京都府、大阪府、兵庫県
令和3年4月25日~5月11日まで

〇まん延防止等重点措置を実施すべき区域・期間

区域
まん延防止等重点措置を実施すべき期間

宮城県
令和3年4月5日~5月11日まで

沖縄県
令和3年4月12日~5月11日まで

埼玉県、千葉県、神奈川県、愛知県
令和3年4月20日~5月11日まで

これらの変更を受け、5月11日までのゴールデンウィーク期間において、新型インフルエンザ特別措置法に基づく適切な感染予防策等が着実になされるよう催物の開催制限、施設の使用制限等の留意事項について、以下をご参照いただき着実な実施をお願いいたします。

・基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項について(PDF)

https://www.zenshokyo.or.jp/cms/wp-content/uploads/2021/04/712e2f0adfe4e0fcfd017e0245de6e22.pdf

また、今回の基本的対処方針の改訂では、飲食の場面の対策の強化を図るとともに、人流の抑制につながる強い措置を実施するものとなっております。

これまでもお願いしておりますが、特に緊急事態措置区域及び重点措置区域においては、在宅勤務(テレワーク)やローテーション勤務等の更なる徹底に加え、大型連休中の休暇取得の促進により、出勤者数の7割削減にご協力よろしくお願いいたします。

参考資料

・令和3年4月1日付け事務連絡:基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等にかかる留意事項等について(PDF)
https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210401_2.pdf

・令和3年4月9日付け事務連絡:3都府県におけるまん延防止等重点措置の公示に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について(PDF)
https://corona.go.jp/news/pdf/kaisaiseigen_20210409.pdf

・令和2年11月12日付け事務連:来年2月末までの催物の開催制限、イベント等における感染拡大防止ガイドライン遵守徹底に向けた取組強化等について(PDF)
https://corona.go.jp/news/pdf/jimurenraku_20201112.pdf

・令和3年2月26日付け事務連絡:基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について
https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210226.pdf

・令和2年9月11日付け事務連絡:11月末までの催物の開催制限等について(PDF)
https://corona.go.jp/news/pdf/jimurenraku_20200911.pdf

・令和3年4月9日付け事務連絡:3都府県におけるまん延防止等重点措置の公示に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等にかかる留意事項について(PDF)
https://corona.go.jp/news/pdf/kaisaiseigen_20210409.pdf

・令和3年4月9日付け事務連絡:3都府県におけるまん延防止等重点措置の公示に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等にかかる留意事項について(PDF)
https://corona.go.jp/news/pdf/kaisaiseigen_20210409.pdf

・令和3年4月16日付け事務連:基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限、いわゆる「ゴールデンウィーク」に向けた取り組み等に係る留意事項等について(PDF)
https://corona.go.jp/news/pdf/kaisaiseigen_20210416.pdf

・令和3年2月4日付け事務連絡:緊急事態宣言に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について(PDF)
https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210204.pdf

PCRモニタリング検査協力依頼について

一般社団法人コンサートプロモーターズ協会(ACPC)様より、内閣官房及び都道府県において実施している、
【新型コロナウイルスPCRモニタリング検査について】
のご案内を頂戴致しました。

モニタリング検査ですので費用負担がありませんし、定期的にPCR検査を受ける必要がある全照協会員企業様に有益な情報となります。

以下、ACPC様からの資料となりますのでご一読頂き、ご検討いただければ幸いです。
何卒よろしくお願い申し上げます。

【新型コロナウイルスPCRモニタリング検査について】
内閣官房および都道府県による共同事業で、事業受託者の(株)三菱総合研究所が実施するものです。 
事業所単位で週1回、夏頃まで定期的に実施していただくもので、費用負担は生じません。 
昨今の感染状況において、公演の開催に関わる皆様が無償で定期的に検査を受けられることは有益と考えますので、ぜひご検討下さい。
検査にご協力いただける場合は、メール下部にあります内閣官房の登録フォームよりお申込下さい。

・団体型検査に関する説明用資料(PDF)
https://www.zenshokyo.or.jp/cms/wp-content/uploads/2021/04/bda3ce0c4d96f4843bfa133740ad1b91.pdf

■対象地域(現時点で14都道府県)
東京・神奈川・埼玉・千葉・栃木・愛知・岐阜・大阪・兵庫・京都・北海道・宮城・福岡・沖縄
 
■実施期間(予定)
準備が整い次第、東京オリンピック開催期(7月くらい)まで
 
■検査対象
事業所単位(役員・社員従業員の皆様 *パート・アルバイトの方は対象外)
 
■実施頻度
原則として1週間に1回(定期的に実施) 
 
■検査実施会社
楽天 / ソフトバンク (*検査実施地域によって割り振り)
 
■検査方法・通知方法(大まかな流れ)
・唾液によるPCR検査
 検査キット配布 → 唾液採取・検査ラボへ検体送付 → PCR検査 → 医療機関による結果の判断(1~3日)
・検査結果の通知(検査実施会社により通知方法が異なります)
 楽天の場合は、アプリにて提携医療機関から本人に直接連絡
 ソフトバンクの場合は、検査会社から本人と事業所管理者に連絡 
 
■費用
受検者・事業所負担なし
 
■オンライン説明会
下記URLよりお申込いただいた企業の地域に応じて説明会の案内あり。
 
■申込
内閣官房HPの登録フォームより
https://corona.go.jp/monitoring/form-group/
*「モニタリング検査を知った経緯」を入力する欄がありますので、『コンサートプロモーターズ協会からの紹介』とご入力ください。
 
■お問合せ
添付資料P18にありますお問合せ窓口
(株)三菱総合研究所 デジタルイノベーション本部 モニタリング検査事務局まで
お問合せ下さい。

安全靴の使用義務と支給義務・個人負担について

フルハーネスや足場の特別教育を開催する中で、安全靴の使用義務と支給義務・個人負担についてご質問頂くことが多々ありましたので論点をまとめます。

この論点を考えるときには、まず使用義務と支給義務を分けて考える必要があります。

事業者に対しての労働者への使用義務と支給義務については、労働安全衛生規則第558条1項に記載があり、労働者の安全靴の使用義務については、労働安全衛生規則第558条2項に記載があります。

労働安全衛生規則 第五百五十八条 
事業者は、作業中の労働者に、通路等の構造又は当該作業の状態に応じて、安全靴又はその他の適当な履物を定め、当該履物を使用させなければならない。
2.労働者は、定められた履き物の使用を命じられたときは、当該履き物を使用しなければならない。

まず使用義務について考えますと、
法令条文では、「こういう作業環境では安全靴を履きなさい」といった具体的な状況を定めておらず、「事業者は、危険が予見される業務であれば、事故防止の為に労働者に安全靴を履かせる事」と定めています。

つまり、「照明器具等の重量物を扱う作業や、台車などの運搬作業のように、足先に危険が生じる場合・滑りやすい作業には安全靴を履かなければいけない」といった社内ルールを事業者が決め、労働者にきちんと履かせる事までが義務であり、「労働者は決められた社内ルールを遵守する」という事、が法で定められています。

ですので、事業者が違えば安全靴の着用ルールも異なりますので、似たような照明業務を行っていたとしても、「A社では安全靴の着用義務は無い」「B社では着用義務がある」という事が発生しますが法的に問題ありません。

法的に問題ありませんが、労災事故が発生した際に、司法行政から事業者が問われる責任については、以下の3例のように大きく変わります。

「A社では安全靴の着用義務がないので運動靴で作業を行っていたが、作業中に鉄台車が足に乗り上げ粉砕骨折した」といったケースでは事業者の安全配慮義務違反を問われる可能性があります。

「B社では安全靴の着用ルールがあり労働者には安全靴の着用義務があるので、会社側も現場のチーフも日頃から注意喚起と現場指導を行っているが、そのルールを守らず運動靴で業務を行っていた労働者の足の甲に照明機材が落ちて骨折した」といった場合には、労働者側が安全靴の着用義務を怠ったことが問われます。

「C社では安全靴の着用ルールがあり労働者には安全靴の着用義務があるが、会社側も現場のチーフも日頃から注意喚起と現場指導を行っておらず、運動靴で業務を行っていた労働者の足の甲に照明機材が落ちて骨折した」といった場合には、労働者側が安全靴の着用義務を怠ったことは当然問われますが、事業者側も適切な注意喚起と現場指導を怠った安全配慮義務違反を問われる可能性があります。

事業者には「社内ルールを決めるだけでなく、きちんと着用させることまで」が安全配慮義務として求められます。安全靴の着用ルールを決めていても、労働者が履いていないことを黙認していれば、事業者の安全配慮義務違反と判断されてしまうこともあります。

使用義務については、照明業務の倉庫作業、会場での設営撤去作業の実態を考えますと、
「事業者は社内ルールを作り安全靴の使用を義務付けて労働者に使用させ、かつ労働者が適切に使用しているか事業者が監督・指導する事」とした方が良いのでは?と考えます。

次に支給義務ですが、原則的に業務で使用する安全器具などは基本的に会社が負担しなければなりません。

ただし、ヘルメットやハーネスと違い、安全靴に関しては、後述の条件満たしている場合に限定してですが、個人負担をして頂く事も法的に可能となります。

労働基準法第89条では就業規則に『合理的な労働条件』を定めなければいけないとあり、第89条5項に基づく労働者の費用負担に関して『合理的な労働条件』が盛り込まれた就業規則を労働基準監督署が受理した場合は、労働者の自己負担とさせることが可能となります。

労働基準法第89条
(作成及び届出の義務)
5. 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項

結論から書きますと、安全靴の場合は認められるケースが多いようです。
「使用義務なら会社負担での支給が当然ではないか?」という声が労働者から上がるかとは思いますが、

・業務終了後に履いたまま私的時間を過ごす事も可能である(私的利用可能)
・雇用期間終了後に他の職場で利用する事もできる。
・退職時に返還させても、履物という製品の性質上、安全衛生的に他の労働者に再貸与する事は難しい。

といった合理的な理由が安全靴には明確にありますので、労働者の自己負担という事は問題ない判断だと思います。

勿論、会社負担で労働者に貸与する事は問題ありませんが、靴ですから個人の足の形に合わせて変化しますし、水虫等の足の病気なども考えると、退職時に返還させても安全衛生法上、他の労働者への再貸与は難しいと思いますので、廃棄しなければいけないとなると、そのコストもかかります。適切な貸し出しルールの作成と運用は難しいと思います。

ヘルメットやハーネスを個人負担にすることは合理的な理由が無いので出来ませんが、安全靴が個人負担に出来るのは合理的な理由があるからです。
実際に建設業や製造業でも安全靴は個人負担にするケースが多いようです。

ですが、安全靴には様々な種類がありますので、何を使ってもいいわけではありません。
労働安全衛生規則第558条1項に「構造又は当該作業の状態に応じて」と記述がありますので、状況に応じた安全靴を使用しなければ違反となります。

企業負担にせよ、個人負担にせよ、購入して使用する安全靴の種類を社内ルールで決める必要があります。

我が国においては、「危険度の高い作業では「JIS規格」、危険度の低い軽作業には「JSAA規格」を使用する事が望ましい」とされています。

「JIS規格(日本工業規格)」は、国家規格であり各種の安全規定が定められていますので、「JSAA規格」に比べて1.5倍以上の強靱さがあるとされています。「JSAA規格(日本保安用品協会)」は(公社)日本保安用品協会が定めた安全性や耐久性の認定を満たしているスニーカータイプの安全靴で、素材に自由度があるので動きやすくJIS規格ほどの強靱さを求めない場合に使用します。

ほとんどの現場では、どちらかの規格の安全靴を着用していれば大丈夫ですが、安全面に厳しく指定されている会場ではJIS規格の安全靴着用を指示されることもあります。
市場には規格に通っていない安全靴も多数流通していますが、安全性が低い安全靴を使って労災事故にあった場合は責任を問われることもあります。

現在全照協では、フルハーネスを廉価で仕入れさせて頂いてます(株)谷沢製作所様と、安全靴も廉価で仕入れて皆様に紹介できないか商談をしております。
ライブエンタテインメント業界に適応する商品と、ご期待に添える価格を検討しておりますので、纏まりましたら再度メルマガにてご紹介させて頂きます。

安全靴の使用義務と支給義務・個人負担について総括いたしますと、

「使用義務については、照明業務の実態考えると、安全靴の使用をするべきであると判断されるケースが多いと予見されるので、事業者は社内ルールを作り、安全靴の使用を義務付けて労働者に使用させ、かつ労働者が適切に使用しているか事業者が監督・指導する」

「安全靴の支給については、事業者負担でも良いが、就業規則に記載がある又は変更届が受理されれば個人負担でも問題は無い」

「安全靴は作業現場の構造又は当該作業の状態に応じて、適切な規格の商品を選ぶ必要がある」

と理解して頂く方が良いかもしれません。

特にコロナ禍において業務が減少しているなか、近い将来において業務が再開していく過程では、現場感が鈍くなっていますのでヒヤリハット的な事故が多くなることが予見されます。

会員企業様の顧問弁護士様、社会保険労務士様などともご相談の上、適切なご判断と運用をして頂き安全作業にお努め頂けますと幸いです。