ARTS for the future!事業(文化庁)について

本日、文化庁のホームページに「ARTS for the future!事業」の募集要項が掲載されました。

この支援は、不特定多数の者に公開する公演や展示等を開催し、チケット収入等を上げることを前提とした積極的な活動に対して支援を行う「充実支援事業」と、キャンセル料支援事業対象地域で行う予定であった公演活動等(キャンセルになった場合の開催しなくても発生してしまった経費)及び動画作成に支援を行う「キャンセル料支援事業」の二つを軸にした制度で、それぞれ資金面での責任を持つ団体に支援を行います。

直接の支援を照明事業者が受け取る事はできませんが、補助対象経費にスタッフ経費が認められており、間接的になりますが公演に関わる照明費として照明事業者にも支援が届く制度です。

様々なご意見がありますが、公演があってのスタッフ業でありますから、全照協と致しましては議員・経産省・文化庁に対して、厳しい状況でも公演を企画制作する主催者団体・個人へ、公演制作経費の支援を集中して行って頂き、その経費支援の対象に照明などのスタッフ経費を入れてもらうような制度の構築をお願いし続けて参りました。

今回の「ARTS for the future!事業」は、まさにその支援となっております。

また、これまでの補助金は概算払い(前払い)がなく、入金が遅れたために、「補助金が入金されないので…」と主催から言われている会員企業様も多いかと思います。
今回からようやく補助金の一部について概算払い(前払い)が申請できるようになりましたので、改善されていくことを期待しています。

会員企業様におかれましてはこの情報を、ご関係の主催者団体様にお教え頂き、ご利用を促して頂けますと幸いです。

以下、参照のURLを記載いたします。

ARTS for the future!事業概要(文化庁HP)
https://www.bunka.go.jp/shinsei_boshu/kobo/20210326_01.html

ARTS for the future!募集要項(PDF)
https://www.bunka.go.jp/shinsei_boshu/kobo/pdf/20210326_02.pdf

ARTS for the future!事務局(ARTS for the future! 事務局HP)
https://aff.bunka.go.jp

また、文化庁主催の説明会も以下の日程で開催するそうです。
Youtubeでのライブ配信ですので全国の皆様誰でも見る事が可能です。

日時:令和3年4月28日(水)14:30~16:00
主催:文化庁・経済産業省
協力:文化芸術推進フォーラム/日本芸能実演家団体協議会
登壇者:文化庁長官 都倉 俊一
(予定)経済産業省審議官(商務情報政策局担当) 三浦 章豪
文化庁参事官(芸術文化担当) 梶山 正司
経済産業省商務情報政策局コンテンツ産業課長 高木 美香
ライブ配信URL ※当日、こちらからご覧ください。
https://www.youtube.com/watch?v=VEYWIxbt5c0

が、3回目緊急事態宣言が発令されますと、公演の開催制限がかかる可能性が充分にあります。
「キャンセル料支援事業」が適応できれば良いですが、無理な場合は公演の開催が出来ませんので「充実支援事業」は使用できませんので、制度そのものが止まります。

公演再開の支援も大切ですが、経営維持の為の支援も必要ですので、議員や厚労省に対して、雇用調整助成金特例措置の延長をお願いし続けております。

引き続きよろしくお願い申し上げます。

芸能従事者(スタッフ含む)向けの特別加入労災保険について

以前より何回かメルマガにてお伝えいたしました、個人事業主(フリーランス)を対象にした、芸能従事者(スタッフ含む)向けの特別加入労災保険ですが、窓口団体となる「全国芸能従事者労災保険センター」の全ての設立手続きが済み、専用webサイトでの加入申し込みがスタートしました。

全国芸能従事者労災保険センターHP
https://geinourousai.org/

厚生労働省HP
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/kanyu_r3.4.1.html

これにより、従来雇用されている労働者のみが加入する事ができる政府労災保険について、
表方・裏方問わず「芸能に従事する個人事業主であるフリーランス」も加入する事が出来るようになり、政府労災を受けることが出来ます。

この法令改正をうけて、一部のクライアント様より、個人事業主であるフリーランスの方々に業務を委託する場合は、特別加入を義務付ける指示も出てきております。

会員企業様が直接加入するものではありませんが、
従来の建設業の一人親方が入る特別加入より割安な保険料率ですので、お付き合いのございますフリーランスの皆様にお知らせ頂けますと幸いです。

また、4月26日21時~22時「芸能従事者 労災特別加入 ぶっちゃけどうなの?」と題して、
本制度の概要についての説明会をYouTube配信されるそうです。

「芸能従事者 労災特別加入 ぶっちゃけどうなの?」
ライブ配信URL 
https://www.youtube.com/watch?v=8LG-e5UFvvg

主催:「ふくやま 大道芸実行委員会」
https://www.fukuyama-daidogei.com/about-us/

何卒よろしくお願い申し上げます。

まん延防止等重点措置並びに発令が見込まれる3回目の緊急事態宣言を受けて全照協事業運営について

新型コロナウイルス感染症変異にともない感染者数も日々増加しております。
報道などでお聞きの通り、大阪府並びに東京都や兵庫県に対しても発令が予想されます。

発令の際予想されるライブエンタテインメント産業への制限等について情報を省庁等から収集しておりますが、まだはっきりとした情報が無い状態です。
わかり次第報告させて頂きます。

全照協の毎日の事務局業務につきましては、不要不急ではございませんので、
発令されましても、従前の緊急事態宣言発令時と同じく通常通り行います。

しかしながら2回目の緊急事態宣言時と違い変異型の感染リスクが高い事から、宣言期間中の講習会・会議につきましては、参加者への安全衛生を考慮し、以下の様に制限を行い開催致します。

■フルハーネス・足場等の特別教育等の講習会開催について
特別教育は法定教育であり実施義務があります事から不要不急ではありませんので、以下の条件遵守し開催していきます。
・複数の団体・会社・個人事業主など他事業者・多人数混在しての主催開催・出張開催は共に致しません。但し、1社毎への出張開催は、国・自治体が定める収容人数等の対処方針」「各社の対処方針」「講義会場の対処方針」を踏まえて開催可否を都度検討し、対処方針の遵守が双方確認できた場合にのみ開催を致します。
・東京以外への出張教育につきましても原則行いますが、国・自治体が定める越境移動の対処方針に従い可否を判断いたします。
・1社毎への出張開催時の会場が全照協会議室になる場合は、十分な距離が取れる12名までを最大受講者数とし、十分な感染症対策を講じて開催致します。

■会議の開催について
・会議も不要不急ではありませんが、必要性を鑑みて以下の条件遵守し開催を致します。
・会議の方法は、会議の内容などを検討して、対面会議か非対面(ZOOM)会議を選択します。
・対面会議を全照協会議室にて行う場合は、十分な感染症対策を講じた上で参加者は十分な距離が取れる12名以内にし、12名以上の場合はZOOMを併用して開催を致します。
・東京以外からお越しいただく場合は、国・自治体が定める越境移動の対処方針に従い都度判断いたします。

ご不便をお掛け致しますが何卒よろしくお願い申し上げます。

経済産業省よりまん延防止等重点措置の実施を踏まえた基本的対処方針の着実な実施のお願い

まん延防止等重点措置の適応地域に、新たに4県が追加となりました。
日々感染者が増加し、一部地域では緊急事態宣言の再発令も検討されております。

経産省より以下の文章が届きましたので、ご一読頂きますようお願いいたします。
以下、経済産業省からのメールで御座います。

お世話になっております。
経済産業省コンテンツ産業課でございます。

平素より、新型コロナウイルスの感染防止対策の推進に御協力くださいまして誠にありがとうございます。

先日の新型コロナウイルス政府対策本部において、まん延防止等重点措置を実施すべき区域が次のように変更されました。
 
・新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示(PDF)
 
これに併せて、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が変更されましたのでお知らせいたします。
 
・新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和3年4月16日変更)

区域
まん延防止等重点措置を実施すべき期間

宮城県、大阪府、兵庫県
令和3年4月5日~5月5日まで

京都府、沖縄県
令和3年4月12日~5月5日まで

東京都
令和3年4月12日~5月11日まで

埼玉県、千葉県、神奈川県、愛知県
令和3年4月20日~5月11日まで

4県が追加されたことと最近の感染状況を踏まえ、新型インフルエンザ特別措置法に基づく適切な感染予防策等がなされるよう催物の開催制限、施設の使用制限等の留意事項及びゴールデンウィークに向けた感染拡大予防防止策について、以下PDFをご参照いただき着実な実施をお願いいたします。

 
・基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限、いわゆる「ゴールデンウィーク」に向けた取組等に係る留意事項等について(PDF)

また、基本的対処方針では、重点措置区域である都府県において、職場への出勤者数の7割削減を目指すテレワークの実施や、出勤が必要となる職場でのローテーション勤務等を更に徹底するよう記載されておりますので、引き続きご協力よろしくお願いいたします。

参考資料
・令和3年4月1日付け事務連絡:基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等にかかる留意事項等について(PDF)
https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210401_2.pdf

・令和2年11月12日付け事務連絡:来年2月末までの催物の開催制限、イベント等における感染拡大防止ガイドライン遵守徹底に向けた取組強化等について(PDF)
https://corona.go.jp/news/pdf/jimurenraku_20201112.pdf

・令和3年2月26日付け事務連絡:基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について(PDF)
https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210226.pdf

・飲食店における感染防止対策の徹底について(PDF)
・令和3年4月9日付け事務連絡:3都府県におけるまん延防止等重点措置の公示に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等にかかる留意事項について(PDF)
https://corona.go.jp/news/pdf/kaisaiseigen_20210409.pdf

経済産業省より政策・方針決定過程への女性の参画拡大について

内閣府では男女共同参画社会の実現、誰もが性別を意識することなく活躍できる社会を目指しております。
少子高齢化に伴う人口減少が深刻化する日本において、女性の活躍は経済社会に活力をもたらすために必要不可欠とし、各団体や企業へ積極的な取組の依頼を行っております。

経産省より以下の文章が届きましたので、ご一読頂きますようお願いいたします。
以下、経済産業省からのメールで御座います。

お世話になっております。
経済産業省コンテンツ産業課でございます。

日頃より男女共同参画推進にご理解・御協力いただきありがとうございます。
先般(3月9日)の「すべての女性が輝く社会づくり本部・男女共同参画推進本部合同会議」において、第5次男女共同参画基本計画(令和2年12月25日閣議決定、以下「5次計画」)に盛り込んだ女性の登用・採用目標の達成に向けて、令和3年度・4年度に取り組むべき具体案を、本年6月目途に策定する「女性活躍・男女共同参画の重点方針(以下「重点方針」)」に盛り込むよう、総理から全閣僚に対して指示がありました。(以下の参考を参照。)

ついては、以下PDFの内容についてご確認いただくとともに、今後の業務の遂行に当たって、その趣旨を十分踏まえていただくよう、ご理解・ご協力の程よろしくお願いいたします。

・政策・方針決定過程への女性の参画拡大について(PDF)
https://www.zenshokyo.or.jp/cms/wp-content/uploads/2021/04/7502509e65961bbc4bafd03ccb6900a9.pdf

■参考
○すべての女性が輝く社会づくり本部・男女共同参画推進本部 総理御発言
(令和3年3月9日)
・ 男女共同参画は、我が国政府の重要かつ確固たる方針であり、国際的にも共有されている守るべき規範です。グローバル化が進む中、世界的な人材獲得にも関わる重要課題であります。
・ こうした認識の下に、令和の時代に輝ける男女共同参画を実現するため、「第5次男女共同参画基本計画」を強力に推進する必要があります。
・ そのために、各閣僚におかれては、特に以下の点について強力に取り組んでください。
1.まず、基本計画に盛り込んだ女性の登用・採用目標の達成に向けて、令和3年度・4年度に取り組む具体案を、本年6月目途に策定する「女性活躍・男女共同参画の重点方針」に盛り込むこと、
2.また、本年4月末までに、所管の独立行政法人や関係団体に対して、女性を積極的に登用するよう要請すること、
3.さらに、男女共同参画は国際的に共有された規範であるという認識のもと、各府省内で偏見や固定観念に基づく言動があれば、それを指摘し、改善すること。
・ 「すべての女性が輝く令和の社会」に向けて、丸川大臣を中心に各閣僚が全力で取り組んでください。

○「第5次男女共同参画基本計画」(男女共同参画局HP)
https://www.gender.go.jp/about_danjo/basic_plans/5th/index.html


○「女性活躍・男女共同参画の重点方針」(男女共同参画局HP)
https://www.gender.go.jp/policy/sokushin/sokushin.html

経済産業省より3都府県におけるまん延防止等重点措置の実施を踏まえた基本的対処方針の着実な実施のお願い

昨日12日より、まん延防止等重点措置が新たに3都府県に適応されました。
東京が23区と八王子市などの6市、京都は京都市、沖縄は那覇市など本島の9市が対象です。
同日12日より高齢者への優先ワクチン接種が開始されましたが、すべての国民に行き渡るまでにはまだまだ時間がかかるとのことです。
春の陽気が続いておりますが、突然の雨や寒い日など気温差が大きくなっております。
皆様もお体にはお気を付けください。

経産省より以下の文章が届きましたので、ご一読頂きますようお願いいたします。
以下、経済産業省からのメールで御座います。

お世話になっております。
経済産業省コンテンツ産業課でございます。

平素より、新型コロナウイルスの感染防止対策の推進に御協力くださり誠にありがとうございます。
先日の新型コロナウイルス政府対策本部において、まん延防止等重点措置を実施すべき区域が次のように変更されました。

・新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示(PDF)
https://www.zenshokyo.or.jp/cms/wp-content/uploads/2021/04/8e0c6716666c618cc18c2d7259f5abef.pdf

これに併せて、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が変更されましたのでお知らせいたします。

・新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和3年4月9日変更)(PDF)
https://www.zenshokyo.or.jp/cms/wp-content/uploads/2021/04/02bf8f3c60bcae178303c9e50464228b.pdf

区域
まん延防止等重点措置を実施すべき期間

宮城県、大阪府、兵庫県
令和3年4月5日~5月5日まで

京都府、沖縄県
令和3年4月12日~5月5日まで

東京都
令和3年4月12日~5月11日まで

この基本的対処方針の変更を踏まえ、3都府県において、新型インフルエンザ特別措置法に基づく適切な感染予防策等がなされるよう催物の開催制限、施設の使用制限等の留意事項について、以下PDFをご参照いただき着実な実施をお願いいたします。

・3都府県におけるまん延防止等重点措置の公示に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項について(PDF)
https://www.zenshokyo.or.jp/cms/wp-content/uploads/2021/04/4d9a69e3d7fa091d135b60f607b227d5.pdf

また、基本的対処方針では、重点措置区域である都府県において、職場への出勤者数の7割削減を目指すテレワークの実施や、出勤が必要となる職場でのローテーション勤務等を更に徹底するよう記載されておりますので、引き続きご協力よろしくお願いいたします。

参考資料
・令和3年4月1日付け事務連絡:基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等にかかる留意事項について(PDF)
https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210401_2.pdf

・令和2年11月12日付け事務連絡:来年2月末までの催物の開催制限、イベント等における感染拡大防止ガイドライン遵守徹底に向けた取組強化等について(PDF)
https://corona.go.jp/news/pdf/jimurenraku_20201112.pdf

・令和3年2月26日付け事務連絡:基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について(PDF)
https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210226.pdf

経済産業省よりまん延防止等重点措置の実施を踏まえた基本的対処方針の着実な実施のお願い

4月5日から5月5日まで、宮城県、大阪府、京都府にてまん延防止等重点措置が実施されます。

先月21日に緊急事態宣言全国解除や、ワクチン接種が開始となったものの、変異株の拡大や一部地域での感染者数増加など、まだまだ油断のならない日々が続いております。

経産省より以下の文章が届きましたので、ご一読頂きますようお願いいたします。
以下、経済産業省からのメールで御座います。

平素よりお世話になっております。
経済産業省コンテンツ産業課でございます。

日頃より、新型コロナウイルス感染防止対策の推進に御協力いただき誠にありがとうございます。
昨日の新型コロナウイルス政府対策本部において、令和3年4月5日~5月5日までを期間として、宮城県、大阪府及び兵庫県について、まん延防止等重点措置を実施すべき区域とすることが決定されました。
これに併せて、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が変更されましたのでお知らせいたします。

・新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示(PDF)
https://www.zenshokyo.or.jp/cms/wp-content/uploads/2021/04/944a6d9390cbad62c6ef9e1b24134cd1.pdf

・新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和2年3月28日(令和3年4月1日変更))(PDF)
https://www.zenshokyo.or.jp/cms/wp-content/uploads/2021/04/3771f3d8df9d01989960264afb8a3800.pdf

この基本的対処方針の変更を踏まえ、都道府県ごとに、新型インフルエンザ特別措置法に基づく適切な感染予防策がなされるよう催物の開催制限、施設の使用制限等の留意事項について、をご参照いただき実施をお願いいたします。

・基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項について(PDF)
https://www.zenshokyo.or.jp/cms/wp-content/uploads/2021/04/d7758842273f65cad9a4b544a84efac7.pdf

特に、イベントの開催制限等の概要は上記PDFの別紙1、イベント開催時の必要な感染防止策は別紙2のとおりとなっております。
また、基本的対処方針では、重点措置区域である府県及び緊急事態措置から除外された都府県において、職場への出勤者数の7割削減を目指すテレワークの実施や、出勤が必要となる職場でのローテーション勤務等を更に徹底するよう記載されておりますので、ご協力よろしくお願いいたします。

■参考資料
令和2年9月11日付け事務連絡:11月末までの催物の開催制限等について
https://corona.go.jp/news/pdf/jimurenraku_20200911.pdf

令和2年11月12日付け事務連絡:来年2月末までの催物の開催制限、イベント等における感染拡大防止ガイドライン遵守徹底に向けた取組強化等について
https://corona.go.jp/news/pdf/jimurenraku_20201112.pdf

令和3年2月4日付け事務連絡:緊急事態宣言に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について
https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210204.pdf

令和3年2月26日付け事務連絡:基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について
https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210226.pdf

経済産業省・文部科学省より学生の就職・採用活動に係る経済団体等への要請について

就職活動の長期化、コロナ禍によるオンラインなどを用いる新たな形式などにより、学生の就職活動に対する不安が問題視されております。
学生がしっかりと学問に努めながら、就職活動を行えるよう、企業等への要請が作成されました。
 
全照協でも例年開催している合同企業説明会が開催できない状況が続いています。
現在事務局において、開催時期、開催方法等検討しておりますが、皆様にご協力いただいた、全照協コロナ禍損害調査においても、今年度の採用状況の厳しさが如実になっているのが現実で、時点の社会状況で来年の定期採用について明言できる企業は多くありません。

秋口以降に公演が増加していき経営が安定するには、オリンピックが開催され、オリンピックやったんだからコンサートもできるよねというユーザーに気持ちの変化と、ワクチン接種等の社会情勢にかかってます。

通常の定期採用だけでなく、社会状況、経営状況に合わせて中途採用をより積極的に活用していくフェーズに来ているのかもしれません。

全照協合同企業説明会及び、冊子の配布については、上記の様な社会情勢と企業の状況見ながら、中途採用も含めた事が、少しでも話せる時期に、予測では秋口ですが開催する方向で検討を進めて参ります。

経済産業省、文部科学省よりメールを頂きました。

以下、経済産業省からのメールで御座います。

平素よりお世話になっております。
経済産業省コンテンツ産業課でございます。

今般、政府(内閣官房、文部科学省、厚生労働省、経済産業省)において、就職・採用活動開始時期の遵守、学業への配慮、個人情報の不適切な取扱いの防止やセクシュアルハラスメント等の防止の徹底などについて、企業等の皆様にご理解とご協力をお願いいたしたく、「2022年度卒業・修了予定者等の就職・採用活動に関する要請について」をとりまとめました。
貴団体におかれましては、加盟各企業等への周知徹底をいただきますようお願い申し上げます。

・2022年度卒業・修了予定者等の就職・採用活動に関する要請について(PDF)
https://www.zenshokyo.or.jp/cms/wp-content/uploads/2021/04/7989a6817b1eeaa281b01ed1cc8ee033.pdf

【要請文書の電子データ】
「2022年度卒業・修了予定者等の就職・採用活動に関する要請について」は、下記URLに掲載しています。
・内閣官房HP
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/shushoku_katsudou_yousei/2022nendosotu/index.html
 
————————————————————————–
 
以下、文部科学省からのメールで御座います。

平素より学生の採用活動に御配慮くださいまして感謝いたします。
 
さて、大学、短期大学、高等専門学校の関係団体の代表で構成される「就職問題懇談会」において、令和4(2022)年度の就職にかかる「申合せ」(が策定されました。
 
・「申合せ」掲載ページ(文部科学省HP)
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/gakuseishien/mext_01179.html
 
各校では、申合せ内容を遵守し、適切な就職指導を行っていく所存です。
 
つきましては、企業の皆様におかれても学生が安心して学業に専念できるよう、令和4年度大学、短期大学及び高等専門学校卒業・修了予定者に係る就職について(企業等への要請)のとおり要請いたします。

・令和4年度大学、短期大学及び高等専門学校卒業・修了予定者に係る就職について(企業等への要請)(PDF)
https://www.zenshokyo.or.jp/cms/wp-content/uploads/2021/04/4099de5edac89589ad6efabb8aed02d2.pdf
  
なお、政府においても同趣旨の要請を行っていると頃かと思いますが、内容につきましては、内閣官房HP(以下URL)を御確認下さい。
 
・就職・採用活動に関する要請(内閣官房HP)
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/shushoku_katsudou_yousei/index.html
 
引き続きどうぞよろしくお願いいたします。

【省庁通達】フリーランス芸能従事者を含めた就業中の事故防止対策等の徹底について

2021年3月29日に、総務省、文化庁、厚生労働省、経済産業省の各担当課長連名にて、
「フリーランスを含めた芸能従事者の就業中の事故防止対策等を徹底するため」、全照協含む主な業界団体に対して通達が発出されました。

現在全照協は、厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課様と、我々業界における今後の安全衛生について継続的に意見交換を行う関係にあり、本件につきましては所管の経済産業省だけでなく、厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課の担当者様からも会員企業に対して、本通達の周知依頼を頂きました。

この通達は、労働安全衛生法令上の定めにおいて、「雇用している労働者」に対して様々な安全措置の実施義務がある「法人事業者」だけでなく、現場で一緒に働く「個人事業主であるフリーランス」も含めて、「公演や番組収録などに関わる全てのスタッフが安全対策を行うべきである」という国の考えから発出されました。

特に、「雇用契約でなく法人事業者からの業務委託契約」により事業を行う「個人事業主であるフリーランス」は、「労働者ではなく事業者」である事と、「雇用する労働者に対して安全対策が為されていない場合に、最大懲役刑が課される法人事業者」と違い、「同じ事業者でも雇用する労働者がいない個人事業主であるフリーランス」は、労働安全衛生法令の遵守項目が少なく、結果、墜落災害などの重大災害につながるケースも昨今発生しており、国としても大きく憂慮をしているようです。

ですが我々の業界では、長年にわたり、劇場等演出空間運用基準協議会様、日本舞台技術安全協会様、全国各地の業界団体様、日本照明家協会様、そして全照協の先達者のこれまでご努力で、業界独自の安全対策や安全基準のガイドラインなどを作成し、また、雇用されている労働者だけでなく、業務委託先である多くのフリーランスの方々に対しても、特別教育や安全セミナーなどの受講などを促し、全照協会員事業者様が安全衛生に努めていることは、関係省庁にも伝えてありご認識頂いております。

法人事業者にとってこの通達は、「既に法的に履行義務がある項目であり、現時点で実施していなければそもそもコンプライアンス違反」です。フルハーネス型墜落制止用器具特別教育などの全照協主催の特別教育にもご参加頂いてますので、全照協会員企業様におかれましては問題なく実施されている事かと思います。

が、今一度、以下の抜粋文書及び、リンク先の通達と、これまで業界団体が作成したガイドラインや安全マニュアルをご確認頂き、自社雇用の労働者のみならず、業務委託先であるフリーランスも含めた安全衛生への更なる意識向上、安全対策の見直しにお努め頂けますと幸いです。

(以下抜粋)
フリーランスを含めた芸能従事者の就業中の事故防止対策等を徹底するために

1計画段階における安全性の検討
・制作の作業の計画段階においてあらかじめ作業の方法についての安全性を検討すること。
・併せて、安全衛生対策の実施に必要な予算の確保についても配慮すること。

2 現場における災害防止措置
芸能従事者は以下の取り組みを行うこと
(1)資材による危険の防止
機材等の資材についての安全性を点検するとともに、関係事業者等が現場へ持ち込んだ資材についても、点検結果を報告させる等現場における資材による危険を防止すること。

(2)演技、撮影、照明等の作業における危険の防止
演技、撮影、照明等の作業の方法については、防護設備又は保護具の必要性、訓練又は練習の必要性を検討し、安全な方法により作業を実施すること。

3 安全衛生に関する対策の確立等
制作管理者は以下の取組を行うこと。
(1)安全衛生に関する責任体制の確立
現場における安全衛生責任者を選任する等業務の遂行体制に応じた安全衛生に関する責任体制を確立すること。

(2)安全衛生基準の策定等
安全衛生に関する責任体制、資材の管理、作業の方法等について現場における具体的安全衛生基準を策定し、関係者に周知すること。

(3)専門家による安全性の検討
特撮用機材、擬闘等安全性を検討するうえで専門的知識を必要とする作業については、専門家に検討を依頼する等、その実効を期すこと。

(4)安全衛生教育の実施
制作の作業の関係従事者に対し、作業前打合せ等の機会に、資材、作業方法等に係る危険性、災害防止措置等について安全衛生教育を行うこと。

(5)作業環境・相談体制の整備等
現場において、芸能従事者がストレスなく作業ができるよう、トイレや更衣室も含めた環境整備、トラブルやハラスメントについて相談出来る体制の整備に配慮すること。
心の健康に関する相談対応を行っていることを周知するとともに、芸能従事者が自らのス
トレスの状況についての把握を心がけるよう勧奨すること。

■【通達】フリーランスを含めた芸能従事者の就業中の事故防止対策等の徹底について(PDF)
https://www.zenshokyo.or.jp/cms/wp-content/uploads/2021/04/1611ea7cbf7382c9929e901bad3a33e2.pdf

■フリーランスを含めた芸能従事者の就業中の事故防止対策等の徹底について(厚生労働省HP)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000102664_00006.html

■業界団体が過去作成したガイドラインや管理マニュアル、基準規定集など

●全照協作成 安全衛生管理マニュアル
Part1 事業者管理者編(PDF)
https://www.zenshokyo.or.jp/cms/wp-content/uploads/2021/04/cf331a8e92721bfd970cbfe3514e298a.pdf

Part2 現場管理者・作業者編(PDF)
https://www.zenshokyo.or.jp/cms/wp-content/uploads/2021/04/51a4af1f6d3257d62859ad8b061a6fb6.pdf

Part3 安全衛生マネジメント編(PDF)
https://www.zenshokyo.or.jp/cms/wp-content/uploads/2021/04/Part3_rotated.pdf

全照協HP
https://www.zenshokyo.or.jp/%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E5%86%85%E5%AE%B9/%E6%95%99%E8%82%B2%E6%83%85%E5%A0%B1%E5%A7%94%E5%93%A1%E4%BC%9A-2-2/#anzenkanri

●劇場等演出空間運用基準協議会(基準協) 作成 
劇場等演出空間の運用 および安全に関する ガイドライン(PDF)
http://www.kijunkyo.jp/img/archives/guideline2017_2020.pdf

劇場等演出空間運用基準協議会(基準協) HP ガイドラインアーカイブ
http://www.kijunkyo.jp/archives.html

●日本舞台技術安全協会(JASST) 安全の手引き HPトップ内左欄「安全の手引き」ボタンクリック先
http://www.jasst.org/Jap/index_J.html 

●日本照明家協会HP 出版物
https://www.jaled.or.jp/html/library/publication.php

本通達は今まで様々な法改正に対応してきた法人事業者にとっては、凡そ問題の無い内容とかと思います。しかしこうした通達の発出先団体に指定される事で、現場実態上遵守に無理が生じる労働安全衛生法令の条文について、業界に則した法令解釈の検討を厚生労働省と続けていくことが可能となります。

そして少々希望的な展望ですが、業務が戻ってきたときに必ず再燃する「働き方改革問題」への対応を視野に入れる必要があります。今は努力義務ですが、インターバル制度が義務化されるとこれまで以上に大きな影響が生じます。

事業者の経営課題には厚生労働問題が常に存在します。
引き続き全照協は、厚生労働省や所管の経済産業省と連携をして、諸課題の解決に努めて参ります。何卒宜しくお願い申し上げます。

一時支援金事務局での事前確認開始について

一時支援金の不正受給防止のために設けられた事前確認ですが、事前確認に一部の士業の方から高額な手数料を請求されるなどの事例が相次いでおります。

そこで、中小企業庁は手数料がかからず事前確認が行えるよう、一時支援金事務局での無料事前確認を24日より開始いたしました。

・事前確認について(一時支援金HP)
https://reservation.ichijishienkin.go.jp/third-organ-search/search?prefName=%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD&cityName=&page=5

ですが、現在一時支援金のHPには事務局での事前確認について記載がなく、詳細が不明となっております。
全照協事務局より一時支援金事務局に確認を行ったところ、以下のような回答を頂きました。

「現在HPに一時支援金事務局での事前確認詳細について掲載は致しておりません。

ですが、電話にて事前確認の予約は承っております。
現在申し込みが殺到しており、事前確認までにかなりの時間を頂いております。
後日事務局での事前確認受付について、詳細を掲載予定です。」

受付は開始したものの、HPの掲載や詳細発表が追い付いていない状態となっております。
こちらHPに詳細が掲載され次第、皆様には再度ご案内をさせて頂きます。

一時支援金事務局以外でも、国から事務手数料支払いを受けている事前確認機関では、事前確認の手数料は無料となっております。
事前確認をお申し込みの際は、事前に手数料の有無につきましても合わせてご確認ください。

・事前確認登録機関検索(一時支援HP)
https://reservation.ichijishienkin.go.jp/third-organ-search/

・事前確認についてよくある質問(PDF)
https://ichijishienkin.go.jp/assets/files/qa_05_20210323.pdf

・事前確認について(経済産業省HP)
https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/jizen.html

・お問い合わせ、事前確認申し込み番号
0120-211-240
03-6629-0479(IP電話などからのお問い合わせ)

報道
・中日新聞
https://www.chunichi.co.jp/article/221045

・朝日新聞
https://www.asahi.com/articles/ASP3T63Q0P3TULFA017.html

参考ページ
・一時支援金HP
https://ichijishienkin.go.jp/

・一時支援金に関するよくあるお問合せ(一時支援金HP)
https://ichijishienkin.go.jp/faq/index.html

・緊急事態宣言の影響緩和に係る 一時支援金の概要について(PDF)
https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/pdf/summary.pdf?0322

・一時支援金について(経済産業省HP)
https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/index.html

・一時支援金について(未来サポート)
https://mirasapo-plus.go.jp/infomation/13394/

経済産業省より緊急事態宣言解除についてと一都三県における催物の開催制限・施設の使用制限について

昨日3月21日、一都三県に発令されていた緊急事態宣言が解除となりました。

また、1都3県におけるイベント開催制限等の段階的緩和について、4月18日までを経過措置とし、人数上限が5000人または収容定員50%以内のいずれか大きい方(上限1万人)となります。
少しずつ条件が緩和されるものの、今までのように戻るまでにはまだまだ時間がかかりそうです。

営業時間の短縮が要請されている飲食店にばかり目が向けられがちですが、
我々業界の現状を伝え、支援を頂けるよう、全照協では引き続きロビイング活動を行ってまいります。

経産省より以下の文章が届きましたので、ご一読頂きますようお願いいたします。
以下、経済産業省からのメールで御座います。

いつもお世話になっております。
経済産業省コンテンツ産業課でございます。
新型コロナウイルス感染防止対策の推進に御協力くださいまして誠にありがとうございます。

令和3年3月18日に新型コロナウイルス政府対策本部において、3月21日をもって緊急事態が終了するとともに、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が変更されましたのでお知らせいたします。

・新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の終了(PDF)
https://www.zenshokyo.or.jp/cms/wp-content/uploads/2021/03/40a887f718975035b97ba210dc2f88cc.pdf

・新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和3年3月18日変更)(PDF)
https://www.zenshokyo.or.jp/cms/wp-content/uploads/2021/03/24f01aa2b9b10560ff07f09e4aee7dbd.pdf

基本的対処方針では、国及び自治体において、「緊急事態宣言解除後の新型コロナウイルス感染症への対応」を踏まえ、社会経済活動を継続しつつ、再度の感染拡大を防止し、重症者・死亡者の発生を可能な限り抑制するため取組をすすめていくこととするとされているところです。

・緊急事態宣言解除後の新型コロナウイルス感染症への対応(PDF)
https://www.zenshokyo.or.jp/cms/wp-content/uploads/2021/03/f0e7175c2c299d08c475a07ad9c66bf6.pdf

・緊急事態宣言解除後の新型コロナウイルス感染症への対応(概要)(PDF)
https://www.zenshokyo.or.jp/cms/wp-content/uploads/2021/03/cea899155b8f3e961544cbeae7efbd77.pdf

また、基本的対処方針では、緊急事態措置区域から除外された都道府県においては、職場への出勤については当面、「出席者数の7割削減」を目指し、在宅勤務(テレワーク)や、出勤が必要となる職場でもローテーション勤務等を強力に推進することとされていますので、貴団体の皆様におかれましても、在宅勤務(テレワーク)、ローテーション勤務等にご協力お願いいたします。

あわせて、それ以外の都道府県についても、テレワーク、時差出勤、自転車通勤等、人との接触を低減する取組に引き続きご協力いただきますようお願いいたします。

・緊急事態宣言解除後の地域におけるリバウンド防止策についての提言(PDF)
https://www.zenshokyo.or.jp/cms/wp-content/uploads/2021/03/3ab8e74d240b3c4e1dd3ae2d7f55af5e.pdf

また、令和3年3月5日付け事務連絡において、緊急事態宣言解除後の取扱いは、別途通知されることとされていたところ、1都3県において、催物の開催制限等の経過措置を4月18日までとする等を通知いたします。

・緊急事態宣言解除後の1都3県における催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について(PDF)
https://www.zenshokyo.or.jp/cms/wp-content/uploads/2021/03/710b5606b2bf540225d9a2b6ab3f0d92.pdf

引き続き催物の開催制限等の適切な運用を実施にご協力お願いいたします。

■参考資料

・令和3年3月5日付け事務連絡:緊急事態宣言の延長等に伴う特定都道府県における催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項について
https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210305.pdf

・令和3年2月26日付け事務連絡:基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について
https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210226.pdf

・令和3年2月4日付け事務連絡:緊急事態宣言に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について
https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210204.pdf

・令和2年11月12日付け事務連絡:来年2月末までの催物の開催制限、イベント等における感染拡大防止ガイドライン遵守徹底に向けた取組強化等について
https://corona.go.jp/news/pdf/jimurenraku_20201112.pdf

以上、どうぞよろしくお願いいたします。

一時支援金 特例申請の受付開始について

2019年または2020年に開業した場合や、法人成りした場合などの方対象にした、特例申請の受付が本日より開始されます。
中小企業庁より情報を頂きましたので共有させて頂きます。

全国舞台テレビ照明事業協同組合
事務局長 寺田様

平素よりお世話になっております。
経済産業省中小企業庁総務課です。
皆様におかれては、一時支援金の申請サポートのご協力にご理解いただきまして誠にありがとうございます。

一時支援金について以下の内容を情報共有させていただきます。
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1.概要パンフレットの完成
2.特例申請の受付開始
3.保存書類の代表例の提示
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1.概要パンフレット
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既にご覧になっていらっしゃるかもしれませんが、本給付金の概要を記載したパンフレットを作成致しました。
事務所等に置いていただく、申請者にお渡しいただくなどして、
初めて一時支援金をお知りになる方の他、これから申請を考えている方にも広くご案内いただけますと幸いです。

●一時支援金 概要パンフレット
https://ichijishienkin.go.jp/assets/files/leaflet_20210312.pdf
●一時支援金 資料ダウンロード(こちらから申請要領をダウンロードできます。)
https://ichijishienkin.go.jp/downloads/index.html

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2.特例申請の受付開始
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本日より、特例申請を受け付けております。(申請期限:5月31日まで)

<主な特例を使えるケース>
・確定申告義務がない場合や、合理的な理由で確定申告書を提出できない場合
※ただし、代替書類(住民税の申告書類、税理士の署名がある事業収入を証明する書類)の提出が必要です。
・2019年または2020年に開業した場合

その他、NPO法人・公益法人や、法人成りした場合や合併した事業者向けの特例もございます。
詳細は申請要領や一時支援金ホームページをご確認ください。

●一時支援金 ホームページ
https://ichijishienkin.go.jp/news/20210319.html

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3.保存書類の代表例の提示
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申請に当たっては、飲食店時短営業や外出自粛等の影響を示す書類(保存書類)を保存していただく必要がございます。
どのような書類を保存すべきなのかについては、当省ホームページの詳細資料(P.29~33)に代表例を提示しておりますので、是非ご参考にしていただけますと幸いです。

なお、緊急事態宣言地域外に所在の旅行関連事業者(興行団など)においては、旅行客の5割以上が宣言地域から来訪していることを示す保存書類も必要ですが、
その点については、V-RESASの2020年の各週のデータをもとに、宣言地域外において、旅行客の5割以上が宣言地域から来訪している週が存在する地域を分析しました。
該当する道県・地域については詳細資料のP.33をご覧ください。

●一時支援金 詳細資料
https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/pdf/summary.pdf?0318

以上、ご不明な点がございましたらご連絡いただけますと幸いです。
引き続きどうぞよろしくお願い致します。

経済産業省 中小企業庁
長官官房総務課

第3回 全照協コロナ禍損害調査アンケート 集計表

2月に調査させて頂きました、コロナ禍損害調査につきまして集計が纏まりましたので、お送りさせて頂きます。この様な状況の中での組合員・賛助会員の皆様のご協力に感謝申し上げます。
皆様から頂戴いたしましたデータや貴重な意見・思いは、全照協や業界団体が、政府・省庁・自治体などに対して陳情や要請、交渉をする際に活用させていただきます。

皆様のご協力を無にしないよう、引き続き行動して参ります。
宜しくお願い申し上げます。

なお、データにつきましては、不特定の閲覧ができないようにパスワードをかけさせて頂きます。

組合員・賛助会員の方々のみにパスワードを通知させて頂きます。

また、組合員企業・賛助会員企業様宛に、後日郵送にて印刷したものもお送りさせて頂きます。
引き続き宜しくお願い申し上げます。

第3回 全照協コロナ禍損害調査アンケート 集計表(PDFパスワード設定有)

文化芸術振興議員連盟 勉強会ご報告

昨日3月18日(木)に、衆議院第二議員会館 1F 多目的会議室において、
文化芸術振興議員連盟様が「新型コロナウィルスによる文化芸術活動への影響について」の勉強会を開催し、文化芸術関係団体を呼んでヒアリングを行いました。

我々スタッフの代表で、
日本音響家協会の松木様がご出席され、
スタッフの現状についてご発言頂きました。

全照協も芸団協様よりご案内を頂いたのですが、
どうしても業務の都合がつかず参加できなかったところ、松木様から、
「音響だけではなくスタッフ全体として発言する時に全照協さんとして、是非言いたいことありましたら、代弁します。」
と暖かいご連絡を頂きましたので、我々が抱える諸問題や現状を纏めて事前にお送りさせて頂きました。
松木様の特別なご配慮に感謝申し上げます。

また、今までであれば今回の様な会で、スタッフ側からの発言をご調整頂く事はありませんでした。
ご調整頂きました、文化芸術推進フォーラム様、芸団協様のご高配にも感謝申し上げます。

先日の公明党様主催の会で、全照協の横田副理事長がご発言を求められたこと事含め、
少しづつスタッフの存在が認知されてきている感があります。
今回の様に、各業界で連携して解決していく事案がコロナ禍、コロナ後も出てくるかと思います。

連携してやるべき事、個別でやるべき事を精査しながら、業界の枠を超えて皆様のお役に立てるよう活動して参ります。

報道
日本テレビ: https://www.news24.jp/articles/2021/03/18/07841767.html
NHK: https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210318/k10012921401000.html
オリコン: https://www.oricon.co.jp/news/2187545/

参考資料(文化芸術推進フォーラム様資料)
・新型コロナウイルス感染症がもたらした文化芸術への甚大な打撃(PDF)
https://www.zenshokyo.or.jp/cms/wp-content/uploads/2021/03/343827d624b2e2c91c3d7c117a0f6e2f.pdf

・芸術事業収入の実績および減少率(PDF)
http://ac-forum.jp/wp-content/uploads/2021/03/Arts-and-Culture-Forum_20210318document-2.pdf

 

緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金申請時に必要な「事前確認」についての解説と、 中小企業庁より最新の情報提供について

緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金申請について、担当省庁の中小企業庁より、最新の情報提供を頂きました。

106号のメルマガで「事前確認」について解説をさせて頂きましたが、この支援金の申請には不正申請を防ぐために「事前確認」が必要となります。
中小企業庁資料によりますと「事前確認」では以下の情報が必要となるようです。

事前確認で行う主な内容(中小企業庁資料より抜粋)
(1) 「申請ID」、「電話番号」、「法人番号及び法人名(法人の場合)」、「氏名及び生年月日(個人事業者等の場合)」の確認
(2) 本人確認
(3) 「確定申告書の控え」、「帳簿書類」、「通帳」の有無の確認
(4) 「帳簿書類」及び「通帳」のサンプルチェック※
※ 登録確認機関が任意に選択した複数年月における取引の確認
(5) (3)及び(4)が存在しない場合、その理由について確認
(6) 宣誓・同意事項等を正しく理解しているかについて口頭で確認

上記の内、顧問士業が登録機関になっている場合や、与信取引(融資)を受けた金融機関に「事前確認」をお願いする場合は、(2)~(5)まで省略可能になるとの事です。

ただ、この一部省略資料は「事前確認」の時に省略できるだけで、申請時には必要となります。
なので、申請全体の資料の準備を考えますと、顧問士業の方が「事前確認の登録機関になっている」と比較的スムーズに出来るかと思いますが、現状では、この申請に必要な事前確認をして頂ける士業の方々が非常に少なく、全国的に殆ど登録が無い状況です。

顧問士業が「事前確認の登録機関」になっていない場合は、「お付き合いは無いけれど登録機関になっている士業の方」にもお願いできるようですが、資料の一部省略はできないとの事です。
個人的な見解ですが、資料の一部省略がどうかという事よりも、財務資料を顧問でない方に提出する事の方が忌避感があるかと思います。

この件、士業の登録拡充と条件緩和について中小企業庁に申し上げましたところ、以下の文面の様に中小企業庁も問題点は把握しており、改善に努めているとのことですが時間がかかりそうです。

そんな事を考えますと、顧問士業が「事前確認の登録機関」になっていない場合は、「与信取引(融資)をしたことがある金融機関に事前確認」をお願いするのが次に使いやすいかと思います。

「商工会や商工会議所」に加入されています組合様員・賛助会員様はそちらでも「資料一部省略での事前確認」が可能となるそうですが支部により対応が変わる可能性はあります。
「ご加入の商工会や商工会議所」までご確認お願い致します。

以下は、中小企業庁より頂戴したメールと、最新の情報・リンク先となります。
引き続きリサーチして参ります。
宜しくお願い申し上げます。

___________________

全国舞台テレビ照明事業協同組合
事務局長 寺田様

平素よりお世話になっております。
経済産業省中小企業庁総務課です。

皆様にご不便をおかけしており大変申し訳ありませんが、現在も登録確認機関を募集しておりますので、皆様にとってより活用しやすい制度となるようにしていきたいと考えております。

また、以下の一時支援金事務局HPの関連資料ダウンロードのURLに申請手順の解説書を掲載しておりますので、情報共有させていただきます。
申請サポートに当たって、ご活用いただけますと大変幸いです。
https://ichijishienkin.go.jp/downloads/index.html

「緊急事態宣言の影響緩和に係る 一時支援金のオンライン申請の手順について」
・中小法人等向け
https://ichijishienkin.go.jp/assets/files/tejun_chusho_20210308.pdf
・個人事業者等向け
https://ichijishienkin.go.jp/assets/files/tejun_kojin_20210308.pdf
・個人事業者等(主たる収入が雑・給与所得)向け
https://ichijishienkin.go.jp/assets/files/tejun_zatsu_20210312.pdf

何卒よろしくお願い申し上げます。

一時支援金事務局HP
https://ichijishienkin.go.jp/

一時支援金(経産省HP)
https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/index.html

お問い合わせ先
一時支援金事務局 相談窓口 (電話)
【申請者専用】
TEL:0120-211-240
IP電話等からのお問い合わせ先:03-6629-0479(通話料がかかります)
※受付時間は、8時30分~19時00分(土日、祝日含む全日対応)