現在、様々な補助金・助成金が存在しております。
補助金・助成金の解説、種類や受給条件。自社に適した補助金・助成金を見つけてくれる自動マッチングツールについて下記サイトにて紹介がされています。
どのようなものがあるのか、条件が合うものはどれか。補助金・助成金使用に当たりお困りの方は、ぜひご参照ください。
・創業手帳HP(補助金・助成金がすぐわかる!自動マッチングツールを導入しよう)
https://sogyotecho.jp/hojyokinjyoseikin-tools/
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感染増加が全国に拡大する中で、制度的にはイベントは少しずつでも公演を開催できる道が残されているものの、キャンセルや延期の公演が増えてきています。
浮島先生は、米国デイタンバレエ団のプリマを務められたバレリーナで有り、国会議員の中でも特に文化芸術の振興発展にこれまでもご尽力されてきた方で、今回のコロナ禍においても、先頭に立って文化の継続維持の為、様々な政策案を打ち出して頂いてます。
3次補正においては、事業者にも支援が行き届くような政策案を打ち出して頂き、今回はその御礼と今後の問題点共有の為のお時間を頂戴しました。
またその際に、文化庁次長の矢野様、文化庁参事官の梶山様のご同席もご手配頂き、事業者の努力、困窮、対策など文化行政のトップの方々に直接お話しさせて頂く時間も頂戴しました。
お忙しい中長時間の御面会時間を頂きました事、深く感謝申し上げます。
折角の御面会でしたが、最後に写真を撮るのを失念してお姿をお届けできませんが、
以下浮島先生のホームページをリンク致しますので、先生の政治活動等ご一読ください。
浮島とも子衆議院議員 HP
http://www.t-ukishima.net/
全照協陳情書(PDF)
https://www.zenshokyo.or.jp/cms/wp-content/uploads/2021/01/e34669493f6e9c17c9adb58834c334b0.pdf
緊急事態宣言下におけるライブイベント公演の開催に関する共同声明(ACPC HP)
https://www.acpc.or.jp/activity/newcoronavirus/pressrelease/20210112.php
緊急事態舞台芸術ネットワークプレスリリース(HP)
http://jpasn.net/cn1/2021-01-07.html
演劇緊急支援プロジェクト
WeNeedCulture(HP)
https://www.engekikinkyushien.info/2021/01/13/petition/
1月7日に改定された「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」を踏まえ、厚生労働省より、経済団体に対し、緊急事態宣言発出を踏まえたテレワークの積極的な活用、職場における感染予防、健康管理の強化等をお願いさせていただいております。
貴団体におかれましても労働者が安全かつ安心して働ける環境づくりに率先して取り組んでいただいているところですが、今般改めて、職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防、健康管理の強化についての留意事項等について下記のURLで取りまとめさせていただきましたので、ご参照いただき、ご活用していただけますと幸いです。
経産省より以下の文章が届きましたので、ご一読頂きますようお願いいたします。
以下、経済産業省からのメールで御座います。
平素より大変お世話になっております。
経済産業省コンテンツ産業課でございます。
平素より、新型コロナウイルスの感染防止対策へのご協力いただき誠にありがとうございます。
令和3年1月13日、新型インフルエンザ等特別措置法第32条第1項の規定に基づき、緊急事態措置を実施すべき区域が、栃木県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県及び福岡県の11都府県に区域変更がされるとともに、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が改定されました。
・新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(PDF)
https://www.zenshokyo.or.jp/cms/wp-content/uploads/2021/01/bab037b2b2f3a9ef454b2ed746ba1d1d-2.pdf
緊急事態措置を実施すべき期間は令和3年1月14日から2月7日までとなります。
これに伴い、貴団体におかれましては、基本的対処方針の着実な実施に向けて引き続きのご協力お願いいたします。
なお、下記の依頼事項である「1.職場への出勤等(テレワーク等)について」及び「2.催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項について」については、以前連絡したものから変更はございませんが、今後はこちらをご活用いただければと存じます。
1.職場への出勤等(テレワーク等)について
・職場への出勤は、外出自粛等の要請の対象から除かれるものであるが、「出勤者数の7割削減」を目指すことも含め接触機会の低減に向け、在宅勤務(テレワーク)や、出勤が必要となる職場でもローテーション勤務等を推進すること。
・20時以降の不要不急の外出自粛を徹底することを踏まえ、事業の継続に必要な場合を除き、20時以降の勤務を抑制すること。
・職場への出勤等(テレワーク等)について(PDF)
https://www.zenshokyo.or.jp/cms/wp-content/uploads/2021/01/73b7903e8c6ff3155a14768d1c234b09.pdf
2.催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項について
・特定都道府県等においては緊急事態宣言に伴う催物の開催制限の目安、施設の使用制限等の留意事項に基づき、適正な運用を実施されたい。
・営業時間短縮や感染防止策の徹底等にご協力いただきたい。
・催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項について(PDF)
https://www.zenshokyo.or.jp/cms/wp-content/uploads/2021/01/5b5083ae9aaa9c9dbe02654d6631ef1d.pdf
「補足事項」
P2 1.(1)3.その他留意事項 にあるチケット販売開始後の催事について
・ア及びイ(周知期間内に販売開始されるものに限る)に該当する、チケット販売開始後の催事の場合は、2.(1)2.に記載の20時以降の営業時間短縮の働きかけは適用しないものとする。
無観客公演について
・2.(1)2.に記載の20時以降の営業時間短縮の働きかけは適用しないものとする。
となっておりますので、併せてご確認ください。
◆参考資料
以上、よろしくお願いいたします。
経産省より以下の文章が届きましたので、ご一読頂きますようお願いいたします。
以下、経済産業省からのメールで御座います。
平素より大変お世話になっております。
経済産業省コンテンツ産業課でございます。
日頃より、弊省の施策に御理解・御協力賜り誠にありがとうございます。
1月14日、緊急事態宣言期間における更なる検疫の強化等、新たな措置が発表されました。
措置の概要は以下のとおりです。
<概要>
1.1月14日から緊急事態宣言の解除宣言が発せられるまでの間、全てのビジネストラック・レジデンストラックを停止
※ビジネストラック及びレジデンストラックの下で発給済みの有効な査証を所持する者については、1月21日午前0時(日本時間)までの間、本邦への上陸申請日前14日以内に英国又は南アフリカ共和国における滞在歴のある者を除き、原則として入国を認める。
※入国が認められる場合であっても、ビジネストラックによる入国時の14日間待機の緩和措置は認めない。
2.1月14日から当分の間、全ての帰国者・入国者に対して個人名での誓約書の提出を求める
※14日間自宅待機、公共交通機関不使用、位置情報の保存等が誓約事項。
誓約書に違反した場合は個人名の公表等の可能性有。
※誓約書を提出しない場合は検疫所長指定の施設で要14日間待機。
本措置によって、緊急事態宣言期間中は全ての国・地域からの新規入国は認められなくなる他、今後日本に帰国・再入国を予定されている方にも防疫措置の誓約が求められるます。
なお、既に一時停止となっておりましたビジネストラック・レジデンストラック以外の新規入国の停止期間が、1月末までから緊急事態宣言解除までと変更になっております。また、発給済みの査証を保有する外国人であっても、1月21日午前0時以降は入国が認められないこととなりますので、その点十分に御注意ください。
措置の詳細については、内閣官房HP「新型コロナウイルス感染症対策」の中の「最新情報」
( https://corona.go.jp/news/)に掲載されておりますので、そちらを御確認ください。
なお、人の往来に関する制度全般に関しては以下HPでも情報発信を行っております。
外務省HP( https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html)
経産省HP( https://www.meti.go.jp/covid-19/ourai.html)
貴団体におかれましては、以上の内容が広く認知されるよう、会員企業・団体等にご周知いただけますと幸いです。
お忙しいところ恐縮ですが、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
【お問い合わせ先】
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)
○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してくださ
い。)一部のIP 電話からは、03-5363-3013
○経済産業省 通商政策局 総務課 水際対策チーム
電話:03-3501-5925(直通)
以上、よろしくお願いいたします。
令和3年1月7日、新型インフルエンザ等特別措置法第32条第1項の規定に基づき、新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言がされるとともに、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が改定されました。
1.職場への出勤等(テレワーク等)について
・職場への出勤は、外出自粛等の要請の対象から除かれるものであるが、「出勤者数の7割削減」を目指すことも含め接触機会の低減に向け、在宅勤務(テレワーク)や、出勤が必要となる職場でもローテーション勤務等を推進すること。
・20時以降の不要不急の外出自粛を徹底することを踏まえ、事業の継続に必要な場合を除き、20時以降の勤務を抑制すること。
2.催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項について
・特定都道府県等においては緊急事態宣言に伴う催物の開催制限の目安、施設の使用制限等の留意事項に基づき、適正な運用を実施されたい。
・営業時間短縮や感染防止策の徹底等にご協力いただきたい。
・催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項について(PDF)
■参考資料
感染リスクが高まる「5つの場面」
https://corona.go.jp/proposal/pdf/5scenes_poster_20201211.pdf
以上、どうぞよろしくお願いいたします。
明けましておめでとうございます。
本年も何卒宜しくお願い申し上げます。
新年早々、昨日政府より2回目の緊急事態宣言が1都3県に発令されました。
内閣官房HP
https://corona.go.jp/emergency/
国会議員・東京都議会議員・省庁・統括支援団体より入手した情報で、
現時点で把握できている「イベントへの「制限」及び「協力依頼」をまとめますと、
「制限」
・制限期間:2021年1月12日0時~2月7日24時
・数制限:実動員数5,000人未満
・収容率:会場キャパの50%以内
※原則として千鳥配席での販売。ただし千鳥配席は絶対ではなく、50%の人数制限を越えなければ、様々な形態が許容される。
・1/8~11は現状のまま公演が可能です。
・1/12以降の公演も、既に券売済みのチケットは入場可能。
・ツアー公演は実施可能「不要不急の都や県をまたぐ移動」と見做されない。
となります。
各都道府県により制限の内容が異なる可能性や、都度で変更が行われると思いますが現時点での情報です。発令地域の1都3県は国の方針に原則従うとのことです。
全照協も賛助会員であります緊急事態舞台芸術ネットワーク様が、緊急事態宣言下でも公演継続できるようにご尽力いただいた結果、
・1月11日までに購入されるチケットは制限対象外(人数、収容率)
・人数上限:1,000人 → 5,000人
・地方公演実施可
・20時まで終了(閉館)の事実上撤廃(制限から協力依頼に)
となりました事、合わせてお伝えさせて頂きます。
緊急事態舞台芸術ネットワークプレスリリース(2021.01.07)
「一都三県を対象とした緊急事態宣言発出を受けて」
http://jpasn.net/cn1/2021-01-07.html
しかし制度的にイベントの開催継続がなされても、現実的には、キャンセルも発生していますし、売り上げの減少は否めないかと思います。
全照協の陳情事項の1丁目1番地である、雇用調整助成金の延長について政府は前向であるとの情報は入っていますが、確定に向けて、今年度も引き続きロビイング活動をして参ります。
厳しい状況が続きますが、組合員様・賛助会員様の事業継続に資する情報を発信して参ります。本年度も引き続きよろしくお願い申し上げます。
経産省より以下の文章が届きましたので、ご一読頂きますようお願いいたします。
以下、経済産業省からのメールで御座います。
平素より大変お世話になっております。
経済産業省コンテンツ産業課でございます。
日頃より、弊省の施策に御理解・御協力賜り誠にありがとうございます。
英国、南ア等での変異ウイルスの確認などを踏まえ、新たな水際措置が導入されているところですが、英国、南アフリカ共和国以外の国・地域で、国内で変異ウイルスの感染者が確認された国として、1月1日、1月5日付けで以下の国・地域を指定追加・解除したとの連絡が厚労省よりまいりました。
1月1日付け(指定追加):米国(フロリダ州)
1月5日付け(指定追加):アイスランド、アメリカ合衆国(ニューヨーク州)、スロバキア、フィンランド
これまでに指定されていた国・地域と併せてこれで以下の国・地域が指定されております。
フランス、イタリア、アイルランド、アイスランド(29日付け解除)、オランダ、デンマーク、ベルギー、オーストラリア、イスラエル、カナダ(オンタリオ州、ケベック州)、スイス、スウェーデン、スペイン、ノルウェー、リヒテンシュタイン、米国(コロラド州、カリフォルニア州、フロリダ州、ニューヨーク州)、アラブ首長国連邦、ドイツ、スロバキア、フィンランド
同指定により、これら国・地域からの日本人の帰国者及び外国人の入国者に対する検疫が強化され、以下の期間、帰国・入国時に出国前72時間前検査証明の提出と入国時の空港検査が受検が必要となります。
・アイスランド、アメリカ合衆国(ニューヨーク州)、スロバキア、フィンランド:令和3年1月9日午前0時~1月末までの間
・米国(フロリダ州):令和3年1月5日午前0時~1月末までの間
・米国(カリフォルニア州)、アラブ首長国連邦、ドイツ:令和3年1月4日午前0時~1月末までの間
・米国(コロラド州)、カナダ(ケベック州):令和3年1月3日午前0時~1月末までの間
・カナダ(オンタリオ州):令和2年12月31日午前0時~令和3年1月末までの間
・スイス、スウェーデン、スペイン、ノルウェー、リヒテンシュタイン:令和3年1月1日午前0時~1月末までの間
・アイルランド、イスラエル、イタリア、オーストラリア、オランダ、デンマーク、フランス、ベルギー:令和2年12月30日午前0時~令和3年1月末までの間
検疫強化措置開始以降、帰国・入国時に出国前72時間検査証明の提出ができない場合は検疫所長指定の施設での14日間待機が必要になりますので、御注意ください。
指定国・地域及び本件措置の概要は以下、厚生労働省HPで確認できます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
なお、人の往来に関する制度全般に関しては以下HPでも情報発信を行っております。
外務省HP( https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html)
経産省HP( https://www.meti.go.jp/covid-19/ourai.html)
貴団体におかれましては、本件が広く認知されるよう、会員企業・団体等にご周知いただけますと幸いです。
お忙しいところ恐縮ですが、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
■お問い合わせ先
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)
○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してくださ
い。)一部のIP 電話からは、03-5363-3013
○経済産業省 通商政策局 総務課 水際対策チーム
電話:03-3501-5925(直通)
このガイドラインによる「フリーランスの労働者の解釈」如何で、今後の我々法人事業者とフリーランスとの業務契約や発注に大きな変化を生じさせてしまいます。
是非とも、我々法人事業者の声も政府に届けたく、お手数をおかけしますが、
パブリックコメント概要と意見提出方法(厚生労働省HP)
https://www.mhlw.go.jp/public/bosyuu/iken/flguideline.html?fbclid=IwAR0m1gNZhmpK3s9vCCMREnLttEFxwxf_85FqU5EPFsOGSfvUfdlyJVGzGe8
ガイドライン案概要(PDF)
https://www.mhlw.go.jp/public/bosyuu/iken/dl/flguideline-01b.pdf
ガイドライン案(PDF)
https://www.mhlw.go.jp/public/bosyuu/iken/dl/flguideline-01a.pdf
をご一読いただき、パブリックコメントへのご協力をお願い致します。
本件以下、経済産業省からのメールとなります。
平素より大変お世話になっております。
経済産業省コンテンツ産業課でございます。
日頃より弊省の施策に御理解・御協力賜り誠にありがとうございます。
「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」へのパブリックコメントが開始されましたので、お知らせいたします。
このガイドラインは、成長戦略実行計画において、フリーランスとして安心して働ける環境を整備するため、政府として一体的に、保護ルールの整備を行うこととされたことに基づき、事業者とフリーランスとの取引について、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)、下請代金支払遅延等防止法(昭和31年法律第120号。以下「下請法」という。)、労働関係法令の適用関係を明らかにするとともに、これら法令に基づく問題行為を明確化するため、実効性があり、一覧性のあるガイドラインについて、内閣官房、公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省連名で策定することとなりました。
今回、その策定に係るパブリックコメントが【2020年12月24日15時から2021年1月25日18時まで】実施されております。
【掲載URL】
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=060201224&Mode=0
貴団体におかれましては、本件が広く認知されるよう、各会員及び関係各社様に周知いただくとともに、現在の素案をご覧いただき、上記URLから実務実施の観点から忌憚のないご意見を賜りたく存じます。
—-【本件にかかるお問い合わせ先】——
・内閣官房成長戦略会議事務局(雇用・人材担当)
(本ガイドラインの位置づけ、「第1 はじめに」、「第2 基本的考え方」について)
電話 03-3581-9252(直通)
https://www.cas.go.jp/jp/pubcom/index.html
・公正取引委員会事務総局経済取引局総務課経済調査室 中小企業庁事業環境部取引課
(「第3 フリーランスと取引を行う事業者が遵守すべき事項」、「第4 仲介事業者が遵守すべき事項」、「本ガイドラインに基づく契約書面のひな型例について」について)
<公正取引委員会>
電話 03-3581-4919(直通)
https://www.jftc.go.jp/soshiki/kyotsukoukai/p-comment/p_comment.html
<中小企業庁>(特に契約書面のひな型例について)
電話 03-3501-1669(直通)
https://www.meti.go.jp/feedback/index.html
・厚生労働省雇用環境・均等局在宅労働課
(第5 現行法上「雇用」に該当する場合の判断基準について)
電話 03-3595-3273(直通)
https://www.mhlw.go.jp/public/bosyuu/
————————————————
お忙しいところ恐縮ですが、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
ですが、フリーランスの取引においては雇用契約ではなく、原則的に業務委託契約となる為に、労働保険の対象外となり、指定された危険業務を行うフリーランスは、労災保険特別加入制度に自身で加入して業務を行う必要がありました。
しかし、ライブイベント産業に従事する芸能従事者へ指定された特別加入制度は無く、建設業の一人親方の加入団体を使用するしか方法がありませんでしたが、加入を拒否される事も多かったため、事故発生時に発注主である法人事業者の道徳心において解決をすることが多く、この制度の改善を俳優の団体を中心に求めてきました。
この度、「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」策定に歩調を合わせる形で、芸能従事者(照明・音響・撮影等)に対して来年度加入が拡大されることが労働政策審議会の部会で大筋了承されました。
それぞれの業種で個人事業主が主体となって事務団体を作る必要もあり、まだまだハードルは高いですが、特別加入制度の拡大が、法人事業者のリスクを下げる事に繋がりますので普及の為、他団体とも協力して参ります。
以下参考ページを添付致しますのでご一読お願い致します。
フリーランスが労働者認定された場合の事業主リスク(厚生労働省HP)
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11400000-Roudoukijunkyokuroudouhoshoubu/0000145794.pdf
第88回労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会議事録
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13456.html
朝日新聞記事抜粋(PDF)
https://www.zenshokyo.or.jp/cms/wp-content/uploads/2020/12/IMG_0537.pdf
2021年東京オリンピック開催に向けて、祝日が移動となります。
経産省より以下の文章が届きましたので、ご一読頂きますようお願いいたします。
以下、経済産業省からのメールで御座います。
平素からお世話になっております。
経済産業省コンテンツ産業課でございます。
標記の法律につきましては、第203回国会において、令和2年11月27日に成立し、12月4日に公布されたところですが、12月21日の閣議において12月28日に施行されることが決定しましたのでご連絡いたします。
本法律の施行により、令和3年の国民の祝日については、東京オリンピック・パラリンピック競技大会の円滑な準備及び運営に資するため、令和3年に限り、
「海の日(7月19日)」が7月22日(木)に、
「スポーツの日(10月11日)」が7月23日(金)に、
「山の日(8月11日)」が8月8日(8月9日は振替休日)となります。
・2021年の祝日移動について(PDF)
https://www.kantei.go.jp/jp/headline/pdf/tokyo2020/2021holiday_flyer.pdf
貴団体におかれましては、本件が広く認知されるよう、会員企業・団体等にご周知いただけますと幸いです。
お忙しいところ恐縮ですが、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
以上、よろしくお願いいたします。
今月英国にて変異型ウイルスが発見されました。
それを受け、政府では日本国内での感染拡大を防ぐべく英国への入出国の規制を決定いたしました。
経産省より以下の文章が届きましたので、ご一読頂きますようお願いいたします。
以下、経済産業省からのメールで御座います。
平素より大変お世話になっております。
経済産業省コンテンツ産業課でございます。
日頃より弊省の施策に御理解・御協力賜り誠にありがとうございます。
12月23日(水)午前の官房長官会見にて、今般の英国における変異型ウイルスの発生を受け、国内の感染拡大防止のため、英国に滞在歴のある外国人、英国からの日本人帰国者・外国人再入国者に対する新たな水際措置が発表されました。
本件措置の主な点は以下の通りです。
●英国からの新規入国の一時停止(日本国籍者は対象外)
10月1日より、防疫措置を確保できる受入企業・団体がいることを条件として、原則として全ての国・地域からの新規入国を許可しているところですが、12月24日以降、当分の間、この仕組みによる英国からの新規入国を拒否します。
●英国への短期出張からの帰国・再入国時における特例措置の一時停止(日本国籍者も対象)
11月1日より、日本人及び在留資格保持者を対象に、全ての国・地域への短期出張からの帰国・再入国時に、防疫措置を確約できる受入企業・団体がいることを条件に、ビジネストラックと同様の14日間待機緩和を認めているところですが、12月24日以降、当分の間、この仕組みによる英国からの帰国者・再入国者については14日間待機緩和を認めません。
●検疫措置の強化(日本国籍者も対象)
12月27日より、英国からの日本人帰国者についても、再入国者と同様、英国出国前72時間以内の検査証明を求めます。帰国時に検査証明を提出できない帰国者に対しては、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る。)で14日間待機することを要請します。また、12月27日より、英国からの日本人の帰国及び在留資格保持者の再入国に際して、入国時に位置情報の保存(接触確認アプリのダウンロード及び位置情報の記録)について誓約を求めます。
●英国への短期渡航の自粛要請(日本国籍者も対象)
本年3月31日以降、英国に対しては、感染症危険情報レベル3(渡航中止勧告)を発出しています。日本在住の日本人及び在留資格保持者に対して、日本への帰国を前提とする英国への短期渡航を当分の間、自粛するよう改めて要請します。
※措置の対象者:本邦への帰国日又は上陸申請日前14日以内に英国における滞在歴のある者
※本措置は英国からの入国者に対する措置であり、英国以外の国・地域についてはこれまでの水際措置に変更ありません。
詳細は、以下、首相官邸HPをご確認下さい。
https://www.kantei.go.jp/jp/tyoukanpress/202012/23_a.html
なお、人の往来に関する制度全般に関しては以下HPでも情報発信を行っております。
・外務省HP( https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html)
・経産省HP( https://www.meti.go.jp/covid-19/ourai.html)
貴団体におかれましては、本件が広く認知されるよう、会員企業・団体等にご周知いただけますと幸いです。お忙しいところ恐縮ですが、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
本件についてご不明点等ございましたら、以下連絡先までお問い合せ下さい。
【お問い合わせ先】
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)
○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)
一部のIP 電話からは、03-5363-3013
○経済産業省 通商政策局 総務課 水際対策チーム
電話:03-3501-5925(直通)
以上、よろしくお願いいたします。
文化庁において、文化活動に優れた成果を発揮し、我が国の文化振興に貢献した等の功績に対し表彰をおこなう、令和2年度文化庁長官表彰を、全照協寺田義雄理事長が頂戴する事となり、令和2年12月17日(木)赤坂インターシティコンファレンスにて開催された表彰式に出席して参りました。
被表彰に際しましてひとかたならぬご助力頂きました(公社)日本照明家協会様、(株)東京舞台照明グループ様、寺田理事長のこれまでの文化活動に際し御力添え頂きました全ての皆様に深く感謝申し上げます。
全照協と致しましては、この事を生かして来年度も文化産業の再生に向けて、国・省庁・自治体へ我々照明事業者の存在・苦境を訴えて参ります。
引き続きよろしくお願い申し上げます。
令和2年度文化庁長官表彰名簿(PDF)
https://www.bunka.go.jp/koho_hodo_oshirase/hodohappyo/pdf/92684701_02.pdf
報道
TBSNEWS
https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye4154522.html
テレ朝
https://news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/000201661.html
日テレ24
https://www.news24.jp/articles/2020/12/17/07788036.html